○久留米シティプラザ条例施行規則

平成27年8月7日

久留米市規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米シティプラザ条例(平成27年久留米市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録及び使用等許可の申請)

第2条 条例第7条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、久留米シティプラザ使用者登録(新規・変更)届出書(第1号様式。以下「使用者登録届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があったときは、速やかに、使用者登録届出書により市長に届け出なければならない。

3 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、ザ・グランドホール、久留米座及びCボックスについては久留米シティプラザ(ホール等)施設使用許可申請書(第2号様式)により、展示室、会議室、スタジオ及び和室については久留米シティプラザ(会議室・スタジオ等)施設使用許可申請書(第3号様式)により、条例第7条第2項の許可を受けようとする者は、久留米シティプラザ(広場)施設使用許可申請書(第4号様式)(以下これらの様式を総称して「施設使用許可申請書」という。)により、それぞれ市長に申請しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、会議室、スタジオ又は和室の使用許可申請については、公共施設予約システム(久留米シティプラザの使用の申請等に係る事務を電子計算機により処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)を利用する方法によることができる。

5 条例第10条第2項の許可を受けようとする者は、久留米シティプラザ附属設備使用許可申請書(第5号様式。以下「附属設備使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(平28規則89・令3規則4・令6規則17・一部改正)

(使用計画書及び抽選申込書)

第3条 次の各号に掲げる施設を使用しようとする者は、久留米シティプラザ(ホール等)施設使用計画書(第6号様式。以下「使用計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) ザ・グランドホール及び久留米座(練習等で舞台のみを使用する場合を除く。)

(2) Cボックス(公演等で使用する場合に限る。)

(3) 展示室

(4) 広場(全部又は一部を独占して使用する場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、使用計画書の提出については、予約システムを利用する方法によることができる。

3 会議室、スタジオ又は和室を使用しようとする者で、第6条第2項に規定する抽選を申し込もうとする者は、久留米シティプラザ(会議室等)抽選申込書(第7号様式。以下「抽選申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令3規則4・令6規則17・一部改正)

(申請書等の提出期間)

第4条 施設使用許可申請書、使用計画書及び抽選申込書は、別表第1に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ同表に定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、当該期間外に提出することができる。

2 附属設備使用許可申請書は、附属設備を使用する日までに提出しなければならない。

(使用期間)

第5条 久留米シティプラザ(以下「プラザ」という。)の施設(駐車場を除く。)及び附属設備の使用は、同一の使用(公演等に伴う準備等で使用する場合を含む。)につき引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用等の許可)

第6条 市長は、第2条の申請により条例第7条第1項若しくは第2項又は条例第10条第2項の許可をしたときは、久留米シティプラザ(使用許可・使用変更許可)(第8号様式。以下「使用等許可書」という。)を交付するものとする。

2 第4条第1項(本文に限る。)の規定により提出された使用計画書又は抽選申込書であって、別表第1受付区分の欄に掲げる調整受付の区分に規定する提出期間に提出されたものに係る条例第7条第1項又は第2項の許可は、当該期間内に提出されたそれぞれの使用計画書又は抽選申込書の内容を踏まえ、使用しようとする施設及び使用しようとする日時について調整し、又は抽選して行うものとする。

3 前項の規定により許可を受けるもの以外の許可は、当該許可に係る申請書を受付した順序により行うものとする。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては、当該許可書を携帯し、職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(使用変更の申請及び許可)

第7条 条例第7条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、久留米シティプラザ施設使用変更兼使用料還付申請書(第9号様式。以下「施設使用変更兼使用料還付申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 施設使用変更兼使用料還付申請書の提出に当たっては、当該変更に係る使用等許可書を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請により変更を許可したときは、使用等許可書を交付するものとする。

4 施設使用変更兼使用料還付申請書の提出については、施設使用許可申請書に係る第4条の規定を準用する。

(令3規則4・一部改正)

(取りやめの届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、久留米シティプラザ施設使用中止届兼使用料還付申請書(第10号様式。以下「施設使用中止届兼使用料還付申請書」という。)によるものとする。

(令3規則4・一部改正)

(附属設備の使用料)

