○単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
久留米市規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年久留米市条例第3号)第1条に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条又は第5条の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)に支給する給与の特例を定めるものとする。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成23年久留米市規則第22号)附則第3項の規定により職員に支給される給料の額(当該職員が久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第13条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた後の給料の額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料の額から、給料の額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の4.77 |
4級 | 100分の7.77 |
(端数計算)
第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。