○久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程

平成26年3月31日

久留米市公営企業管理規程第12号

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(許可申請)

第3条 条例第4条の規定による許可申請は、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第30条の例によるものとする。

(分担金の額及び納期の通知)

第4条 条例第5条に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金決定通知書(第1号様式)及び納入通知書(久留米市企業局会計規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第16号)第14条に規定する納入通知書をいう。)によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金減免申請書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その減免の可否を決定し、久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金減免決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(令2公規程3・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に久留米市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年久留米市規則第51号)により廃止された久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則(平成20年久留米市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令2公規程3・一部改正)

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(令2公規程3・一部改正)

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久留米市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程

平成26年3月31日 公営企業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)