第9条 条例第10条第3項の規定により市長が規則で定める附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付時期)

第10条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条又は第7条第1項の規定による申請の際、施設使用許可申請書、附属設備使用許可申請書又は施設使用変更兼使用料還付申請書に必要な事項を併せて記入しなければならない。

2 使用料を減免する場合及び減免率は、別表第3のとおりとする。

(令3規則4・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付率は、別表第4のとおりとする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用変更兼使用料還付申請書又は施設使用中止届兼使用料還付申請書により市長に申請しなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設(広場を除く。)の所定の定員を超えないこと。

(2) 条例第15条各号に該当する者の入場を拒み、又は退去させること。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(4) 許可を受けないで、施設に貼紙、釘打等をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(7) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(入場者の守るべき事項)

第14条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、施設等の使用を終わったとき(条例第14条の規定により使用許可の取消し又は使用の停止をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(毀損又は滅失の届出)

第16条 プラザの建物又は施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに久留米シティプラザ施設等毀損・滅失届(第11号様式)により市長に届け出なければならない。

(令3規則4・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月27日から施行する。

(準備行為)

2 プラザを使用させるために必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

(経過措置)

3 平成28年12月31日までに第4条第1項に規定する申請書等の提出をする場合においては、別表第1次の表の第1欄に掲げる施設については、第2欄に掲げる使用日ごとに、第3欄に掲げる字句は、それぞれ第4欄に掲げる字句とする。

ザ・グランドホール及び久留米座

平成28年8月1日から同年8月31日までの間

13月前

10月前

12月前

9月前

平成28年9月1日から同年10月31日までの間

13月前

11月前

12月前

10月前

平成28年11月1日から同年12月31日までの間

13月前

12月前

12月前

11月前

Cボックス

平成28年8月1日から同年8月31日までの間

13月前

10月前

12月前

9月前

平成28年9月1日から同年10月31日までの間

13月前

11月前

12月前

10月前

平成28年11月1日から同年12月31日までの間

13月前

12月前

12月前

11月前

展示室

平成28年5月1日から同年5月31日までの間

13月前

7月前

12月前

6月前

平成28年6月1日から同年6月30日までの間

13月前

8月前

12月前

7月前

平成28年7月1日から同年8月31日までの間

13月前

9月前

12月前

8月前

平成28年9月1日から同年9月30日までの間

13月前

10月前

12月前

9月前

平成28年10月1日から同年11月30日までの間

13月前

11月前

12月前

10月前

平成28年12月1日から同年12月31日までの間

13月前

12月前

12月前

11月前

広場

平成28年8月1日から同年8月31日までの間

13月前

10月前

12月前

9月前

平成28年9月1日から同年10月31日までの間

13月前

11月前

12月前

10月前

平成28年11月1日から同年12月31日までの間

13月前

12月前

12月前

11月前

(平成27年9月29日規則第60号)

この規則は、平成28年4月27日から施行する。

(平成28年4月26日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米シティプラザ条例施行規則の規定により提出された施設使用許可申請書及び使用計画書は、改正後の久留米シティプラザ条例施行規則の規定により提出された施設使用許可申請書及び使用計画書とみなす。

(令和元年9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米シティプラザ条例(平成27年久留米市条例第7号)の規定による附属設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米シティプラザ条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和6年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(令6規則17・一部改正)

施設等の区分

受付区分

提出期間

使用計画書又は抽選申込書

施設使用許可申請書

ザ・グランドホール及び久留米座

下記以外で使用する場合

調整受付

使用日の13月前の日の属する月の初日から同月の10日まで

使用日の12月前の日の属する月の初日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

通常受付

使用日の12月前の日の属する月の11日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

同左


練習等で舞台のみを使用する場合

使用日の2月前の日の属する月の初日から使用日の1月前の日まで

Cボックス

公演等

調整受付

使用日の13月前の日の属する月の初日から同月の10日まで

使用日の12月前の日の属する月の初日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

通常受付

使用日の12月前の日の属する月の11日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

同左

リハーサル等

使用日の6月前の日の属する月の初日から使用日の7日前の日まで

展示室

調整受付

使用日の13月前の日の属する月の初日から同月の10日まで

使用日の12月前の日の属する月の初日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

通常受付

使用日の12月前の日の属する月の11日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

同左

会議室、スタジオ及び和室

調整受付

使用日の6月前の日の属する月の初日から同月の7日まで

使用日の6月前の日の属する月の10日から使用日の7日前まで

通常受付

使用日の6月前の日の属する月の15日から使用日の7日前まで

広場

全面使用又は部分使用(200m2を超えるものに限る。)

