○久留米市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成24年12月14日
久留米市条例第76号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定により、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の8分の1以内の場合においては、当該屋上部分の高さ5メートルまでの部分
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
(平30条例14・一部改正)
(公益上必要な建築物等の特例)
第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物等で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、久留米市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物等の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(次に掲げる範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
ア 令第137条の19第2項第1号イからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該同号イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。
イ 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
ウ 用途変更後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物等の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平30条例14・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物等の敷地を分割したことにより第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第41号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例41・一部改正)
名称 | 区域 |
藤光産業団地地区地区整備計画区域 | 久留米市荒木町荒木、藤光町の各一部 |
宮ノ陣新産業団地地区地区整備計画区域 | 久留米市宮ノ陣町若松の一部 |
久留米広川新産業団地地区地区整備計画区域 | 久留米市荒木町藤田の一部 |
別表第2(第4条関係)
(平25条例41・平30条例14・一部改正)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
地区整備計画区域の名称 | 建築してはならない建築物等 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の最低限度 | 建築物等の高さの最高限度 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 垣又は柵の構造の制限 |
藤光産業団地地区地区整備計画区域 | (1) 法別表第2(わ)項(第5号を除く。)に掲げるもの (2) 店舗(当該団地内で製造された製品の販売を目的とした店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 飲食店 (4) 事務所(工場、倉庫等を併設する事務所で、当該事務所の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものを除く。) (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 展示場(地区内で製造された自社製品に関連する製品を展示する展示場で床面積10,000平方メートル以下のものを除く。) (7) 運動施設 (8) 巡査派出所及び郵便局 (9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (10) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 公衆浴場、診療所及び保育所 (12) 自動車教習所 (13) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの (14) 畜舎 (15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設その他これに類するもの | 1,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル | 高さ31メートル | 200パーセント | 60パーセント | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は見通し可能なフェンスとする。ただし、門柱門扉等はこの限りでない。 |
宮ノ陣新産業団地地区地区整備計画区域 | (1) 法別表第2(わ)項(第5号及び第6号を除く。)に掲げるもの (2) 店舗(当該団地内で製造された製品の販売を目的とした店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 飲食店(当該団地内立地企業の利用を目的とした飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (4) 図書館、博物館その他これらに類するもの(その他これらに類するもののうち当該地域の交流を目的とした建築物(平屋建てに限る。)で、その用途に供する部分の合計の床面積が200平方メートル未満のものを除く。) (5) 事務所(工場、倉庫等を併設する事務所で、当該事務所の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものを除く。) (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 展示場(地区内で製造された自社製品に関連する製品を展示する展示場で床面積10,000平方メートル以下のものを除く。) (8) 運動施設 (9) 巡査派出所及び郵便局 (10) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (11) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (12) 公衆浴場、診療所及び保育所 (13) 自動車教習所 (14) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの (15) 畜舎 (16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設その他これに類するもの | 1,000平方メートル。ただし、この表の建築物等の用途の制限の項に掲げる建築物等のうち、第2号、第3号及び第4号で除かれるものについてはこの限りではない。 | 高さ15メートル | 200パーセント | 60パーセント | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は見通し可能なフェンスとする。ただし、門柱門扉等はこの限りでない。 | |
久留米広川新産業団地地区地区整備計画区域 | (1) 法別表第2(わ)項(第5号を除く。)に掲げるもの (2) 店舗(当該団地内で製造された製品の販売を目的とした店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。) (3) 飲食店 (4) 事務所(工場、倉庫等を併設する事務所で、当該事務所の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のもの、又は運送業、卸売業、製造業、産業用機械器具賃貸業の用に供する事務所で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が当該敷地面積の30パーセント未満のものを除く。) (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 展示場(地区内で製造された自社製品に関連する製品を展示する展示場で床面積10,000平方メートル以下のものを除く。) (7) 運動施設 (8) 巡査派出所及び郵便局 (9) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (10) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 公衆浴場、診療所及び保育所 (12) 自動車教習所 (13) 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの (14) 畜舎 (15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設その他これに類するもの | 1,000平方メートル | (A地区) 高さ20メートル(法第56条の2の規定を遵守すること。なお、適用する基準は法別表第4の2の項とし、同項(は)欄及び(に)欄の各欄は福岡県建築基準法施行条例第25条の2の規定の例による。) (B地区) 高さ20メートル | 200パーセント | 60パーセント | 道路に面する垣又は柵の構造は、生垣又は見通し可能なフェンスとする。ただし、門柱門扉等はこの限りでない。 |