○久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則
平成24年12月28日
久留米市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成24年久留米市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築主を変更しようとするとき。
(2) 建築主が法人である場合において、その代表者を変更したとき。
(申請の取り下げ)
第4条 建築許可の申請をした者が、市長から当該建築許可を受ける前に建築許可の申請を取り下げるときは、申請の取下げ届(様式第4号)2部を市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第5条 建築許可を受けた者が当該建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、取りやめ届(様式第5号)2部に許可通知書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第6条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。