○久留米市財産規則
昭和47年5月1日
久留米市規則第36号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公有財産の取得(第5条~第11条)
第3章 公有財産の管理
第1節 通則(第12条~第16条)
第2節 公有財産の所管換え等(第17条~第19条)
第3節 行政財産の貸付け、目的外使用及び権利の設定(第20条~第25条)
第4節 普通財産の貸付け(第26条~第30条)
第5節 公有財産台帳(第31条~第35条)
第4章 普通財産の処分(第36条~第41条)
第5章 物品、基金及び債権
第1節 物品(第42条)
第2節 基金(第43条~第45条)
第3節 債権(第46条~第50条)
第6章 雑則(第51条~第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか本市における財産の取得、管理、処分その他必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産をいう。
(2) 公有財産 法第238条第1項に規定する財産をいう。
(3) 行政財産 市において公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいう。
(4) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(5) 物品 法第239条第1項に規定する財産をいう。
(6) 債権 法第240条第1項に規定する財産をいう。
(7) 基金 法第241条第1項に規定する財産をいう。
(8) 部長等 久留米市行政組織規則(昭和39年久留米市規則第54号)第4条第2項に規定する部長、議会事務局長、教育委員会教育部長、委員及び各委員会の事務局長その他市長が特に必要と認めたものをいう。
(9) 所管換 市長部局の執行機関と市長部局以外の執行機関との間においてその所管する財産を移管することをいう。
(10) 所属替 市長部局間において所管する財産を移管することをいう。
(11) 用途変更 同一部局内において財産の用途を変更することをいう。
(12) 用途廃止 行政財産の用途を廃止することをいう。
(13) 分類変更 普通財産を行政財産にすることをいう。
(昭48規則18・昭51規則23・昭52規則16・昭57規則31・昭62規則17・平9規則42・平15規則38・平17規則134・平17規則153・平21規則11・平26規則57・令2規則32・令4規則16・一部改正)
(総括)
第3条 総務部長は、財産(公衆の用に供すると決定した都市建設部の管理に属する道路及び水路、公衆の用に供すると決定した農政部の管理に属する道路及び水路並びに都市計画事業用地(以下「特定財産」という。)を除く。)に関する事務を総括する。
2 総務部長は、財産の効率的な運用の適正を期するため必要があると認めるときは、財産を管理する部長等に対し当該財産に関する資料の提出若しくは報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(昭57規則31・昭62規則17・平元規則35・平3規則19・平8規則17・平9規則42・平15規則29・平17規則134・平17規則153・一部改正)
(管理)
第4条 行政財産及び債権の管理は、当該行政財産及び債権に係る事業又は事務を所掌する部長等が行う。
2 普通財産及び基金の管理は、総務部長が行う。ただし、当該普通財産及び基金が部局における事務事業に関連している場合その他総務部長が管理することが不適当と認める場合は、当該部局の部長等が行う。
3 物品については、久留米市物品管理規則(平成31年久留米市規則第37号)に規定する物品管理者が管理する。
(昭51規則23・昭53規則10・昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平31規則37・一部改正)
第2章 公有財産の取得
(取得前の措置)
第5条 部長等は、公有財産を取得しようとする場合は、当該財産に所有権以外の諸権利又は特殊な義務等が付帯していないかを調査しなければならない。
2 部長等は、前項の付帯がなされているときは、その付帯を消滅させる等の措置をしなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 部長等は、取得しようとする公有財産が土地であるときは、当該土地を実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他市長が特に認めるときはこの限りでない。
(平17規則153・一部改正)
(取得の手続)
第6条 公有財産を取得しようとする場合は、契約書案その他参考となる書類を添付して決裁を受けるものとする。
(昭53規則10・一部改正)
(取得時の検査)
第7条 部長等は、取得しようとする公有財産については、当該公有財産の引き渡しに立合い、関係書類と照合検査をしなければならない。
2 前項の公有財産が土地であるときは、直ちに境界線上必要な箇所に境界石標を埋設し、かつ、図面にその標点を明示しなければならない。
(平17規則153・一部改正)
(取得の報告)
