○久留米シティプラザ条例

平成27年3月27日

久留米市条例第7号

(目的及び設置)

第1条 文化芸術の振興、広域的な交流の促進及び賑わいの創出の各機能を複合し、人が輝く文化・交流・活力を創造することにより、心豊かな市民生活の実現、広域的な求心力づくり及び街なかの賑わい創出を図り、もって本市の都市の活力の向上及び発展に寄与するため、久留米シティプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米シティプラザ

(2) 位置 久留米市六ツ門町8番地1

(施設)

第3条 プラザに次に掲げる施設を置く。

(1) ザ・グランドホール

(2) 久留米座

(3) Cボックス

(4) 展示室

(5) 会議室

(6) スタジオ

(7) 和室

(8) 広場

(9) 駐車場

(事業)

第4条 プラザは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 文化芸術の振興及び街なかの賑わい創出に関する事業の企画及び実施に関すること。

(2) 文化芸術の振興及び街なかの賑わい創出に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 文化芸術の普及及び他分野との連携に関すること。

(4) 学術、情報、技術、文化等の広域的又は国際的な交流の促進に関すること。

(5) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(6) 前各号の規定に関する人材育成並びに関係施設、団体及び市民との連携並びに協力に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び使用時間)

第5条 プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、広場及び駐車場を使用することができる時間は、午前7時30分から午後10時30分までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する時間を変更することができる。

(令6条例7・一部改正)

(休館日)

第6条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、プラザを臨時に休館し、又は開館することができる。

(令6条例7・一部改正)

(使用等の許可)

第7条 施設(広場及び駐車場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 広場において次に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行

(4) 広場の全部又は一部を独占して使用すること。

3 前2項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、前3項の許可に条件を付することができる。

(使用等の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項から第3項までの許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公衆の広場の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 災害その他の事故等により、プラザを使用することができなくなったとき。

(5) プラザの管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になる行為を行うおそれがあると認められるとき。

(7) その他市長がその使用が適当でないと認めるとき。

(取りやめの届出)

第9条 第7条第1項及び第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を取りやめようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1から別表第4までに定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、市長の許可を得て施設の附属設備を使用することができる。

3 前項の附属設備の使用料は、市長が規則で定める。

4 駐車場を使用しようとする者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に支払われた使用料は、還付しない。ただし、市長は、あらかじめ別に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等)

第13条 使用者は、施設を使用するに当たり、特別の設備をし、又は特別の器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、市長が特に必要と認めるとき。

(入場の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プラザへの入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) 許可を受けないで、広場において第7条第2項各号に掲げる行為を行う者

(3) 前号のほか、許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上の必要な指示に従わない者

(立入検査)

第16条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第17条 使用者は、許可された目的以外の目的に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終了したとき、使用の許可を取り消され、若しくは停止されたとき、又は使用を中止したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第19条 プラザの建物又は施設等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第51号で平成28年4月27日から施行。ただし、条例第3条に掲げる施設のうち、展示室、会議室、スタジオ及び和室に係る規定は、平成28年5月1日から、ザ・グランドホール、久留米座、Cボックス及び広場(条例第7条第2項第4号に掲げる行為に係る許可を受けて使用する場合に限る。)に係る規定は、平成28年8月1日から施行)

(準備行為)

2 プラザを使用させるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(平成28年12月19日条例第56号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米シティプラザ条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の久留米シティプラザ条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に駐車場を使用することができる時間内から引き続き駐車している者に係る使用料の額は、令和6年7月1日午前0時から令和6年7月1日午前7時30分までの間については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(令元条例5・一部改正)

ザ・グランドホール及び久留米座使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時~午後0時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

ザ・グランドホール

平日

38,700円

63,350円

75,470円

土・日曜、休日

43,490円

72,210円

86,370円

久留米座

平日

13,440円

20,880円

24,340円

土・日曜、休日

15,070円

23,630円

27,800円

備考

1 営利、営業、宣伝等(以下「営利等」という。)の目的で使用する場合又は入場料若しくは催しを主な目的とする入会金、会費等(以下「入場料等」という。)を入場者から徴収する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第1号に掲げる場合に該当するときは、第2号から第4号までの規定は適用しない。

(1) 営利等の目的で使用する場合 表の使用料の額に当該使用料の10分の10に相当する額を加算した額

(2) 入場料等(消費税等の額を含む。以下同じ。)の最高額が1人1回につき3,000円を超える場合 表の使用料の額に当該使用料の10分の5に相当する額を加算した額

(3) 入場料等の最高額が1人1回につき1,000円を超え3,000円以下の場合 表の使用料の額に当該使用料の10分の3に相当する額を加算した額

(4) 入場料等の最高額が1人1回につき1,000円以下の場合 表の使用料の額に当該使用料の10分の1に相当する額を加算した額

2 公演等の使用時間の区分と連続して当該公演等に伴う準備、撤去等(以下「準備等」という。)を行う場合の使用料の額は、表の使用料(備考1の規定が適用される場合はその額)の2分の1に相当する額とする。

