○久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程
平成26年3月31日
久留米市公営企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成19年久留米市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。
(許可申請)
第3条 条例第4条の規定による許可申請は、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第30条の例によるものとする。
(分担金の額及び納期の通知)
第4条 条例第5条に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金決定通知書(第1号様式)及び納入通知書(久留米市企業局会計規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第16号)第14条に規定する納入通知書をいう。)によるものとする。
3 久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成26年久留米市公営企業管理規程第10号)別表第3の規定は、前項の減免の可否の決定について準用する。
(令2公規程3・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に久留米市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年久留米市規則第51号)により廃止された久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則(平成20年久留米市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令2公規程3・一部改正)
(令2公規程3・一部改正)