○久留米市附属機関の設置に関する条例
昭和33年4月1日
久留米市条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本市が設置する附属機関に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平19条例35・一部改正)
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
2 執行機関は、前項に規定するもののほか、規則に定めるところにより臨時に、期間を定めて附属機関を置くことができる。
(平16条例29・全改)
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
(平16条例29・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際第2条の附属機関のうち現にある附属機関の委員その他の構成員の職にある者は、この条例により設置されたそれぞれの附属機関の委員その他の構成員とみなす。
3 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 久留米市財源調査委員会設置条例(昭和31年久留米市条例第36号)
(2) 久留米市市町村合併特別調査委員会設置条例(昭和28年久留米市条例第46号)
(3) 久留米市墓地整理委員会条例(昭和30年久留米市条例第54号)
(4) 昭和28年水害特別融資審査委員会条例(昭和28年久留米市条例第43号)
附則(昭和35年12月23日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久留米市農政委員会の設置期間)
2 この条例による改正後の久留米市附属機関の設置に関する条例別表の規定中久留米市農政委員会に関する部分は昭和38年7月20日にその効力を失う。
附則(昭和37年10月6日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月22日条例第29号附則第5項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の表彰分から適用する。
附則(昭和48年12月26日条例第46号)
この条例は、昭和49年1月14日から施行する。
附則(昭和49年9月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第30号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第17号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に久留米市附属機関の設置に関する条例別表に規定する久留米市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例に基づく久留米市スポーツ振興審議会の委員とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第24号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第27号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第24号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第5号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「
| 久留米市芸術奨励賞選考委員会 | 被表彰者の表彰事項及び表彰の適否について調査審議すること。 |
」を「
| 久留米市芸術奨励賞選考委員会 | 被表彰者の表彰事項及び表彰の適否について調査審議すること。 |
久留米市市民活動促進検討委員会 | 市民活動の促進に関する事項について調査審議すること。 |
」に改める部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表に規定する久留米市就学指導委員会は、改正後の別表に規定する久留米市教育支援委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成26年12月17日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の別表に規定する久留米市小児慢性特定疾患対策協議会は、改正後の別表に規定する久留米市小児慢性特定疾病審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第4号で平成31年2月1日から施行)
附則(平成31年3月27日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第15号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第12号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16条例29・全改、平18条例4・平18条例28・平19条例1・平19条例11・平19条例22・平19条例35・平20条例3・平20条例5・平21条例9・平22条例5・平23条例6・平23条例31・平24条例2・平24条例71・平25条例4・平26条例3・平26条例41・平26条例58・平27条例5・平29条例20・平30条例36・平31条例3・令元条例1・令2条例4・令3条例15・令4条例12・令5条例12・令6条例36・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 |
市長 | 久留米市総合計画審議会 | 総合計画に関する事項について調査審議すること。 |
久留米市市町村合併特別調査委員会 | 市町村合併に関する計画その他必要な事項について調査審議すること。 | |
久留米市行政改革審議会 | 市行政に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市表彰審査委員会 | 被表彰者の表彰事項及び表彰の適否について調査審議すること。 | |
久留米市総合評価技術委員会 | 総合評価一般競争入札に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市民会館跡地活用等検討委員会 | 久留米市民会館跡地の活用その他必要な事項について調査審議すること。 | |
久留米市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の重大事態に係る調査の結果について調査審議すること。 | |
久留米市芸術奨励賞選考委員会 | 被表彰者の表彰事項及び表彰の適否について調査審議すること。 | |
久留米市美術品収集委員会 | 美術品等の収集に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市コミュニティ審議会 | コミュニティに関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市住居表示審議会 | 住居表示の施行に伴う重要な事項について調査審議すること。 | |
久留米市市民活動支援審議会 | 市民活動の支援に関する事項を調査審議すること及び市民活動団体に対する支援制度に関する事項を審査すること。 | |
久留米市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害について調査審議すること。 | |
久留米市小児慢性特定疾病審査会 | 小児慢性特定疾病医療費の支給認定及び小児慢性特定疾病対策の実施に必要な事項について調査審議すること。 | |
久留米市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する入所措置に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市立保育所の移譲に係る受託法人選考委員会 | 市立保育所の社会福祉法人への移譲について調査審議すること。 | |
久留米市養護児審査会 | 障害のある乳幼児の保育に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市幼児教育審議会 | 幼児教育に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市青少年問題協議会 | 青少年の指導、育成、保護、矯正等に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市公害対策委員会 | 公害の原因、対策等に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市卸売市場運営協議会 | 久留米市中央卸売市場及び久留米市地方卸売市場水産物部の業務の適正かつ健全なる運営に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
久留米市ごみ処理施設等監視委員会 | ごみ処理施設の適正な管理運営について調査審議すること。 | |
久留米市中小商工業融資委員会 | 中小商工業者に対する融資金の融資額及び融資条件その他融資に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市企業立地促進委員会 | 企業の立地促進に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市公共事業再評価検討委員会 | 事業採択後一定期間を経過した公共事業の再評価について調査審議すること。 | |
久留米市上下水道事業運営審議会 | 水道事業及び下水道事業の運営に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
教育委員会 | 久留米市教科用図書選定委員会 | 市立小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部において使用する教科用図書の採択について調査審議すること。 |
久留米市立小中学校通学区域審議会 | 市立小学校及び中学校の通学区域について調査審議すること。 | |
久留米市立高等学校検討審議会 | 市立高等学校に関する重要事項について調査審議すること。 | |
久留米市立学校結核対策委員会 | 市立学校における結核対策について調査審議すること。 | |
久留米市教育支援委員会 | 障害のある児童生徒に対する継続した教育支援に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市いじめ等防止対策委員会 | いじめ防止対策推進法第14条第3項のいじめの防止等のための対策及び同法第28条第1項の重大事態等について調査審議すること。 | |
久留米市学校給食運営審議会 | 市立学校における学校給食の安全かつ適切な実施及び運営について調査審議すること。 | |
久留米市文化財専門委員会 | 文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市文化財収蔵資料審議会 | 文化財収蔵資料の受入れに関する事項について調査審議すること。 | |
久留米市文化財保存活用地域計画協議会 | 文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。 |