○久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年9月1日

久留米市条例第33号

(趣旨)

第1条 久留米市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関しては、この条例に定めるところによる。

(平14条例41・平20条例33・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次の区分により支給する。

(1) 議長 月額 683,000円

(2) 副議長 月額 616,000円

(3) 議員 月額 582,000円

(昭32条例26・全改、昭36条例1・昭38条例1・昭39条例4・昭41条例12・昭43条例27・昭45条例24・昭47条例3・昭48条例39・昭49条例52・昭51条例33・昭53条例22・昭54条例37・昭56条例13・昭59条例33・昭63条例28・平2条例32・平4条例28・平7条例25・平20条例33・一部改正)

(議員報酬の支給の始期及び終期)

第3条 前条の議員報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合はその日まで支給する。

(平11条例32・全改、平20条例33・一部改正)

(議員報酬の日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平11条例32・全改、平20条例33・一部改正)

(逮捕等の期間における議員報酬の支給の停止)

第5条 議員が刑事事件(有罪の判決が確定したときは議員としての職を失う可能性があるものに限る。以下同じ。)の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止していた期間の議員報酬を支給する。そのとき議員の職を退いている者についても、同様とする。

(1) 公訴を提起されなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(平26条例38・全改)

(公訴中の期間における議員報酬の支給の停止)

第6条 議員が刑事事件の被告人として起訴された場合において、当該起訴された日からその判決が確定する日までの期間(逮捕等の期間を除く。以下「公訴中の期間」という。)に招集された定例会又は臨時会の会議(以下、単に「会議」という。)及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会で当該議員が所属するものをいう。以下同じ。)に欠席(公務上の災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)第6条第1項の感染症及び裁判所への出廷を理由とする欠席を除く。以下同じ。)したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、翌月末日までにこれを返納しなければならない。

(1) 次に掲げるいずれかの会議等を欠席した場合 欠席した日の属する月の議員報酬

 定例会又は臨時会の会期の初日に開催される会議

 定例会又は臨時会の会期の末日に開催される会議

 委員会

(2) 1月(その月に公訴中の期間以外の期間を含むときは公訴中の期間に限り、前号の規定により議員報酬の支給を停止された月を除く。)につき、会議及び委員会の総日数に対して、その2分の1を超える日数の会議又は委員会を欠席した場合 当該月の議員報酬

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する月が起訴された日又は判決が確定する日の属する月であって、当該起訴された日が月の初日でないとき、又は判決が確定する日が月の末日でないときは、それらの月に係る議員報酬の支給の停止は、公訴中の期間に限る。

3 第1項及び前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、無罪の判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止していた期間の議員報酬を支給する。そのとき議員の職を退いている者についても、同様とする。

(平26条例38・追加)

(議員報酬の不支給)

第7条 第5条第1項及び前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が、有罪の判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止されていたそれぞれの議員報酬は、これを支給しない。

(平26条例38・追加)

(刑の執行により拘留される場合の議員報酬)

第8条 議員が刑事事件に関する刑の執行として刑事施設に収容されたときは、当該刑事施設に収容された期間は、議員報酬を支給しない。

(平26条例38・追加)

(費用弁償)

第9条 議員が公務のため旅行したときは、市長の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

(昭36条例1・昭39条例4・昭45条例24・昭47条例3・昭49条例5・昭53条例22・昭55条例25・昭61条例1・平元条例21・平2条例32・平3条例23・平4条例28・平7条例25・一部改正、平26条例38・旧第6条繰下・一部改正、平29条例15・一部改正)

(期末手当)

第10条 議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の45を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、久留米市市長及び副市長給与条例(昭和31年久留米市条例第32号)の規定により期末手当を受ける者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭31条例54・昭32条例26・昭38条例1・昭63条例28・平4条例28・平14条例41・平16条例140・平18条例39・平20条例33・一部改正、平26条例38・旧第7条繰下・一部改正)

(期末手当の支給の停止等)

