○久留米市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
令和2年5月25日
久留米市条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、久留米市議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び期末手当の特例を定めるものとする。
(久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
第2条 令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、議員に対する議員報酬(久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年久留米市条例第33号。以下「議員報酬等条例」という。)第2条に規定する議員報酬をいう。)の支給に当たっては、同条各号に規定するそれぞれの額から、その額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、議員報酬等条例第4条の規定の適用については、同条中「前条の規定により議員報酬を支給する場合」とあるのは、「久留米市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例(令和2年久留米市条例第24号)第2条第1項に規定する特例期間において同項の規定によりその額を減ぜられた報酬を支給する場合」とする。
3 特例期間においては、議員に対する期末手当(議員報酬等条例第10条に規定する期末手当をいう。)の支給に当たっては、それぞれの期末手当の額から、その額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。