○久留米市下水道条例施行規程
平成26年3月31日
久留米市公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、前項の規定により届け出られた代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗りをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
(2) 前号の基準によりがたい特別の理由があるときは、その都度管理者の指示を受けなければならない。
(令4公規程8・一部改正)
ア 汚水を排除する管きょは、暗きょであること。
イ 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管及び硬質塩化ビニール管とすること。
ウ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。
エ 暗きょの起端、合流部若しくは屈曲部又は内径若しくは種類を異にする管きょ又は勾配が変化する箇所に接続ますを設けなければならない。ただし、清掃に支障がないときはこの限りでない。
オ 排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。
カ 排水管の勾配は、次の表に定めるところによるものとする。
排水管の内径 | 排水管の勾配 |
75ミリメートル | 100分の3以上 |
100ミリメートル | 100分の2以上 |
150ミリメートル | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル | 100分の1以上 |
ア ますの構造は、れんが、コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質塩化ビニールその他これと同等以上の材質のいずれかによるもので、内径15センチメートル以上の円形又は角形のものとし、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
イ ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これに類する材質の密閉ふたを架すること。
(3) ごみよけ装置 流し台、浴槽、洗濯場その他の汚水の吐け口には、固形物の流入を防ぐため、金網等によってごみよけの装置を取り付けること。
(4) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐け口には、油脂遮断装置を設けること。
ア 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
イ 2階建以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他の場所で、土砂又はこれに準ずるものを多量に排出するところには、適当な砂だまりを設置すること。
(7) ディスポーザ排水処理システム等 流し台に取り付けるディスポーザを含めた排水処理システムは、国土交通大臣が認定したディスポーザ排水処理システム及び公益社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」第3章に規定する評価機関が当該基準(案)第2章に規定する性能基準に適合している旨の評価をしたディスポーザ排水処理システム等であること。
ア 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水の排除は、ポンプ施設によること。
イ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止する装置を設けること。
(令4公規程8・一部改正)
(水洗便所の構造基準)
第6条 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために充分な洗浄水が注流できる構造とし、次に掲げる装置としなければならない。
(1) 大便器の洗浄は、排水設備内に汚物が停滞しないようにし、使用1回ごとに13リットル以上(ただし、節水式のものについては5リットル以上)、小便器については3リットル以上の洗浄水を一時に流出させる装置とすること。
(2) 洗浄管の内径は、大便器にあっては32ミリメートル以上、小便器については12ミリメートル以上とすること。
(3) 大小便器とも防臭装置のためトラップを設けること。
(使用材質の基準)
第7条 排水設備等(水洗便所を含む。以下同じ。)及び除害施設に使用する材質の基準は、用途相当の強度を持ち、耐水及び耐久性のある材質とする。
(1) 排除される汚水の水質が終末処理場で処理できる次の項目であること。
ア アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、窒素含有量、燐含有量
イ 温度、沃素消費量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類及び動植物油脂類含有量)
(2) 前号に掲げる項目以外の項目で終末処理場の処理施設に達するまでに十分希釈できると認めたとき。
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例による。
(水質の制限に係る事前通知)
第10条 管理者は、条例第7条第3項若しくは条例第7条の4第3項の規定により、製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者については、当該工場又は事業場に対し、汚水の水質の制限に係る事前通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(令4公規程8・一部改正)
(水質管理責任者の選任等)
第11条 条例第7条の5第1項の規定により、水質管理責任者を選任したときは、水質管理責任者選任(変更)届(第5号様式)を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。
2 水質管理責任者の行う業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定施設等汚水の発生施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適切な管理に関すること。
(2) 除害施設等の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 除害施設等から排除される汚水の量並びに水質の測定、記録及び報告に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急の措置に関すること。
(令4公規程8・一部改正)
(調査台帳の備付)
第12条 管理者は、特定事業場の状況を常時把握するため、工場排水調査台帳(第6号様式)を備え付け、異動その他必要な事項を記録するものとする。
(水質測定義務等)
第13条 法第12条の12の規定による水質測定及びその結果記録は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 水質測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に規定する検定方法により行うこと。
(2) 前号の測定は、次に掲げるところにより行うこと。
有害物質の種類 | 測定期間 | 測定回数 |
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に掲げる有害物質(アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量を除く。) | 1年につき | 2回 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類 | 1年につき | 1回 |
水質の項目 | 1日当たりの平均的排出量 | 測定期間 | 測定回数 |
温度及び水素イオン濃度 | 50立方メートル以上 | 7日を超えない排水の期間ごと | 1回 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 同上 | 30日を超えない排水の期間ごと | 1回 |
生物化学的酸素要求量 | 同上 | 同上 | 1回 |
浮遊物質及びノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類及び動植物油脂類含有量) | 同上 | 同上 | 1回 |
排水基準を定める省令別表第2に掲げる項目から上記の項目及び化学的酸素要求量を除き、沃素消費量を含む項目 | 同上 | 1年につき | 2回 |
温度及び水素イオン濃度並びに生物化学的酸素要求量並びに浮遊物質量並びに沃素消費量 | 50立方メートル未満 | 1年につき | 1回 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類及び動植物油脂類含有量) | 20立方メートル未満 | 同上 | 1回 |
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 同上 | 2回 | |
排水基準を定める省令別表第2に掲げる項目から上記2項の項目及び化学的酸素要求量を除く項目 | 20立方メートル未満 | 同上 | 1回 |
20立方メートル以上50立方メートル未満 | 同上 | 2回 |
(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(第7号様式)により記録し、その記録を5年間保存すること。
2 管理者は、前項第2号の水質測定回数の実施について確認するため、管理者が指定する期日までに水質検査機関の水質証明書又はその写しの提出を求めることができる。