3 練習等で舞台のみを使用する場合(規則で定める期間に申込みをした場合に限る。)における使用料の額は、表の使用料の2分の1に相当する額とする。

4 表に定める使用時間の区分以外の時間に使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、2以上の表に定める使用時間の区分を通じて使用する場合は、第1号及び第2号に定める額は徴収しない。

(1) 午後0時から午後1時までの使用 午後の欄に定める使用料の額(備考1から備考3までの規定が適用される場合はその額)の4分の1に相当する額

(2) 午後5時から午後6時までの使用 夜間の欄に定める使用料の額(備考1から備考3までの規定が適用される場合はその額)の4分の1に相当する額

(3) 午後10時から翌日の午前9時までの使用 1時間につき、夜間の欄に定める使用料の額(備考1から備考3までの規定が適用される場合はその額)の10分の3に相当する額。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

7 上記の金額は、消費税等の額を含む。

8 この表により難い使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。

別表第2(第10条関係)

(令元条例5・一部改正)

Cボックス使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時~午後0時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

公演等

平日

8,250円

11,500円

12,120円

土・日曜、休日

9,160円

12,830円

13,440円

リハーサル等

全日

6,410円

8,860円

9,370円

備考

1 営利等の目的で使用する場合又は入場料等を入場者から徴収する場合(公演等に使用する場合に限る。)の使用料の額については、別表第1備考1の規定を準用する。

2 公演等の使用時間の区分と連続して当該公演等に伴う準備等を行う場合の使用料の額は、表の公演等の使用料(備考1の規定が適用される場合はその額)の2分の1に相当する額とする。ただし、表のリハーサル等の使用料の額を下回る場合には、当該リハーサル等の使用料の額とする。

3 備考1及び備考2に定めるもののほか、この表に定める使用料については、別表第1備考4から備考8までの規定の例による。

別表第3(第10条関係)

(令元条例5・一部改正)

展示室、会議室等使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時~午後0時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

展示室(全面使用)

8,750円

11,610円

11,610円

大会議室(全面使用)

15,880円

21,180円

21,180円

中会議室(全面使用)

7,940円

10,590円

10,590円

小会議室(全面使用)

3,150円

4,170円

4,170円

スタジオ1

1,830円

2,440円

2,440円

スタジオ2

3,050円

4,070円

4,070円

スタジオ3

3,050円

4,070円

4,070円

スタジオ4

1,830円

2,440円

2,440円

和室(全面使用)

4,270円

5,700円

5,700円

備考

1 営利等の目的で使用する場合の使用料の額は、表の使用料の額に当該使用料の10分の10に相当する額を加算した額とする。

2 展示室、大会議室、中会議室、小会議室及び和室において、それぞれ3分の1面又は3分の2面を使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額(備考1の規定が適用される場合はその額)の3分の1又は3分の2に相当する額とする。

3 備考1及び備考2に定めるもののほか、この表に定める使用料については、別表第1備考4から備考8までの規定(備考6の規定を除く。)の例による。

別表第4(第10条関係)

(令元条例5・一部改正)

広場使用料

(1) 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる行為

単位

使用料

1件につき1日(午前9時から午後10時まで)

300円

備考

1 第7条第2項第4号に掲げる行為に該当する場合は、この表の規定は適用しない。

2 上記の金額は、消費税等の額を含む。

3 この表により難い使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。

(2) 第7条第2項第4号に掲げる行為

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時~午後0時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

全面使用

平日

6,720円

9,160円

11,710円

土・日曜、休日

8,040円

11,100円

14,050円

部分使用

20平方メートルにつき 500円

備考

1 営利等の目的で使用する場合の使用料の額は、表の使用料の額に当該使用料の10分の10に相当する額を加算した額とする。

2 部分使用とは、広場の一部を独占して使用する場合をいう。

3 表に定める使用時間の区分以外の時間を使用する場合の使用料の額については、別表第1備考4の規定の例による。

4 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

5 上記の金額は、消費税等の額を含む。

6 この表により難い使用に係る使用料の額は、この表に定める使用料の額との均衡を考慮して、市長が別に定める。

別表第5(第10条関係)

(令6条例7・全改)

使用区分

使用料

午前7時30分から午後10時30分まで

入場後1時間以内

200円

入場後1時間を超え12時間以内の部分

30分までごとに100円。ただし、600円を上限とする。

入場後12時間を超える部分

1時間までごとに100円

午後10時30分から午前7時30分まで

900円

備考

1 使用料は、表の使用区分に応じて使用料の欄の額により算出した額の合計額とする。

2 午前7時30分を越えて駐車場を使用した場合、それ以降の使用料は、午前7時30分に入場したものとして算出する。

3 2日以上にわたり使用した場合の使用料は、各日の合算額とする。

4 催事の準備等のため市長の許可を得て午後10時30分から午前7時30分までの間に駐車場を使用した場合における使用料は、1時間までごとに100円とする。この場合において、午前7時30分以降の使用料については、備考2の例による。

5 上記の金額は、消費税等の額を含む。

久留米シティプラザ条例

平成27年3月27日 条例第7号

(令和6年7月1日施行)