第8条 部長等は、公有財産(特定財産を除く。)を取得した場合は、公有財産取得報告書に関係書類を添えて速やかに総務部長に報告するものとする。
2 前項の場合において、関係書類を速やかに完備することができないときは、公有財産取得報告書のみにより報告し、関係書類をその後に送付することができる。
(昭57規則31・昭62規則17・平7規則3・平8規則17・平9規則42・一部改正)
(登記又は登録)
第9条 取得した公有財産が登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する場合は、速やかに登記等をしなければならない。
(昭53規則10・昭57規則31・昭62規則17・平7規則3・一部改正)
(代金の支払い)
第10条 公有財産の取得に伴い市が支払うべき代金は、当該公有財産の収受(登記等を要するものについては、その完了後)をした後行わなければならない。ただし、前金払いでなければ取得しがたいものについてはこの限りでない。
(昭53規則10・一部改正)
(公有財産台帳及び公有財産管理台帳の作成)
第11条 総務部長は、第8条に規定する報告を受けた場合は、速やかに公有財産台帳及び公有財産管理台帳を作成しなければならない。
(平17規則16・全改)
第3章 公有財産の管理
第1節 通則
(公有財産管理の原則)
第12条 部長等は、公有財産を常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(昭53規則10・全改、平17規則153・一部改正)
(管理の委託)
第12条の2 部長等は、公有財産本来の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、次項に定める場合のほか、財産の保全等について管理を適当と認める者に委託することができる。
2 公の施設は、条例の定めるところにより、その管理を法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに委託することができる。
(昭53規則10・追加、平21規則11・一部改正)
(現況調査等)
第12条の3 部長等は、その管理する公有財産の現況について、次の事項を適宜調査し、当該公有財産の円滑及び効率的な運用に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否
(2) 公有財産の維持及び保全上不完全な点の有無
(3) 土地境界石標等の確認
(4) 公有財産管理台帳及び付属図面と現況との符合
(5) 貸付け又は使用許可した公有財産の使用状況
(6) 貸付け料及び使用料の納付状況
(7) 前各号に掲げるもののほか公有財産の管理上必要な事項
(1) 公有財産管理委託簿
(2) 行政財産貸付簿
(3) 行政財産使用許可簿
(4) 普通財産貸付簿
(5) 財産借受簿
(6) 公有財産権利設定簿
(昭49規則44・旧第12条繰下・一部改正、昭51規則23・一部改正、昭53規則10・旧第12条の2繰下・一部改正)
(公有財産の維持保全上の必要な措置)
第13条 部長等は、公有財産の維持保全上必要な次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 許可を受けないで公有財産を不正に占有し、又は使用しているものがあるときは、直ちにその占有又は使用を中止させ、その者に対し退去させ、原状回復させ、又は損害を賠償させること。
(2) 土地の境界が不明確な場合又は利害関係人より境界確定の申し出があった場合は、隣接地の所有者その他利害関係人の立合を求めて境界の確定をし、境界確定書の作成、境界石標等の埋設及び図面に境界石標の標点明示をすること。
(3) 未登記その他公有財産の維持保全上不備な点があるときは、速やかにその処理を行うこと。
2 総務部長は、公有財産台帳に登載された財産で損害保険契約がなされていない財産がある場合又は第8条に規定する報告を受けた場合は、直ちに損害保険契約を締結する事務を行わなければならない。ただし、教育財産の損害保険に関する事務については、教育委員会教育部長が行うものとする。
(昭53規則10・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平17規則134・平17規則153・一部改正)
(協議)
第14条 次の各号に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に協議するものとする。ただし、特定財産については、この限りでない。
(1) 第6条の規定により公有財産の取得決裁を受けるとき。
(2) 前条第1項各号に規定する措置を行うとき。
(3) 第12条の2の規定により公有財産の管理の委託をしようとするとき。
(4) 第21条の規定により行政財産の使用許可を新たにしようとするとき。
(5) 第25条の2の規定により行政財産の貸付けをしようとするとき。
(6) 第27条第1項の規定により普通財産の貸付けをするとき。
(7) 第30条の2の規定により公有財産の使用貸借を新たにしようとするとき。
(8) 公有財産である建物を移築又は増改築等しようとするとき。
(9) 公有財産に権利の設定をしようとするとき。
(10) 他人の財産を新たに借り受けようとするとき。
(11) 特別会計事業又は公営企業事業の使用に供しようとするとき。
