○久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成26年3月31日

久留米市公営企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年久留米市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は、条例第5条の規定による賦課対象区域の公告の日以後管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。

(令2公規程2・一部改正)

(職権認定)

第3条 管理者は、前条の申告がないとき又はその内容が事実と異なると認めたときは、当該事項について申告によらないで認定することができる。

(令2公規程2・一部改正)

(受益者の地積)

第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これによりがたいとき又は管理者が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、住宅用地1宅地(同一受益者の隣接する一団の筆地は、1宅地とみなす。)に係る負担金の額の算定基準となる土地の面積は、1,000平方メートルを上限とすることができる。

(令2公規程2・一部改正)

(負担金の端数計算)

第5条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合(条例第4条に規定する地積等の変更により負担金の額を変更する場合を含む。)において、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

(負担金の額等の通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第6条第4項の規定により分割して徴収する場合の負担金の額は、受益者が納付すべき負担金の総額を5年20期に等分した額とする。この場合において、等分して得た各納期の金額に10円未満の端数があるときは、初年度の第1期の額に合算するものとする。

3 前条及び前項の規定は、受益者が負担金に係る土地を譲渡した場合又は条例第9条第2項の規定により減額を受けた場合において、負担金の額を定める場合に準用する。

4 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき又は管理者がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。

(1) 初年度の負担金の納期

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 10月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

(2) 次年度以降の負担金の納期

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

5 前項に定める納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。

6 受益者が各納期に納付すべき負担金の額及び納入の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(第3号様式)によるものとする。

(令2公規程2・一部改正)

(負担金の納付方法)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が前条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金の全部を一括して納付することをいう。

2 受益者は、分割徴収に係る負担金のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。

(令2公規程2・全改)

(負担金の賦課保留の認定等)

第8条 条例第7条の規定による負担金の賦課保留の対象となる土地の認定については、受益者負担金の賦課保留基準(別表第1)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の賦課保留を決定したときは、当該土地に係る所有者又は条例第2条第1項ただし書に規定する権利者に対し、下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(令2公規程2・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、負担金徴収猶予申請書(第5号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合には、下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準(別表第2)に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(令2公規程2・旧第10条繰上・一部改正)

(負担金の徴収猶予取消し)

第10条 受益者は、前条第2項の規定により徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき若しくはその届け出るべき事項を認知したとき又は猶予後の負担金を納期内に納付しないときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。

3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(令2公規程2・旧第11条繰上・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免を受けようとするもの(別表第3の6の部(12)の項に掲げる事由により負担金の減免を受けようとするものを除く。)は、下水道事業受益者負担金減免申請書(第8号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があった場合には、別表第3に掲げる基準に基づきその減免の可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(令2公規程2・旧第12条繰上・一部改正)

(負担金の減免取消し又は変更)

第12条 受益者は、前条第2項の規定により負担金の減免を受けた後その理由が消滅したとき又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したことを認知したときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により、これを徴収しなければならない。

(令2公規程2・旧第13条繰上)

(繰上納付)

第13条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期前であっても、繰上納付をさせることができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、破産、競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(令2公規程2・旧第14条繰上)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第14条 管理者は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(令2公規程2・旧第15条繰上・一部改正)

(受益者の変更)

第15条 条例第10条に規定する受益者の変更の届出は、変更のあった日から10日以内に下水道事業受益者変更届(第11号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときの届出について準用する。

3 管理者は、第1項の届出があったときは、新たに受益者となった者に対し、第6条第1項の規定による通知書及び同条第6項の規定による通知書を送付するものとする。

4 第1項の届出があったときは、従前の受益者の負担義務はその承継に係る額の範囲内において消滅する。この場合においては、管理者は下水道事業受益者負担義務消滅通知書(第12号様式)により従前の受益者に通知するものとする。

(令2公規程2・旧第16条繰上・一部改正)

(納付管理人)

第16条 受益者が本市内に住居を有しないとき、又は有しなくなったときは、負担金納付に関する必要な事項を処理させるため納付管理人を定めることができる。

(令2公規程2・旧第17条繰上・一部改正)

(住所の変更届)

第17条 受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(令2公規程2・旧第18条繰上)

(滞納処分職員)

第18条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づき、国税滞納処分の例によることとされる負担金及び延滞金の滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条に基づく調査及び検査を含む。)に関する事務に従事する者として滞納処分職員を置く。

2 前項の滞納処分職員は、職員のうちから管理者が任命する。

(令2公規程2・旧第19条繰上)

(滞納処分職員証)

第19条 滞納処分職員は、その職務を行う際は、常にその身分を証明する身分証(第13号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2公規程2・旧第20条繰上・一部改正)

