○久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
令和5年3月30日
久留米市条例第11号
久留米市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年久留米市条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
1.65平方メートル以上 | 3.3平方メートル以上 |
(職員)
第4条 家庭的保育事業を行う場所及び小規模保育事業所C型には、常に家庭的保育者又は家庭的保育補助者を2人以上(そのうち少なくとも1人は家庭的保育者であることを要する。)置かなければならない。
(権利の擁護等)
第5条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制の整備を行うとともに、当該家庭的保育事業所等の職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(暴力団等の排除)
第6条 家庭的保育事業者等は、その運営について、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」と総称する。)の支配を受けてはならない。
2 家庭的保育事業者等又は家庭的保育事業所等の管理者は、暴力団関係者であってはならない。
3 第1項の「暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配する者
(3) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの
(4) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定に該当して懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。