(報告の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、必要に応じ特定施設の設置者又はその他の施設の設置者から、当該汚水に係る事業場の処理状況、使用状況又は除害施設等に関し報告を徴収することができる。
2 除害設備又はポンプ施設等の特別施設を設ける場合は、前項の排水設備等工事計画確認申請書及び設計書等に寸法、材質及び能力並びに汚水及び廃棄物の処理方法を表示した縮尺20分の1以上の構造図を添付しなければならない。
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(工事の着手期間)
第18条 排水設備等の義務者又は使用者は、前条の規定による確認を受けたときは、10日以内に工事に着手しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令4公規程8・一部改正)
3 前項の検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証を門戸当該他見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(令4公規程8・一部改正)
(工事の改善命令)
第20条 管理者は、条例第11条の規定による工事の検査をした結果、法令等に定める基準に適合しないときは、指定下水道工事店又はその工事業者に対し期限を定め、排水設備等施工の改善を命ずることができる。
(令4公規程8・一部改正)
(助成措置の限度)
第21条 条例第17条の規定による水洗便所の改造に要する費用の助成を受けた者(以下「改造者」という。)に対する改造資金の助成額は、工事1件につき管理者が認定した必要最低限度の設備の改造工事費用の額とする。
(助成措置の申請)
第22条 土地家屋所有者と改造者が異なるときは、改造者は水洗便所改造資金助成措置申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、助成措置の可否を決定し、それを申請者に通知するものとする。
(令4公規程8・一部改正)
(助成措置の取消し又は返還)
第23条 管理者は、申請人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の措置を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 改造しようとする便所の属する建物が取壊し又は火災その他災害により滅失したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により助成措置を受けたとき。
(4) 居住者が水洗便所の改造を行った日から3年以内に退居したとき。
(5) 居住者が生活扶助の措置を取り消され、又は停止を受けたとき。
(6) 前各号に定めるほか、管理者が不適当と認めたとき。
(令4公規程8・一部改正)
(身分を示す証明書)
第24条 法第13条及び第32条の規定によるその職務を執行するときの身分を示す証明書は、身分証明書(第14号様式)によるものとする。
(1) 当該公共下水道の使用を開始し、又は休止(アパート等の新築、改造等により、排水設備等の新設等を行った後当初から休止する場合をいう。)しようとするとき 公共下水道使用(開始、休止)届(第12号様式の2)
(3) 当該公共下水道の使用者に変更があったとき 公共下水道使用者名義変更届(第16号様式)
2 久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「水道条例」という。)第18条の規定による届出を行った者は、前項第2号及び第3号に規定する届出をしたものとみなす。
(令4公規程8・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第27条 下水道使用料の徴収は、水道料金の例により徴収する。
(計量装置の管理)
第29条 使用者は、使用期間の途中において、管理者が設置した計測装置を毀損し、又は亡失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 計測装置の移設、撤去又は取替えの必要が生じたときは、管理者が行うものとする。
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
3 管理者は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて特に必要があると認めるときは占用料を減免することができる。
(1) 郵便その他国の行う事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道及び索道で他人の需要に応じ、旅客又は貨物の運送をするもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札その他の物件
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び公共の用に供する通路
(5) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で管理者が認めるもの
(令4公規程8・一部改正)
(使用料の減免の取消し又は変更)
第32条 使用者は、前条第2項の規定により使用料の減免を受けた後その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は減免の理由が消滅したことを認定したときは、当該届出の日又は認定の日以後の納期に係る使用料の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により、これを徴収するものとする。
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(占用許可書)
第35条 管理者は、占用の許可をするときは、公共下水道、都市下水路敷占用許可書(第26号様式)を交付する。
2 占用者は、占用期間中は、占用区域の見やすい箇所に前項の許可書又はその写しを掲示しておかなければならない。
(令4公規程8・一部改正)
(占用許可期間)
第36条 前項の占用許可の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電柱、電話柱、電覧、水道管及びガス管その他の埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内
(3) 通路又は架橋のための占用 10年以内
(4) 板囲い、物置場、仮設用通路等その他これらに類するものを設置するための占用 3年以内
(原状回復)
第37条 条例第38条の規定により原状回復をしたものは、管理者による確認を受けなければならない。
(令4公規程8・追加)
(滞納処分職員)
第38条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び同法附則第6条の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することとされる下水道使用料及びそれに係る延滞金の滞納処分(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定による滞納処分の例によることとされる場合の国税徴収法第141条に基づく調査及び検査を含む。)に関する事務に従事する者として滞納処分職員を置く。
2 前項の滞納処分職員は、職員のうちから管理者が任命する。
(滞納処分職員証)
第39条 滞納処分職員は、その職務を行う際は、常にその身分を証明する身分証(第27号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第40条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に久留米市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成26年久留米市規則第51号)により廃止された久留米市下水道条例施行規則(昭和47年久留米市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年10月19日公営企業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の様式は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市下水道条例施行規程により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規程による改正後の様式とみなして使用することができる。
別表(第31条関係)
(令4公規程8・一部改正)
減免の対象 | 減免率 | 摘要 |
(1) 生活保護者 | 50% | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助者 |
(2) その他実情に応じて必要と認められるもの | その都度管理者が認定 | 天災、地変、その他 |
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・全改)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・全改)
(令4公規程8・追加)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・追加)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)
(令4公規程8・一部改正)