(12) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理で異例に属するとき。
(昭49規則44・昭51規則23・昭53規則10・昭57規則31・昭62規則17・平7規則3・平8規則17・平9規則42・平13規則13・一部改正)
(公有財産の異動及び変更に伴う報告)
第15条 部長等は、その管理する公有財産(特定財産を除く。)に係る事項に異動及び変更が生じた場合は、速やかに公有財産異動報告書に公有財産管理台帳及び関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。
(昭51規則23・全改、昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・令4規則16・一部改正)
第16条 削除
(昭49規則44)
第2節 公有財産の所管換え等
(所管換え等の手続)
第17条 部長等は、次に掲げる事項については、公有財産引継書に公有財産管理台帳及び関係書類を添え、その手続を総務部長に依頼するものとする。ただし、特定財産が次の各号に掲げる事項を行った後も、なお特定財産となる場合については、この限りでない。
(1) 所管換え又は所属替えをしようとするとき。
(2) 用途廃止をしようとするとき。
(3) 分類変更をしようとするとき。
2 総務部長は、前項の手続を完了したときは、速やかに公有財産引継書に公有財産管理台帳及び関係書類を添え当該財産を新たに管理することとなる部長等に引継がなければならない。
(昭51規則23・全改、昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平17規則153・令4規則16・一部改正)
第18条 削除
(昭51規則23)
(特別会計事業及び公営企業事業への所属替え等)
第19条 公有財産を特別会計事業への所管換え、所属替え若しくは使用に供するとき、又は公営企業事業への所管換え若しくは使用に供するときは、有償とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、無償とすることができる。
(1) 特別会計事業より公有財産を無償で所管換え若しくは所属替えを受け、又は公営企業事業より公有財産を無償で所管換えを受けていた当該財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を旧特別会計事業へ所管換えし、若しくは所属替えし、又は旧公営企業事業へ所管換えし、若しくは使用に供するとき。
(2) 公用若しくは公共用又は公益事業の工事の施行のため事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が有償による所属替え等が不適当であると認めるとき。
(昭49規則44・全改、昭51規則23・昭53規則10・平7規則3・平17規則153・一部改正)
第3節 行政財産の貸付け、目的外使用及び権利の設定
(目的外使用の許可基準及び申請)
第20条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可は、当該財産の用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が市の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うことができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(昭53規則10・全改、平21規則11・一部改正)
(使用許可の手続)
第21条 行政財産の使用を許可しようとする場合は、次に掲げる書類を付して、決裁を受けなければならない。
(1) 許可書案
(2) 申請書
(3) その他参考となる書類
2 行政財産の使用を許可すると決定した場合は、市長は前条の申請者に行政財産使用許可書を交付しなければならない。
3 行政財産の使用を許可しないと決定した場合は、市長はその旨を前条の申請者に通知しなければならない。
(昭51規則23・昭53規則10・昭62規則17・平7規則3・平17規則153・一部改正)
(使用許可の取消の通知等)
第22条 行政財産の使用許可期間の中途において、その許可の取消又は許可条件の変更をする場合は、市長は30日前までに使用者に通知しなければならない。
(平17規則153・一部改正)
(使用許可期間)
第23条 行政財産の目的外使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、法令の定めがある場合のほか、電柱の設置等使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合については、別に定めるところによる。
(昭53規則10・全改)
(使用許可の更新)
第24条 行政財産の使用許可は、更新することができる。この場合において使用許可の期間は、更新のときから起算する。
2 前項の更新を受けようとするものは、行政財産使用許可更新申請書を使用許可期間満了前30日までに市長に提出しなければならない。
3 使用許可の更新の手続については、第21条の例による。
