○久留米市水道料金等の徴収及び還付金等支出事務の委託に関する規程

平成24年3月30日

久留米市公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市企業局会計規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第16号。以下「会計規程」という。)第14条の2の規定に基づき行う水道料金等の徴収業務及び第26条の2の規定に基づき行う水道料金等の徴収業務並びに還付業務を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平27公規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号)第22条に規定する水道料金及び久留米市下水道条例(昭和47年久留米市条例第20号)第21条に規定する下水道使用料をいう。

(2) 徴収業務 水道料金等の徴収又は収納に係る事務をいう。

(3) 還付金等 会計規程第26条の2の規定により資金を交付して私人に支払いの事務を委託することができる経費及び払戻金をいう。

(4) 還付業務 還付金等の支出事務をいう。

(5) 受託者 久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)から徴収業務及び還付業務の委託を受けたものをいう。

(平27公規程8・一部改正)

(徴収業務の委託基準)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当する者で徴収業務を委託するのが適当と認めるものに徴収業務を委託することができる。

(1) 徴収業務を委託することにより水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者

(2) 徴収業務を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められる者

(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収された水道料金等の保管が安全であると認められる者

(還付業務の委託基準)

第4条 管理者は、次の各号のいずれにも該当する者で還付業務を委託するのが適当と認めるものに還付業務を委託することができる。

(1) 前条の規定による徴収業務の受託者であって当該徴収業務の受託者が還付業務と徴収業務を一体的に行うことが効率的かつ効果的な業務の遂行及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者

(2) 還付業務を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められる者

(3) 還付業務を委託した場合において、資金の保管が安全であると認められる者

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、徴収業務及び還付業務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

(告示公表)

第6条 管理者は、水道料金等の徴収業務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき次に掲げる事項を告示し、かつ、適切な方法により公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は主たる事務所の所在地及び法人の名称)

(2) 委託期間

(3) 委託業務の範囲

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

2 管理者は、還付業務を委託したときは、前項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を告示し、かつ、公表するものとする。

(平27公規程8・一部改正)

(水道料金等の収納方法)

第7条 管理者は、受託者に水道料金等を現金、小切手等で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、前項の領収印について、その印影様式をあらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(収納金の払込み)

第8条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめた上で、管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づき水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書その他の資料(以下「計算書等」という。)を管理者に提出しなければならない。

(平27公規程8・一部改正)

(還付金の支払方法)

第9条 受託者へ交付する資金(会計規程第26条の2の規定により管理者が交付する資金をいう。以下同じ。)の額は、管理者が別に定める。

2 受託者は、支出した資金の支出結果については、還付金委託支払報告書を作成し、かつ、管理者に提出することにより報告しなければならない。

3 受託者は、資金を毎月末日に清算しなければならない。ただし、当該月の末日が久留米市企業局就業規程(昭和45年久留米市公営企業管理規程第1号)第19条に規定する週休日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日に清算するものとする。

4 受託者は、清算前に資金の不足が見込まれる場合は、管理者に対して資金の補充を求めることができる。

5 受託者は、交付された資金を適正に管理し、即日支払う必要がない資金については、当該期間中、金融機関に預け入れる等、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

6 前項の規定により資金を金融機関に預け入れる等した場合において、利子を生じたときは、その都度、企業局の収入として取り扱うものとする。

7 受託者は、還付金等の支払いを行ったときは、還付金等の受取人から領収書を徴しなければならない。

(平27公規程8・一部改正)

(業務の検査)

第10条 管理者は、委託業務について必要と認めるときは、当該委託に係る事務について検査することができる。

(平27公規程8・一部改正)

(受託者の報告等)

第11条 受託者は、委託業務の実施に関し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

久留米市水道料金等の徴収及び還付金等支出事務の委託に関する規程

平成24年3月30日 公営企業管理規程第6号

(平成26年4月1日施行)