○久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成24年12月28日

久留米市規則第66号

(許可の申請等)

第2条 建築主が条例第12条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(様式第1号)に、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に規定する図書その他市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき建築許可をしたときは、当該申請者に対し、許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(建築主等の変更)

第3条 建築許可を受けた者は、当該建築許可に係る建築物の工事完了前に次の各号のいずれかに該当する場合は、建築主等の変更届(様式第3号)2部に、許可通知書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 建築主を変更しようとするとき。

(2) 建築主が法人である場合において、その代表者を変更したとき。

(申請の取り下げ)

第4条 建築許可の申請をした者が、市長から当該建築許可を受ける前に建築許可の申請を取り下げるときは、申請の取下げ届(様式第4号)2部を市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第5条 建築許可を受けた者が当該建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第5号)2部に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第66号

(平成25年1月1日施行)