(令4規則16・一部改正)
(使用料)
第25条 久留米市行政財産使用料条例(昭和39年久留米市条例第18号)第3条に規定する使用料については、第30条の規定を準用する。この場合において「普通財産」とあるのは「行政財産」と、「貸付料」とあるのは「使用料」と、「契約の更新時(契約期間の中途においては30日前までに通知して相手方の同意を得た後行う契約変更時)」とあるのは「許可の更新時」と読み替えるものとする。
(昭49規則44・平17規則16・一部改正)
(昭49規則44・追加、昭51規則23・一部改正)
(地上権の設定期間)
第25条の3 法第238条の4第2項の規定による行政財産に対する地上権の設定期間は、市長が特に認めた場合を除き、30年以内とする。
(昭49規則44・追加、昭51規則23・一部改正)
第4節 普通財産の貸付け
(貸付けの申請)
第26条 普通財産を借り受けようとするものは、普通財産貸付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。
(貸付けの手続)
第27条 普通財産の貸付けをしようとする場合は、次に掲げる書類を付して決裁を受けなければならない。
(1) 契約書案
(2) 申請書(前条ただし書の場合を除く。)
(3) その他参考となる書類
2 普通財産の貸付けを行うと決定した場合は部長等は、当該貸付財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して、久留米市契約事務規則(昭和50年久留米市規則第9号)の定めるところにより前条に規定する申請者と契約を締結しなければならない。ただし、一時的な貸付け及び電柱の設置等著しく実情にそわない場合は、契約書の作成を省略し、条件を付して貸付けることができるものとする。
3 普通財産の貸付けを行わないと決定した場合は、その旨を前条に規定する申請者に通知しなければならない。
(昭51規則23・昭53規則10・平7規則3・一部改正)
(貸付契約の解除)
第27条の2 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 当該財産の借受人が、借り受けた財産を指定された期日を経過してもなお指定された用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したとき。
(2) 当該財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(3) その他契約に違反したとき。
(昭53規則10・追加、平17規則153・一部改正)
(貸付けの期間)
第28条 普通財産の貸付け期間は、当該普通財産に係る将来の計画あるいは現在の態様等を考慮して定められなければならない。
(平17規則153・一部改正)
(貸付けの更新)
第29条 普通財産の貸付けは、更新することができる。この場合において、貸付けの期間は、更新のときから起算する。
2 前項の更新をしようとするものは、普通財産貸付更新申請書を貸付期間満了前30日までに提出しなければならない。
3 貸付けの更新手続については、第27条の例による。
(平7規則3・一部改正)
(貸付料)
第30条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の年額は、借受人の使用目的、当該財産の態様等を考慮の上、次の各号の定めるところによる。
(1) 土地を貸し付ける場合 貸付料率を100分の5とし別に定める計算方法により算出して得た額
(2) 建物を貸し付ける場合 貸付料率を100分の6とし別に定める計算方法により算出して得た額
(3) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合 その貸付けの都度市長が定める額
3 前2項の貸付料は、契約の更新時(契約期間の中途においては30日前までに通知して相手方の同意を得た後行う契約変更時)に、時価(時価がない場合は、前年の公有財産台帳価額)の変動に応じて改定するものとする。
4 貸付料に関して別に定めがあるものについては、前3項の規定は適用しない。
(昭53規則10・全改、平7規則3・平17規則153・平21規則73・平27規則17・一部改正)
(昭53規則10・追加、平17規則153・令4規則16・一部改正)
第5節 公有財産台帳
(公有財産台帳)
第31条 公有財産台帳及び公有財産管理台帳は、別表に掲げる公有財産の区分及び種類に応じ総務部長が作成し公有財産台帳は総務部長が、公有財産管理台帳は当該公有財産を管理する部長等が保管するものとする。ただし、特定財産に係る公有財産台帳及び公有財産管理台帳については、当該特定財産を管理する部局の部長等が作成(法令等により類似の台帳を作成する場合を除く。)し、保管するものとする。
(昭51規則23・昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・一部改正)
(附属図面)
第32条 公有財産を管理するに当たっては、土地については一般図、求積図及び字図写を、建物にあっては平面図、配線図及び配管図を、並びに特許権等で設計図等があるものについては、その図面を備えなければならない。
