○久留米市企業局会計規程

平成2年3月31日

久留米市公営企業管理規程第16号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条)

第2節 出納(第43条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第54条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第68条)

第3節 管理及び処分(第69条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第7章の2 引当金(第73条の2)

第8章 予算(第74条―第77条)

第9章 決算(第78条―第81条)

第9章の2 リース取引に係る会計処理(第81条の2―第81条の4)

第10章 雑則(第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、久留米市企業局(以下「局」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 局に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経理課長、営業管理課長、給排水設備課長及び契約課長並びに経理課課長補佐及び契約課課長補佐をもって充てる。

3 現金取扱員に命ぜられた者が企業局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間、企業局の職員に併任されたものとする。

4 企業出納員及び現金取扱員は、それぞれの身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる金額の限度額は、次に掲げるところによる。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 料金その他の収納金 150万円

(平9公規程3・平13公規程5・平15公規程5・平19公規程4・平21公規程9・平23公規程5・平24公規程4・平26公規程6・一部改正)

(物品管理者)

第2条の2 各課(久留米市企業局組織規程(平成2年久留米市公営企業管理規程第6号)別表に定める課等の単位をいう。)毎に物品の管理又は処分を行わせるため、物品管理者を置く。

2 課長(次長及び所長を含む。)は、別に辞令を用いることなく、その職にある間、物品管理者を命ぜられたものとする。

3 物品管理者は、常に業務執行上必要な物品の数量及び在庫数量の把握等を行い、物品の適正な管理に努めなければならない。

(令4公規程4・追加)

(金銭の範囲)

第3条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代わるべき証書をいう。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員、その他会計事務に携わる者は、善良な管理者の注意をもって金銭、物品その他の資産を取り扱わなければならない。

(平23公規程5・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 企業管理者(以下「管理者」という。)は、市長の同意を得て局の業務に係る公金の出納事務の一部を出納取扱金融機関に、収納事務の一部を収納取扱金融機関に取り扱わせるものとする。

(平9公規程3・平13公規程5・平17公規程1・平21公規程9・一部改正)

(金融機関の担保)

第5条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の3第2項に規定する担保は現金とし、当該担保の額は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関の担保の額は、当該取扱年度の水道事業会計及び下水道事業会計の当初予算の収益的支出と資本的支出との合計額から損益勘定留保資金の額を除いた額の千分の一以上とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、担保額を増減するものとする。

(2) 収納取扱金融機関の担保の額は、3万円以上とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、担保額を増減するものとする。

(平17公規程1・追加、平21公規程9・平26公規程6・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 局の業務に係る取引について、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平7公規程5・平17公規程1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(平14公規程1の2・一部改正)

(会計伝票の整理)

第8条 経理課長は、会計伝票を毎日整理しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 局の業務に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金出納簿

(4) 収入調定簿

(5) 予算執行計画整理簿及び予算執行内訳簿

(6) 固定資産台帳

(7) 物品出納簿

(8) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか必要により補助簿を備えることができる。

(平4公規程3・平14公規程1の2・平26公規程6・令元公規程4・令4公規程4・一部改正)

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(平4公規程3・一部改正)

(科目の更正)

第10条の2 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(平17公規程1・追加)

(帳簿の照合)

第11条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定をする場合は、収入の証拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類に基づき決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

2 経理課長は、収入調定簿に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(平17公規程1・令4公規程4・一部改正)

(納入通知書等の発行)

第14条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、納入通知書を必要としない収入又は納入通知書によりがたい収入については、納入書又は口頭によることができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係るものは、当該納期日の5日前までに、随時の収入に係るものは、その都度納入通知書を発行しなければならない。

(公金の徴収等の委託)

第14条の2 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、徴収し、又は収納した収入については、その内容を示す計算書を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(令6公規程1・全改)

(公金の収納の委託)

第14条の3 地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、その収納に関する事務を委託することができる収入は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの

(2) その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定める以外のもの

(令6公規程1・追加)

(領収証書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した方法であって管理者が定めるものにより収入の納付を受けた場合は、領収証書の交付は行わず、納付者の請求があった場合に限り領収証書を交付するものとする。

(令3公規程3・令6公規程1・一部改正)

(口座振替又は自動払込による納付)

