○久留米市水洗便所改造資金の融資認定及び利子補給に関する規程
平成26年3月31日
久留米市公営企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に資するため、便所等の改造工事に要する必要な資金の融資認定及び当該融資額にかかる利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、次に掲げるものを除き、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第2条各号に定めるところによる。
(1) 改造工事 既設便所を公共下水道に接続するための改造工事(便器等の新設を含む。)及びこれに付随して同時に行うその他の排水管等の新設工事
(2) 資金 前号の改造工事を行うために要する経費
(3) 取扱金融機関 資金の貸付け業務を行う金融機関
(4) 融資認定 企業管理者(以下「管理者」という。)が改造工事をする者に対し取扱金融機関に資金の貸付けをさせるための認定
(5) 借受人 融資認定を受け資金の貸付けを受けた者又はその承継人
(融資認定資格者)
第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市内に住所を有するものであること。
(3) 独立の生計を営む者であること。
(4) 工事の費用を一時に負担することが困難な者であること。
(5) 借り受けた資金の償還及び利息の支払能力を十分有すること。
(6) 市税及び下水道事業に係る負担金又は分担金を滞納していないこと。
(7) 身元確実な連帯保証人があること。
(令4公規程7・一部改正)
(融資認定の申請)
第4条 融資認定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、久留米市下水道条例施行規程(平成26年久留米市公営企業管理規程第9号)第16条第1項に規定する排水設備等工事計画確認申請書の提出と同時に、久留米市水洗便所改造資金融資認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 申請人及び連帯保証人の市税並びに下水道事業に係る負担金又は分担金を滞納していない旨の証明書
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が必要と認める書類
(融資適格、不適格の確認)
第5条 管理者は、前条に規定する書類等を審査の上、融資適格(融資認定の額の決定を除く。)、不適格を確認する。
(令4公規程7・一部改正)
(工事費精算書の提出)
第6条 前条の規定による融資適格の確認を受けた者は、改造工事が完成したときは、久留米市下水道条例施行規程第19条第1項に規定する排水設備等工事完了届の提出と同時に工事費精算書を提出しなければならない。
(令4公規程7・一部改正)
(融資認定)
第7条 管理者は、改造工事が久留米市下水道条例第11条に規定する検査に合格したときは、融資認定(融資認定の額の決定を含む。)を行うものとする。
3 取扱金融機関は、前項により通知を受けた融資に関し必要な事項について、管理者に報告しなければならない。
(令4公規程7・一部改正)
(融資認定の額等)
第8条 融資額は、工事1件につき13万円以上52万円以下とする。
2 融資利率並びに融資認定の額及びその償還方法については、管理者が取扱金融機関と協議する。
3 第1項に掲げる工事1件とは、1個の大小便所又は大小兼用便所を公共下水道に接続することをいう。ただし、1の構築物で2以上の大小便所又は大小兼用便所を公共下水道に接続する場合の件数については、1個の大便器を工事1件として、その大便器の数によるものとする。
(令4公規程7・一部改正)
(連帯保証人)
第9条 申請人は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 一定の職業又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。
(3) 市税及び下水道事業に係る負担金又は分担金を滞納していない者であること。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は保証能力を失うような事由が発生したときは、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(届出の義務)
第10条 借受人又はその連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人等又はその承継人は速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。
(1) 住所を変更しようとするとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(工事の施工)
第11条 融資認定を受けた者が行う改造工事は、管理者が指定した下水道工事店に施工させなければならない。
(1) 虚偽の申請又は不正の手段によって融資適格の確認を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく改造工事着工予定日から10日以内に着工しないとき。
(3) 申請の取下げが行われたとき。
(4) 第14条の規定による融資認定の取消しを受けたとき。
(令4公規程7・一部改正)
(流用の禁止)
第13条 借受額は、改造工事以外の用途に使用してはならない。
(1) 虚偽の申請又は不正の手段によって融資認定を受けたとき。
(2) 申請の取下げが行われたとき。
2 管理者は、前項の決定をしたときは、久留米市水洗便所改造資金融資取消通知書により、融資認定を受けた者及び取扱金融機関に通知する。
(利子補給)
第15条 管理者は、借受人が借受額を完済したときは、借受人に対し、52万円の借受額における利子額を限度としてその利子を補給する。
(令4公規程7・一部改正)
(融資等の特例)
第18条 この規程で定めるもののほか、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域に存する家屋に係る同条に規定する地域改善対策特定事業の対象であった者(以下「対象者」という。)及び同法の規定を適用させた場合に同事業の対象者となる者が施工する排水設備等工事でこの規程の適用を受けることができる工事及び対象者が施工する排水設備等工事に係る融資等について必要な事項は別に定める。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(利子補給の特例)
2 管理者は、改造工事をするために久留米市社会福祉協議会から世帯更生資金を借受けた者について、この規程の規定にかかわらず当該借受額を完済したときに、第15条に規定する範囲内の額の利子を補給する。
附則(令和4年7月28日公営企業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の様式は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市水洗便所改造資金の融資認定及び利子補給に関する規程により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規程による改正後の様式とみなして使用することができる。
(令4公規程7・一部改正)
(令4公規程7・一部改正)
(令4公規程7・一部改正)
(令4公規程7・旧第5号様式繰上・一部改正)
(令4公規程7・旧第6号様式繰上・一部改正)
(令4公規程7・旧第7号様式繰上)