調整受付

使用日の13月前の日の属する月の初日から同月の10日まで

使用日の12月前の日の属する月の初日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

通常受付

使用日の12月前の日の属する月の11日から使用日の3月前の日の属する月の末日まで

同左

上記以外の行為

使用日の2月前の日の属する月の初日から使用日の1月前の日まで

備考

1 「使用日」とは、施設を使用しようとする日をいい、同一の使用(公演等に伴う準備等で使用する場合を含む。)につき引き続き2日以上使用しようとする場合は、それらの日のうち最も早い日をいう。

2 受付期間の初日が休館日である場合は、その日以後の最初の休館日でない日を受付期間の初日とし、受付期間の末日が休館日である場合は、その日以前の最後の休館日でない日を受付期間の末日とする。

3 同一の使用につき2以上の施設を使用しようとする場合は、それらの施設の受付期間の初日のうち最も早い日の施設の受付期間をもってそれらの施設の受付期間とする。

別表第2(第9条関係)

(平27規則60・平28規則89・令元規則39・令3規則4・令6規則17・一部改正)

1 ザ・グランドホール

附属設備区分

使用単位

使用料

舞台設備

ザ・グランドホール講演会基本セット

1式

940円

オーケストラ基本セットA

1式

10,380円

オーケストラ基本セットB

1式

4,780円

反響板(大編成)

1式

5,500円

反響板(小編成)

1式

4,400円

オーケストラピット

1式

4,400円

プロンプターボックス

1式

1,100円

仮設緞帳

1枚

1,560円

定式幕

1枚

2,630円

紗幕(黒・白・紺)

1枚

1,200円

浅葱幕

2枚

1,200円

文字幕(追加分)

1枚

1,650円

袖幕(追加分)

1枚

1,100円

屏風類(金・銀・鳥の子)

1双

1,530円

松羽目・竹羽目

1式

2,520円

地絣(パンチカーペット)

1式

1,200円

毛氈

1坪

100円

上敷(大)

1枚

100円

上敷(小)

1枚

50円

バレエシート

(固定用テープは別途)

1式

3,300円

バレエバー・スタンドセット

1セット

320円

指揮者台

1台

430円

指揮者椅子

1台

210円

指揮者用譜面台

1台

320円

演奏者用椅子

1台

100円

コントラバス用椅子

1台

320円

演奏者用譜面台

1台

100円

大太鼓

1台

1,100円

外国製フルコンサートグランドピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

11,550円

国内製フルコンサートグランドピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

7,250円

国内製アップライトピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

1,750円

司会者台

1台

320円

演台A(花台・脇台付)

1台

820円

座布団

1枚

100円

姿見

1台

210円

吊り看板の枠

1枚

100円

プログラムスタンド

1台

210円

振り落し装置

1式

1,100円

仮設花道(設備のみ)