2 前項の添付図は、土地については250分の1から500分の1とし、建物にあっては100分の1から250分の1とする。ただし、面積等の規模により上記縮尺によりがたい場合は、適宜縮尺することができるものとする。
(昭49規則44・昭51規則23・昭57規則31・平7規則3・平17規則153・一部改正)
(1) 取得、処分又は交換があったとき。
(2) 所管換え、所属替え又は特別会計との間に引継ぎがあったとき。
(3) 分類変更があったとき。
(4) 用途変更があったとき。
(5) 用途廃止があったとき。
(6) 滅失、毀損その他の理由により形質又は価格の変動があったとき。
(7) 地目変更、分筆、合筆その他重要な事実が生じたとき。
(8) 価格を再評価したとき。
2 公有財産台帳に記載すべき公有財産の種別、数量及び単位は、別表に定めるところによる。
3 公有財産台帳に記載すべき価格について1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、総額が1,000円未満の場合は1,000円とする。
(昭51規則23・昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・平17規則153・令4規則16・一部改正)
(公有財産台帳価額)
第34条 買入れ、建築、収用その他有償取得に係るものの公有財産台帳に記載すべき価額は、取得価額、建築価額及び補償金額等の取得に要した金額とする。
(1) 土地については、時価及び近傍類似の固定資産評価額等を参考として評定した額
(2) 建物、工作物及び法第238条第1項第3号に規定する公有財産又はその他の動産については、建築費若しくは製造費とする。ただし、建築費、製造費によりがたいときは見積価格とする。
(3) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものについては、株式にあっては払込金額、出資による権利については出資金額とする。
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げるものについては、取得価格とし、取得価格がない場合は記載を要しない。
(5) 前各号に掲げる以外のものについては、見積価格とする。
(平7規則3・平17規則153・一部改正)
(公有財産台帳価額の改定)
第35条 総務部長及び第31条ただし書の規定により公有財産台帳を作成する部局の部長等は、公有財産台帳価額を3年ごとに固定資産評価改定年の4月1日の現況において、時価又は近傍類似の固定資産評価額等を参考として評定し、公有財産台帳の価額を改定するものとする。
(昭53規則10・全改、昭57規則31・昭62規則17・平8規則17・平9規則42・一部改正)
第4章 普通財産の処分
(普通財産の処分)
第36条 普通財産は、将来行政財産として使用される見込みがない場合又は、公益上必要な場合に限り、譲渡、譲与又は交換等(以下「譲渡等」という。)をすることができる。
(昭53規則10・全改)
(処分の申請)
第37条 普通財産の譲渡等の手続については、第26条(同条ただし書の規定を除く。)、第27条(同条第1項第2号の括弧書の規定及び同条第2項ただし書の規定を除く。)及び第27条の2の規定を準用する。この場合において、第26条中「を借り受けようと」とあるのは「の譲渡等を受けようと」と、「普通財産貸付申請書」とあるのは「普通財産譲渡等申請書」と、第27条第1項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、同条第2項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、「貸付財産」とあるのは「譲渡等財産」と、同条第3項中「貸付け」とあるのは「譲渡等」と、第27条の2中「貸し付けた」とあるのは「譲渡等をした」と、「借受人が、借り受けた」とあるのは「譲渡等を受けた者が、譲渡等を受けた」と読み替えるものとする。
(1) 競争に付して売払いをする場合
(2) 建物若しくは工作物の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件として売払い又は譲与する場合
(3) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券の売払いをする場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため当該財産の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないと認められる場合で、特別の事情を付して決裁を受けた場合
(昭53規則10・全改、平17規則153・平26規則57・令4規則16・一部改正)
(所有権の移転登記等)
第38条 普通財産の譲渡等(譲与を除く。)が移転の登記等を要する場合の登記等は、延納の特約をした場合を除き第36条に規定する申請者が交換差金若しくは売払代金の完納後又は登記等について特約した条件の履行後行うものとする。ただし、申請者が国、公共団体及び地方公共団体である場合はこの限りでない。
2 普通財産の譲与が移転の登記等を要する場合の登記等は、登記等について特約がある場合を除き、当該普通財産を引き渡したときに行うものとする。
