○久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成27年3月31日

久留米市規則第36号

(令5規則9・一部改正)

(事業所内保育事業の利用定員)

第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第42条の市町村が定める乳幼児数は、次の表の左欄に掲げる利用定員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児の数とする。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上10人以下

1人

11人以上20人以下

2人

21人以上30人以下

3人

31人以上40人以下

5人

41人以上50人以下

6人

51人以上60人以下

7人

61人以上

10人

(令5規則9・旧第3条繰上・一部改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第9号