1式

3,110円

所作台

1式

6,680円

練習用所作台

1式

2,660円

平台

1枚

100円

スチールデッキ

1台

150円

アルミ角トラス

1台

550円

箱階段

1台

100円

照明設備

ザ・グランドホール照明基本セットA

1式

11,000円

ザ・グランドホール照明基本セットB

1式

40,700円

ザ・グランドホール照明基本セットC

1式

14,300円

スポットライト 1.5kW

1台

430円

スポットライト 1.0kW

1台

320円

スポットライト 0.5kW

1台

210円

スポットライト 65W

1台

100円

エリプソイダル

1台

320円

ピンスポットライト 2kWクセノン

1台

2,200円

アッパーホリゾントライト 750Wハロゲン

1式

1,650円

フラッドライト 750Wハロゲン

1台

320円

ロアーホリゾントライト 500Wハロゲン

1式

1,310円

ストリップライト 12灯

1台

320円

ストリップライト 8灯

1台

210円

花道フットライト

1式

550円

リモートコントロールライト

1台

1,650円

ムービングライトA

1台

2,200円

ムービングライトB

1台

1,650円

移動型照明操作卓A

1式

3,620円

エフェクトマシン

1台

320円

ミラーボールφ600mm

1台

650円

ミラーボールφ240mm×400mm

1台

550円

ライトタワー

1台

870円

スタンド・ベース・2連アーム

1台

100円

スモークマシンA

1台

870円

スモークマシンB

1台

1,750円

ストロボマシン

1台

1,100円

音響設備

ザ・グランドホール音響基本セット

1式

4,330円

移動型ミキサー卓A

1台

5,050円

移動型ミキサー卓B

1台

980円

CDプレイヤー

1台

210円

SS/CDレコーダー

1台

320円

MD/CDレコーダー

1台

320円

カセットテープレコーダー

1台

210円

大型移動型スピーカー

1台

1,900円

中型移動型スピーカー

1台

1,040円

小型移動型スピーカー

1台

600円

小型モニタースピーカー

1台

210円

大型サブウーハー

1台

1,990円

中型サブウーハー

1台

930円

3点吊用マイク

1本

1,310円

ワイヤレスマイクA

1本

1,650円

コンデンサマイクA

1本

430円

コンデンサマイクB

1本

1,310円

ダイナミックマイク

1本

170円

楽器用小型マイク

1本

360円

フレキシブルマイク

1本

210円

バウンダリーマイク

1台

210円

16chマルチケーブル

1本

140円

16chマルチボックス

1台

100円

リール付STP接続ケーブル

1台

100円

マイクスタンド

1本

100円

BD/DVDプレイヤー

1台

430円

DLPビデオプロジェクターA

1台

37,060円

モニターテレビ

1台

320円

デジタルマルチスイッチャー

1台

1,580円

450型組立スクリーン

1台

2,520円

ワイヤレスインカムセット

1セット

1,080円

有線インカムセット

1セット

430円

CUEサインシステム

1式

1,720円

移動型カメラ

1台

760円

指揮者用カメラ

1台

4,500円

モニター用ディストリビューター

1台

870円

モニター用パーソナルミキサーセット

1セット

320円

フェーダーボックス

1台

100円

トランスボックス

1台

100円

ダイレクトボックス

1台

100円

ヘッドホン

1台

100円

卓置台

1台

320円

PA持込料

1式

11,000円

録音・録画料

1式

3,300円

2 久留米座

設備等区分

使用単位

使用料

舞台設備

久留米座講演会基本セット

1式

940円

定式幕

1枚

2,630円

紗幕(黒・白・紺)

1枚

1,200円

浅葱幕

2枚

1,200円

文字幕(追加分)

1枚

1,650円

袖幕(追加分)

1枚

1,100円

屏風類(金・銀・鳥の子)

1双

1,530円

地絣(パンチカーペット)

1式

870円

毛氈

1坪

100円

上敷(大)

1枚

100円

上敷(小)

1枚

50円

バレエシート

(固定用テープは別途)

1式

1,970円

指揮者台

1台

430円

指揮者用譜面台

1台

320円

演奏者用椅子

1台

100円

演奏者用譜面台

1台

100円

外国製セミコンサートグランドピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

8,250円

司会者台

1台

320円

演台B(花台・脇台付)

1台

650円

座布団

1枚

100円

姿見

1台

210円

吊り看板の枠

1枚

100円

プログラムスタンド

1台

210円

見台

1台

400円

拍子木

1組

100円

当り鉦

1個

100円

振り落し装置

1式

1,100円

能舞台(設備のみ)