(平7規則3・平17規則153・一部改正)
(処分価格)
第39条 普通財産の処分価格については、当該普通財産の態様等を考慮してその都度定める。なお、必要がある場合は不動産鑑定士が鑑定した鑑定価格等を参考とすることができる。
(平17規則153・一部改正)
(延納の特約)
第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による延納の特約を受けようとする者は、延納申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に基づき、延納の特約をする場合は、久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号)第105条第1項の規定にかかわらず、その延納に係る金額相当以上の次の各号の一に該当する担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡等を受けたものが、国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 土地
(2) 保険に付した建物又は立木
(3) 国債、地方債又は市長が確実と認める社債その他の有価証券
4 提供された担保が建物又は立木の場合は、延納金額完納の間延納金額以上の損害保険契約をさせ、当該保険契約に市長を権利者とする質権を設定させなければならない。
5 延納金に係る利息は、次のとおりとする。
(1) 処分を受けた当該普通財産を公用、公共用又は公共的な用に供する場合 年6パーセント
(2) その他の場合 年6.5パーセント~年8.0パーセント
(昭51規則23・昭53規則10・平元規則35・平17規則16・平17規則153・平26規則57・平28規則20・一部改正)
(延納の取消し)
第41条 延納の特約をした者が納付期日までに納付すべき代金及びその利息を完納しない場合は、延納の特約を取り消すことができる。
2 前項の規定により延納の特約を取り消した場合は、部長等は速やかに未納の延納代金及びその利息を一時に徴収しなければならない。
(平17規則153・平28規則20・一部改正)
第5章 物品、基金及び債権
(平17規則153・改称)
第1節 物品
(物品の取得、管理及び処分)
第42条 物品の取得、管理及び処分については、この規則で定めるもののほか、久留米市物品管理規則に定めるところによるものとする。
(平17規則153・平31規則37・一部改正)
第2節 基金
(基金の運用)
第43条 部長等は、その管理する基金について当該基金の目的に従い効率的な運用を図るよう努めるとともに、常に運用状況を明らかにしておかねばならない。
(土地開発基金の運用)
第44条 部長等は、土地開発基金を運用しようとするときは総務部長に依頼するものとする。
2 総務部長は、関係書類を添えて基金運用について市長の決裁を受けなければならない。
(昭62規則17・平8規則17・平9規則42・一部改正)
(土地開発基金の運用決定通知等)
第45条 総務部長は、土地開発基金運用の承認を得た後、部長等へ土地開発基金運用決定及び償還計画を通知しなければならない。
(昭62規則17・平8規則17・平9規則42・一部改正)
第3節 債権
(債権の保全)
第46条 部長等は、その管理する債権の保全のため令第171条の2各号、第171条の3及び第171条の4第2項に規定する措置のほか必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(2) 担保の提供を受けている場合において必要があるときは増担保の提供又は担保の変更を求めること。
(3) 時効を中断させるための措置を行うこと。
(4) 債務者が有する権利を市が債権者として行うことができる場合は、債務者に代わり当該権利を行うこと。
(平17規則153・一部改正)
(債権の申出)
第47条 部長等は、その管理する債権に係る債務者等が次の各号の一に該当することを知ったときは、直ちに令第171条の4第1項に規定する措置をとらなければならない。
(1) 強制執行を受けたとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 解散したとき。
(4) 総財産について清算が開始されたとき。
(5) 財産について競売の開始があったとき。
(6) 租税その他の公課について滞納処分があったとき。
(平17規則153・一部改正)
(債権の履行停止)
第48条 令第171条の5の規定による徴収停止を受けようとするものは、同条第2号の場合を除き、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請があったときまたは、その管理する債権について令第171条の5第2号に該当するため徴収の停止をしようとするときは、申請者の内容を審査し、又は債務者等に報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行った後関係書類を付して決裁を受けなければならない。
3 前項の措置をとった後、当該措置に係る債権が令第171条の5各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちにその措置を取りやめるものとする。