第11条 基準日以前6か月以内の期間において、第5条第1項又は第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された期間がある場合は、基準日以前6か月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬の支給を停止された期間に係る期末手当(前条の規定により支給される期末手当の額のうち、第5条第1項又は第6条第1項の規定により支給を停止された期間の日数に応じて、基準日以前6か月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として、日割によって計算した額をいう。)の支給を停止する。

2 第5条第2項第6条第3項及び第7条の規定は、前項の場合に準用する。

3 基準日以前6か月以内の期間において、第8条の規定により議員報酬が支給されない期間がある場合は、基準日以前6か月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬が支給されない期間に係る期末手当(前条の規定により支給される期末手当の額のうち、第8条の規定により議員報酬が支給されない期間の日数に応じて、基準日以前6か月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として、日割によって計算した額をいう。)は、支給しない。

(平26条例38・追加)

(支給方法)

第12条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、市職員の例による。

(平14条例41・平18条例39・平20条例33・一部改正、平26条例38・旧第8条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例38・旧第9条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 久留米市議会議員の報酬ならびに費用弁償等に関する条例(昭和25年久留米市条例第25号)は廃止する。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴い久留米市の議会の議員として在任する者に係る報酬の特例)

3 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、それらの町の議会の議員であった者であって、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により引き続き久留米市の議会の議員として在任する者(以下「在任議員」という。)の当該在任期間中の報酬の月額については、第2条第3号中「582,000円」とあるのは「380,000円」とする。

(平16条例137・追加)

4 前項の規定にかかわらず、在任議員に対し編入前の田主丸町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田主丸町条例第150号)、北野町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年北野町条例第15号)、城島町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年城島町条例第4号)又は三潴町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年三潴町条例第174号)(以下「旧条例」という。)の規定により平成17年2月1日から編入日の前日までの期間に係る報酬が月額をもって支払われる、又は支払われた場合における本条例の規定による当該在任議員の平成17年2月分の報酬の額は、前項の規定により読み替えられた第2条の規定並びに第3条及び第4条の規定により計算された報酬の額から旧条例の規定により月額をもって支払われる、又は支払われた報酬の額に平成17年2月の現日数のうちに久留米市の議会の議員として在任する日数の占める割合を乗じて計算した額を差し引いた額とする。

(平16条例137・追加)

(昭和31年12月21日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この改正規定により支給する期末手当の差額は、昭和31年に限り昭和32年1月に支給する。

(昭和32年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの期間に係る報酬および期末手当は、改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和38年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間に議員に支払われた報酬および期末手当は、改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和39年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までの間に議員に支払われた報酬および期末手当は、改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和41年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和45年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬および費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬および費用弁償の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年12月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年9月29日条例第25号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年6月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和63年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成元年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年5月9日条例第23号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正前の久留米市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて平成7年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成11年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第137号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に関する経過措置)

2 施行日に現に収入役として在職する者がある場合には、その在職期間(以下「収入役在職期間」という。)中に限り、第1条の規定による改正後の久留米市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項中「久留米市市長及び副市長給与条例」とあるのは「久留米市市長、副市長及び収入役給与条例」とする。

(平成20年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第38号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行し、同日前の出務に係る費用弁償については、なお従前の例による。

久留米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年9月1日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第33号
昭和31年12月21日 条例第54号
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和32年10月14日 条例第26号
昭和36年3月28日 条例第1号
昭和38年3月29日 条例第1号
昭和39年3月28日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和43年6月24日 条例第27号
昭和45年6月24日 条例第24号
昭和47年4月1日 条例第3号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年12月23日 条例第52号
昭和51年12月23日 条例第33号
昭和53年4月4日 条例第22号
昭和54年12月22日 条例第37号
昭和55年9月29日 条例第25号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和59年12月24日 条例第33号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和63年6月22日 条例第28号
平成元年7月1日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第32号
平成3年5月9日 条例第23号の2
平成4年12月24日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第25号
平成11年12月22日 条例第32号
平成14年12月24日 条例第41号
平成16年12月28日 条例第137号
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年12月21日 条例第39号
平成20年9月22日 条例第33号
平成26年6月30日 条例第38号
平成29年3月29日 条例第15号