○久留米市スポーツ表彰規程
平成27年7月31日
久留米市規程第15号
久留米市スポーツ功績賞授賞規程(昭和56年久留米市規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、スポーツに関して顕著な功績があった者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ大賞 スポーツに対する市民の関心を高め、その振興の寄与に特に顕著な功績があったもの
(2) スポーツ功績賞 高い水準の国際規模の大会において優秀な成績を収めたもの、これに準ずる成績を収めたものその他市長が特に表彰することが必要と認めたもの
(3) スポーツ奨励賞 国際規模の大会において優秀な成績を収めたもの、全国規模の大会において優勝したものその他市長が特に表彰することが必要と認めたもの
(4) ジュニアスポーツ賞 国際規模、全国規模又は九州規模の大会において優秀な成績を収めた小学生、中学生又は高校生
(平31規程2・令4規程13・一部改正)
(意見聴取)
第3条 前条第1号及び第2号のスポーツ大賞及びスポーツ功績賞の授与に当たっては、あらかじめ久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)に規定する久留米市表彰審査委員会の意見を聴くものとする。
(平31規程2・旧第4条繰上・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は表彰状に報償又は記念品を付して行うものとする。
(1) スポーツ大賞 20万円以内の報賞(記念品料)
(2) スポーツ功績賞 10万円以内の報賞(記念品料)
(3) スポーツ奨励賞 表彰盾又は表彰メダル
(4) ジュニアスポーツ賞 3万円以内の報償(記念品料)及び表彰盾又は表彰メダル
(平31規程2・旧第5条繰上・一部改正、令4規程13・一部改正)
(死亡した者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が、表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び報賞又は記念品は、その者の遺族に贈呈するものとする。
(平31規程2・旧第6条繰上)
(授賞の取消し等)
第6条 受賞者が本人の責めに帰すべき行為により著しく受賞の名誉を失墜したと認めるときは、授賞を中止し、又は既に行った授賞を取り消すものとする。
(平31規程2・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は市民文化部長が定める。
(平31規程2・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規程第13号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。