(平17規則153・一部改正)
(債権の履行延期)
第49条 令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分を受けようとするものは、申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。
3 履行の延期をする場合において、必要があると認めるときは、普通財産の処分の例により担保の提供、延納金に係る利息又は履行延期期限の繰上げ等の条件を付することができる。
(平17規則153・一部改正)
(債権の免除)
第50条 令第171条の7第1項及び第2項の規定により免除を受けようとするものは、申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。
(平17規則153・一部改正)
第6章 雑則
(現在高の報告)
第51条 総務部長は、毎年3月31日及び9月30日現在における財産(物品を除く)の増減、収支状況及び現在高を把握し、毎年3月31日現在の財産の増減、収支状況及び現在高を市長に報告するとともに、現在高報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(昭62規則17・平7規則3・平8規則17・平9規則42・平19規則19・一部改正)
(債権等の督促)
第52条 本市に納入される使用料及び貸付料等の債権が納付期限までに納付されないときは、納付期限後20日以内に督促しなければならない。
(平17規則153・一部改正)
(様式)
第53条 この規則に定める様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公有財産引継書 第1号様式
(2) 公有財産取得報告書 第2号様式
(3) 境界確定書 第3号様式
(5) 公有財産異動報告書 第5号様式
(6) 公有財産損害報告書 第6号様式
(7) 公有財産管理委託簿 第6号様式の2
(8) 公有財産権利設定簿 第7号様式
(9) 行政財産使用許可簿 第8号様式
(10) 行政財産貸付簿 第8号様式の2
(11) 普通財産貸付簿 第9号様式
(12) 財産借受簿 第10号様式
(13) 行政財産使用許可申請書 第11号様式
(14) 行政財産使用許可更新申請書 第12号様式
(15) 行政財産使用許可書 第13号様式
(16) 行政財産貸付申請書 第14号様式
(17) 普通財産貸付申請書 第15号様式
(18) 普通財産貸付更新申請書 第16号様式
(19) 普通財産譲渡申請書 第17号様式
(20) 普通財産譲与申請書 第18号様式
(21) 普通財産交換申請書 第19号様式
(22) 普通財産{/土地/建物/工作物/}譲渡、交換代金延納申請書 第20号様式
(昭49規則44・昭53規則10・平7規則3・平28規則20・一部改正)
(補則)
第54条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に財産に関する措置が行なわれているものについては、この規則による措置を受けたものとみなす。
(公有財産を公営企業への使用に供する場合の臨時措置)
3 公営企業以外の所管に係る公有財産を公営企業への使用に供する場合は、第19条前段の規定にかかわらず、当分の間、無償とする。
(昭53規則10・追加)
(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の長がした法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用の許可に係る使用料の額については、第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平17規則16・追加)
(平17規則16・追加)
(平17規則16・追加)
附則(昭和48年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第17号附則第15項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第16号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(久留米市財産規則に関する経過措置)
13 収入役在職期間中に限り、第18条の規定による改正後の久留米市財産規則第51条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成21年2月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第73号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第37号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
別表
(昭51規則23・昭53規則10・平17規則153・平26規則57・一部改正)
公有財産区分種目表
区分 | 分類 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 行政財産及び普通財産 | 田 | 平方メートル | 不動産登記規則第99条及び第100条並びに不動産登記事務取扱手続準則第68条、第69条及び第70条 |