(補則)

第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2公規程2・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に久留米市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年久留米市規則第51号)により廃止された久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年久留米市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(令2公規程2・一部改正)

受益者負担金の賦課保留基準

賦課保留の対象となる土地

賦課保留の期間

地目

現況

1 田

農耕地で、用水を利用して耕作する土地

宅地化される日まで

2 畑

農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地

同上

3 山林

耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地

同上

4 原野

耕作の方法によらないで、雑草、灌木類の生育する土地

同上

5 その他

上記に該当しない地目で、管理者が特に必要と認めた土地

同上

別表第2(第9条関係)

(令2公規程2・一部改正)

受益者負担金徴収猶予許可基準

徴収猶予の対象内容

徴収猶予率

徴収猶予期間

1 係争中の土地

全額

2年以内

2 受益者がその財産につき震災風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

管理者が認定する率

1年以内

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

4 受益者がその事業を休止し、又は廃止したとき。

5 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

6 その他管理者が特に認めたとき。

別表第3(第11条関係)

(令2公規程2・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免許可基準

区分

減免の対象となる土地

減免率

備考

1 条例第9条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 学校用地

75%

大学、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、高等専門学校等

(2) 社会福祉施設用地

75%

保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設、保育施設等

(3) 警察法務収容施設用地

75%

刑務所、拘置所、少年院等

(4) 庁舎用地

50%

市庁舎、市民会館、自衛隊駐屯地、税務署、多目的ホール、共同給食調理場等

(5) 病院用地

25%

国立病院、公立病院

(6) 有料の職員宿舎用地

25%


2 条例第9条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体が当該公営企業の用に供している土地に係る受益者

国の企業用財産用地及び地方公営企業法に基づく企業用地

25%

林野庁、水道事業、ガス事業等

3 条例第9条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

都市計画法に基づく事業認可を受けた土地及び土地収用法に基づく事業の認定を受けた土地

100%

道路、公園、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等

4 条例第9条第2項第4号に規定する公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%


5 条例第9条第2項第5号に規定する事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権を有する土地

実状に応じ、25%から100%の範囲内で減免率を設定する。

下水道事業として下水道管を布設し、費用の一部を負担したとき

6 条例第9条第2項第6号に規定するその他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第6号)第1条に規定する学校の用に供する土地及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。

50%

私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園並びに専修学校、各種学校

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。

50%

私立の保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設、保育施設等

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地及び管理者の居住に使用する土地は除く。

50%

神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体の境内地等

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂の用に供する土地

100%


(5) 自治会等が共用に供する土地



ア 集会所、公民館等

75%


イ 消防団倉庫、防火水槽等

100%


(6) 民営鉄道用地



ア 鉄道踏切り

100%


イ 鉄道駅前広場

100%


ウ 鉄道軌道敷地

100%


エ 駅舎、鉄道ホーム敷地

25%


(7) 文化財等に係る土地

100%

遺跡、史跡、保存用地(国、地方公共団体が管理する文化財等)

(8) 私道(公衆用道路として、所有者が異なる宅地が2つ以上あり、不特定多数の人が自由に使用できるものに限る。)

100%


(9) 公共性のある水路敷

100%


(10) 鉄塔敷地

50%


(11) 急傾斜地、窪地、狭小地その他土地の状況により公共下水道施設の整備が困難な土地

管理者が認定する率


(12) 条例第6条第4項ただし書の規定による一括納付をしようとする場合又は負担金の一部を納期前に納付しようとする場合における当該負担金の対象である土地

次表に掲げる率

条例第9条第2項の規定により減免された負担金を一括納付しようとする場合又は負担金の一部を納期前に納付しようとする場合は、対象としない。

(13) その他管理者が特に減免する必要があると認める土地

管理者が認定する率


備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。

別表第4

納期前に納付する納期数

減免率 %(前納額に対する割合)

1

2

2

2.5

3

3

4

3.5

5

4

6

4.5

7

5

8

5.5

9

6

10

6.5

11

7

12

7.5

13

8

14

8.5

15

9

16

9.5

17

10

18

10.5

19

11

備考 前表6の部(12)の項に掲げる減免事由に係る減免額は、左欄に掲げる納期前納付する納期数に応じ、右欄に掲げる率を当該納期前に納付する負担金の額に相当する金額に乗じて得た額とする。

(令2公規程2・全改)

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(令2公規程2・全改)

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(令2公規程2・旧第15号様式繰上・一部改正)

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久留米都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成26年3月31日 公営企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成26年3月31日 公営企業管理規程第10号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第2号