○久留米市宮ノ陣クリーンセンター広場使用規則

平成28年9月14日

久留米市規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市宮ノ陣クリーンセンター内の広場(宮ノ陣クリーンセンターの施設の補修機材等又は非常災害により生じた廃棄物を一時的に貯留するための敷地をいう。以下「広場」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「使用の許可」という。)によって、市民に使用させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 広場を使用させることができる時間は、次の表の左欄の区分に応じ当該右欄に掲げる時間とする。

1月、2月、3月、11月、12月

午前9時から午後5時まで

4月及び10月

午前9時から午後6時まで

5月、6月、7月、8月、9月

午前9時から午後7時30分まで

2 毎月第2水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの間は、使用の許可をしないものとする。

(使用許可等)

第3条 広場の使用の許可を受けようとする者又は久留米市行政財産使用料条例(昭和39年久留米市条例第18号)第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、久留米市宮ノ陣クリーンセンター広場(使用許可・使用料減免)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、広場の使用を許可するとき、又は使用料の減免をするときは、久留米市宮ノ陣クリーンセンター広場(使用許可・使用料減免決定)(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(許可の基準)

第4条 使用の許可は、広場の用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が市の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うものとする。

(許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が暴力団にとって有益な行為を行うことにより暴力団の組織の維持及び拡大に資するおそれがあるとき。

(補足)

第6条 広場の使用の許可については、この規則に定めるもののほか、久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)その他の行政財産の目的外使用に関して規定したもの又はこの規則の施行について別に規定したものの定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

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久留米市宮ノ陣クリーンセンター広場使用規則

平成28年9月14日 規則第100号

(平成28年10月1日施行)