畑 | 〃 | |||
宅地 | 〃 | |||
池沼 | 〃 | |||
山林 | 〃 | |||
牧場 | 〃 | |||
原野 | 〃 | |||
墓地 | 〃 | |||
境内地 | 〃 | |||
水道用地 | 〃 | |||
用悪水路 | 〃 | |||
ため池 | 〃 | |||
堤 | 〃 | |||
公衆用道路 | 〃 | |||
公園 | 〃 | |||
学校用地 | 〃 | |||
雑種地 | 〃 | |||
立木竹 | 行政財産及び普通財産 | 立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するもの |
| 本 | 材積を基準としてその価格を算定しがたいもの | ||
樹木 | 本 | 〃 | ||
竹 | 束 |
| ||
建物 | 行政財産及び普通財産 | 居宅 | 平方メートル | 不動産登記規則第113条及び第115条並びに不動産登記事務取扱手続準則第80条及び第82条 |
寄宿舎 | 〃 | |||
共同住宅 | 〃 | |||
事務所 | 〃 | |||
工場 | 〃 | |||
倉庫 | 〃 | |||
車庫 | 〃 | |||
校舎 | 〃 | |||
病院 | 〃 | |||
集会所 | 〃 | |||
競技場 | 〃 | |||
野球場 | 〃 | |||
火葬場 | 〃 | |||
守衛所 | 〃 | |||
温室 | 〃 | |||
物置 | 〃 | |||
便所 | 〃 | |||
工作物 | 行政財産及び普通財産 | 門 | 個 | 木門、石門、各一箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | 柵、塀、生垣等 | ||
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | ||
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水、庭木等を一団として一箇所を1個とする。 | ||
池井 | 〃 | 貯水池、井戸等の各一箇所をもって1個とする。 | ||
照明装置 | 〃 | 電燈、ガス燈等に関する設備一式を1個とする。 | ||
冷暖房装置 | 〃 | 各一式をもって1個とする。 | ||
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽等一式をもって1個とする。 | ||
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋等の一設物をもって1個とする。 | ||
土留 | 〃 | 石垣、柵等の各一箇所をもって1個とする。 | ||
トンネル | 〃 |
| ||
無線電信柱 | 〃 | |||
ホース乾燥塔 | 〃 | |||
昇降機 | 〃 | |||
プール | 〃 | |||
その他 | 〃 | |||
動産 | 行政財産及び普通財産 | 船舶 | 隻 |
|
〃 | トン | |||
浮標 | 個 | |||
浮棧橋 | 個 | |||
浮ドック | 個 | |||
航空機 | 機 | |||
物権 |
| 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 〃 | |||
鉱業権 | アール | |||
その他 |
| |||
無体財産権 | 行政財産及び普通財産 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 〃 | |||
商標権 | 〃 | |||
実用新案権 | 〃 | |||
その他 | 〃 | |||
有価証券 | 行政財産及び普通財産 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 | |||
地方債証券 | 〃 | |||
国債証券 | 〃 | |||
その他 |
| |||
出資による権利 |
|
|
|
|
(平7規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平7規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(昭53規則10・一部改正)
(平元規則35・一部改正)
(平7規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平7規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(昭53規則10・追加)
(昭49規則44・追加)
(昭53規則10・一部改正)
(昭53規則10・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平17規則153・全改、平23規則3・平28規則20・令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(平23規則3・全改、令4規則16・一部改正)
(昭53規則10・平17規則153・令4規則16・一部改正)