1式

7,020円

所作台

1式

4,970円

練習用所作台

1式

2,660円

平台

1枚

100円

スチールデッキ

1台

150円

箱階段

1台

100円

照明設備

久留米座照明基本セットA

1式

6,600円

久留米座照明基本セットB

1式

17,600円

スポットライト 1.5kW

1台

430円

スポットライト 1.0kW

1台

320円

スポットライト 0.5kW

1台

210円

スポットライト 65W

1台

100円

エリプソイダル

1台

320円

ピンスポットライト 1kWクセノン

1台

1,100円

アッパーホリゾントライト 300Wハロゲン

1式

1,310円

フラッドライト 300Wハロゲン

1台

100円

ロアーホリゾントライト 300Wハロゲン

1式

1,100円

ストリップライト 12灯

1台

320円

ストリップライト 8灯

1台

210円

移動型照明操作卓B

1式

2,200円

エフェクトマシン

1台

320円

ミラーボールφ300mm

1台

430円

ライトタワー

1台

870円

スタンド・ベース・2連アーム

1台

100円

スモークマシンA

1台

870円

スモークマシンB

1台

1,750円

音響設備

久留米座音響基本セット

1式

3,290円

移動型ミキサー卓A

1台

5,050円

移動型ミキサー卓B

1台

980円

CDプレーヤー

1台

210円

SS/CDレコーダー

1台

320円

MD/CDレコーダー

1台

320円

カセットテープレコーダー

1台

210円

大型移動型スピーカー

1台

1,900円

中型移動型スピーカー

1台

1,040円

小型移動型スピーカー

1台

600円

小型モニタースピーカー

1台

210円

大型サブウーハー

1台

1,990円

中型サブウーハー

1台

930円

ワイヤレスマイクA

1本

1,650円

コンデンサマイクA

1本

430円

ダイナミックマイク

1本

170円

楽器用小型マイク

1本

360円

バウンダリーマイク

1台

210円

16chマルチケーブル

1本

140円

16chマルチボックス

1台

100円

リール付STP接続ケーブル

1台

100円

マイクスタンド

1本

100円

BD/DVDプレイヤー

1台

430円

DLPビデオプロジェクターA

1台

37,060円

モニターテレビ

1台

320円

デジタルマルチスイッチャー

1台

1,580円

370型組立スクリーン

1台

1,860円

ワイヤレスインカムセット

1セット

1,080円

有線インカムセット

1セット

430円

CUEサインシステム

1式

1,720円

移動型カメラ

1台

760円

フェーダーボックス

1台

100円

トランスボックス

1台

100円

ダイレクトボックス

1台

100円

ヘッドホン

1台

100円

卓置台

1台

320円

PA持込料

1式

11,000円

録音・録画料

1式

3,300円

3 Cボックス

設備等区分

使用単位

使用料

舞台設備

Cボックス講演会基本セット

1式

320円

地絣(パンチカーペット)

1式

430円

バレエシート(固定用テープは別途)

