○久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習センター並びに附帯施設の管理及び運営に関する規則
平成27年3月10日
久留米市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市生涯学習センター条例(平成26年久留米市条例第47号。以下「条例」という。)のうち、久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習センター(以下「センター」という。)並びに附帯施設の管理及び運営に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センター及び附帯施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
久留米市北野生涯学習センター | 午前9時から午後10時まで。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。 |
久留米市三潴生涯学習センター | 午前9時から午後6時まで。ただし、午後10時までを限度として延長することができる。 |
附帯施設 | 午前9時から午後10時まで。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。 |
(休館日)
第3条 センター及び附帯施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 休館日 |
久留米市北野生涯学習センター | (1) 第3日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 (3) 年末年始(12月28日から12月31日までの日及び1月2日から1月4日までの日をいう。以下同じ。) |
久留米市三潴生涯学習センター | (1) 月曜日 (2) 法に規定する休日 (3) 年末年始 |
附帯施設 | (1) 第3日曜日 (2) 法に規定する休日 (3) 年末年始 |
(1) 久留米市北野生涯学習センター 使用日の6月前の日が属する月の初日から使用日の前日まで
(2) 久留米市三潴生涯学習センター 使用日の7日前の日
(3) 附帯施設 使用日の前月の初日から使用日の前日まで
(平27教規則15・平31教規則4・一部改正)
(平31教規則4・一部改正)
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 条例第9条各号に掲げる者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。
(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 施設の維持管理に必要な人員を配置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(平31教規則4・一部改正)
(入館者の守るべき事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) センター及び附帯施設を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届)
第9条 使用者又は入館者は、センター及び附帯施設の施設又は附属設備を損傷したとき、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(第6号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久留米市公民館条例施行規則及び北野コミュニティ施設条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 久留米市公民館条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第32号)
(2) 久留米市北野コミュニティ施設条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第37号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定により廃止される前の久留米市公民館条例施行規則及び久留米市北野コミュニティ施設条例施行規則並びに久留米市農村環境改善センター条例施行規則を廃止する規則(平成27年久留米市規則第12号)により廃止される前の久留米市農村環境改善センター条例施行規則(平成17年久留米市規則第23号)並びに久留米市働く女性の家運営委員会規則等を廃止する規則(平成27年久留米市教育委員会規則第6号)により廃止される前の久留米市働く女性の家条例施行規則(平成17年久留米市教育委員会規則第42号)の各規定(久留米市働く女性の家条例施行規則の規定については、久留米市北野働く女性の家に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月24日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。