○久留米市動物愛護管理指導員設置条例施行規則
令和2年5月29日
久留米市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市動物愛護管理指導員設置条例(令和2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
○久留米市動物愛護管理指導員設置条例施行規則
令和2年5月29日
久留米市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市動物愛護管理指導員設置条例(令和2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
令和2年5月29日 規則第37号
(令和2年6月1日施行)
◆ | 令和2年5月29日 | 規則第37号 |