1式

1,310円

国内製アップライトピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

1,750円

電子ピアノA

1台

320円

司会者台

1台

320円

姿見

1台

210円

吊り看板の枠

1枚

100円

練習用所作台

1式

2,660円

平台

1枚

100円

スチールデッキ

1台

150円

箱階段

1台

100円

照明設備

Cボックス照明基本セットA

1式

2,420円

Cボックス照明基本セットB

1式

8,360円

スポットライト 1.0kW

1台

320円

スポットライト 0.5kW

1台

210円

ピンスポットライト 700Wクセノン

1台

760円

ピンスポットライト 400WHT Ⅰ

1台

550円

アッパーホリゾントライト 100Wハロゲン

1式

650円

ロアーホリゾントライト 100Wハロゲン

1式

650円

ストリップライト 12灯

1台

320円

LEDライトA

1台

760円

LEDライトB

1台

430円

移動型照明操作卓B

1式

2,200円

スタンド・ベース・2連アーム

1台

100円

音響設備

Cボックス音響基本セット

1式

2,490円

移動型ミキサー卓B

1台

980円

CDプレーヤー

1台

210円

SS/CDレコーダー

1台

320円

MD/CDレコーダー

1台

320円

カセットテープレコーダー

1台

210円

中型移動型スピーカー

1台

1,040円

小型移動型スピーカー

1台

600円

小型モニタースピーカー

1台

210円

中型サブウーハー

1台

930円

ワイヤレスマイクA

1本

1,650円

コンデンサマイクA

1本

430円

ダイナミックマイク

1本

170円

フレキシブルマイク

1本

210円

16chマルチケーブル

1本

140円

16chマルチボックス

1台

100円

リール付STP接続ケーブル

1台

100円

マイクスタンド

1本

100円

BD/DVDプレイヤー

1台

430円

DLPビデオプロジェクターB

1台

12,750円

モニターテレビ

1台

320円

デジタルマルチスイッチャー

1台

1,580円

183型組立スクリーン

1台

870円

ワイヤレスインカムセット

1セット

1,080円

有線インカムセット

1セット

430円

CUEサインシステム

1式

1,720円

移動型カメラ

1台

760円

フェーダーボックス

1台

100円

トランスボックス

1台

100円

ダイレクトボックス

1台

100円

ヘッドホン

1台

100円

卓置台

1台

320円

PA持込料

1式

11,000円

録音・録画料

1式

3,300円

4 展示室

設備等区分

使用単位

使用料

照明設備

展示室照明基本セット

1式

1,480円

LEDライトC

1台

430円

LEDライトD

1台

210円

移動型照明操作卓C

1式

550円

音響設備

小型移動型スピーカー

1台

600円

有線マイク

1本

170円

マイクスタンド

1本

100円

49型ディスプレイ

1台

650円

音響ワゴン

1セット

1,150円

5 会議室

設備等区分

使用単位

使用料

音響設備

小型移動型スピーカー

1台

600円

有線マイク

1本

170円

マイクスタンド

1本

100円

49型ディスプレイ

1台

650円

音響ワゴン

1セット

1,150円

天井吊りプロジェクター(中会議室3、大会議室のみ)

1台

2,200円

一般備品

会議室簡易ステージ

1式

390円

会議室用演台(大)

1台

210円

会議室用司会台

1台

100円

会議室用花台

1台

100円

3連ボードスクリーン

1台

210円

可動スクリーン

1台

210円

6 スタジオ

設備等区分

使用単位

使用料

舞台設備

演奏者用譜面台

1台

100円

国内製アップライトピアノ(ピアノ椅子付き/調律別)

1台

1,750円

電子ピアノB

1台

100円

ドラムセット

1セット

350円

音響設備

移動型ミキサー卓C

1台

320円

移動型ミキサー卓D

1台

210円

MD/CDレコーダー

1台

320円

小型サブウーハー

1台

210円

ポータブルPAセット

1式

320円

有線マイク

1本

170円

マイクスタンド

1本

100円

音響ワゴンセット

1セット

980円

ギターアンプ

1台

300円

ベースアンプ

1台

300円

7 和室

設備等区分

使用単位

使用料

一般備品

茶道具一式

1式

1,460円

8 広場

設備等区分

使用単位

使用料

舞台設備

演奏者用譜面台

1台

100円

アルミ平トラス

1台

100円

照明設備

広場照明基本セット

1式

5,500円

LEDライトE

1台

430円

移動型照明操作卓C

1式

550円

スタンド・ベース・2連アーム

1台

100円

音響設備

広場音響基本セット

1式

1,780円

移動型ミキサー卓A

1台

5,050円

移動型ミキサー卓B

1台

980円

SS/CDレコーダー

1台

320円

中型移動型スピーカー

1台

1,040円

小型移動型スピーカー

1台

600円

中型サブウーハー

1台

930円

ワイヤレスマイクB

1本

870円

有線マイク

1本

170円

16chマルチケーブル

1本

140円

16chマルチボックス

1台

100円

リール付STP接続ケーブル

1台

100円

98型ディスプレイ

1台

8,600円

一般備品

テントセット

1式

650円

会議室簡易ステージ

1式

210円

簡易シンク

1台

100円

9 共通

設備等区分

使用単位

使用料

舞台設備

ピアノ用椅子

1台

100円

ドライアイスマシーン(ドライアイスは別途)

1台

1,530円

レーザーポインター

1台

100円

照明設備

移動型調光器

1台

980円

直コンセントボックス

1台

980円

音響設備

プロジェクター

1台

550円

80型組立スクリーン

1台

150円

100型組立スクリーン

1台

210円

一般備品

長机

1台

100円

椅子

1台

50円

展示パネル

1枚

100円

サインスタンド

1台

50円

ベルトパーテーション

1本

50円

白布

1枚

20円

折りたたみ譜面台

1台

50円

その他

持込機器電気料

1kW当たり

270円

備考

1 本表の使用料は、条例別表第1から第4までに定める使用時間の区分を1単位としたものとする。

2 持込電気機材用電源設備に係る使用料の算定は、持込電気機材が表示する消費電力量を合計した消費電力量に基づき行うものとし、合計した消費電力量が1キロワット未満の場合はこれを1キロワットとし、合計した消費電力量に1キロワット未満の端数がある場合はその端数を1キロワットとする。

3 セットの内容については別に定める。

4 この表によりがたい使用に係る使用料の額は、この表に定める額との均衡を考慮して、市長が別に定める。

別表第3(第11条関係)

(平28規則89・一部改正)

減免する場合

減免率

市が主催する事業等のために使用する場合

条例別表第1から第4までに定める使用料の額の100分の100

プラザが行う主催事業に準ずると認められる事業のために使用する場合

条例別表第1から第4まで及び別表第2に定める使用料の額の100分の100以内

市内にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)が保育及び教育の一環として行う事業並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人が社会福祉を目的として行う事業等のために使用する場合

条例別表第1から第4までに定める使用料の額の100分の50

久留米広域連携中枢都市圏を形成する地方公共団体(久留米市を除く。以下同じ。)が主催する事業等のために使用する場合

条例別表第1から第4までに定める使用料の額の100分の50

久留米広域連携中枢都市圏を形成する地方公共団体にある児童福祉法に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園及び学校教育法に規定する学校が保育及び教育の一環として行う事業並びに社会福祉法に規定する社会福祉法人が社会福祉を目的として行う事業等のために使用する場合

条例別表第1から第4までに定める使用料の額の100分の30

道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車場に駐車させる場合

条例別表第5に定める駐車場使用料の額の100分の100

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がプラザを使用又は入場する目的で駐車場を使用する場合

条例別表第5に定める駐車場使用料の額の100分の100

特に市長が使用料を減免することが適当であると認める場合

市長が適当と認める率

備考

この表の規定により算出して得た使用料の減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

別表第4(第12条関係)

(平28規則89・一部改正)

還付する場合

還付率

条例第7条第3項の規定による変更許可を受けた場合において、既納の使用料に過納金が生じた場合

(ザ・グランドホール、久留米座、広場、Cボックス及び展示室)

使用日の9月前の日の属する月の末日まで 過納金の100分の70

使用日の6月前の日の属する月の末日まで 過納金の100分の50

使用日の3月前の日の属する月の末日まで 過納金の100分の20

(会議室、スタジオ及び和室)

使用日の4月前まで 過納金の100分の70

使用日の3月前まで 過納金の100分の50

使用日の7日前まで 過納金の100分の20

条例第9条の規定による使用の取り止めを届け出た場合

(ザ・グランドホール、久留米座、広場、Cボックス(公演等)及び展示室)

使用日の9月前の日の属する月の末日まで 使用料の100分の70

使用日の6月前の日の属する月の末日まで 使用料の100分の50

使用日の3月前の日の属する月の末日まで 使用料の100分の20

(Cボックス(リハーサル等)、会議室、スタジオ、和室)

使用日の4月前まで 使用料の100分の70

使用日の3月前まで 使用料の100分の50

使用日の7日前まで 使用料の100分の20

天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

100分の100

その他市長が使用料を還付することが適当であると認める場合

市長が適当と認める率

備考

この表の規定により算出して得た使用料の還付額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令3規則4・追加、令6規則17・一部改正)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令3規則4・追加)

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(令6規則17・全改)

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(令6規則17・全改)

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(令3規則4・追加)

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久留米シティプラザ条例施行規則

平成27年8月7日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 シティプラザ
沿革情報
平成27年8月7日 規則第54号
平成27年9月29日 規則第60号
平成28年4月26日 規則第89号
令和元年9月30日 規則第39号
令和3年3月15日 規則第4号
令和6年3月27日 規則第17号