第16条 納入義務者は、口座振替又は自動払込の方法により納入金を納入しようとする場合は、管理者に申し込まなければならない。

2 前項による納付の場合は、第14条の規定にかかわらず出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への納入通知書若しくは納入に関するデータ記録媒体の送付又は当該データの伝送をもって納入義務者に納入通知書の発行をしたものとみなす。

3 第1項による収入の納付を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、口座振替済み又は自動払込済みの通知を行い、納付者の請求があった場合に限り領収証書を交付するものとする。

(平3公規程1・平23公規程5・平26公規程6・令元公規程3・一部改正)

(金銭の取扱い)

第17条 現金取扱員が金銭を収納した場合は、当該金銭をその内訳を示す書類を添えて当該収納日に出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は翌日引き継ぐことができる。

2 前項に規定する翌日が次に掲げる日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日に引き継ぐことができるものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 指定公金事務取扱者が金銭を収納した場合は、前2項の規定にかかわらず企業出納員が指定した日までに企業出納員に引き継ぐものとする。ただし、企業出納員が特別の事情があると認めたときは、現金払込書により企業出納員が指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むことができる。

(平4公規程11・平12公規程5・平23公規程5・令4公規程4・令6公規程1・一部改正)

(現金領収証書等の交付)

第18条 企業出納員は、現金領収証書及び入札保証金保管証書(以下「現金領収証書等」という。)を現金取扱員に交付するときは、現金領収証書等受払簿によりその受払いを整理しなければならない。

(平15公規程6・全改、平17公規程1・平21公規程9・平26公規程6・一部改正)

(現金領収証書等の返納)

第18条の2 現金取扱員は、現金領収証書等の使用を終えたときは、企業出納員に速やかにこれを返納しなければならない。その職務を免ぜられたときも、同様とする。

(平15公規程6・追加、平17公規程1・一部改正)

(印鑑の使用)

第18条の3 現金取扱員の処理する現金領収証書等には、経理課長から交付を受けた収納印を押印しなければならない。

2 経理課長は、現金取扱員への収納印の受払いを現金取扱員収納印受払簿により整理しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、収納取扱者の氏名、職名、収納事務に使用する収納印を、あらかじめ経理課長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合についても、同様とする。

(平15公規程6・追加)

(収入伝票の発行)

第19条 経理課長は、収入を収納しようとする場合は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部金銭の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 営業管理課長は、収納した収入のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにしなければならない。

2 経理課長は、前項の書類に基づき振替伝票を発行しなければならない。

3 第24条及び第35条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(平17公規程1・平23公規程5・平24公規程4・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第21条 局の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は久留米市とする。

(小切手の支払拒絶)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(令6公規程1・一部改正)

(欠損処分)

第23条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、営業管理課長は、当該債権に係る納入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を明らかにして管理者に報告しなければならない。

(平17公規程1・平23公規程5・平24公規程4・令4公規程4・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ決裁を受けるとともに予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 経理課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支払伝票(金銭の支出を伴わない支出にあっては振替伝票)を発行しなければならない。

(平4公規程3・平14公規程1の2・平17公規程1・平23公規程5・令4公規程4・一部改正)

(支払伝票の発行要件)

第25条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払請求書をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者からの請求書又は支払請求書なくして支払伝票を発行することができるものとする。

(1) 納入通知書等を発行する官公署に対して支払う経費

(2) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(3) 還付金

(4) 給料、手当、旅費、雑給及び児童手当

(5) その他前各号に掲げる経費に類する経費

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 経理課長である企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(平13公規程5・平14公規程1の2・平17公規程1・平17公規程5・平23公規程5・一部改正)

(資金前渡)

第26条 次に掲げる経費については、職員をして即時現金を支払わせるため支払に必要な限度を超えない範囲において資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付金及び児童手当並びに労務者等に支払う賃金

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 保険料

(8) 官公署又はこれに類する団体その他に対して支払う経費

(9) 非常災害等のため即時支払を必要とする経費

(10) 交際費

(11) 講習会又は会議等の場所において直接支払を必要とする経費

(12) 検針事務及び集金事務の委託に要する経費

(13) 電信電話債券購入費及び電信電話料金

(14) 賠償金

(15) 使用料、手数料、運送料、郵便料及び自動車借上料で即時支払を必要とする経費

2 収入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要がある場合は、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

(平24公規程4・令4公規程4・一部改正)

(公金の支出の委託)

第26条の2 管理者が地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、その支出に関する事務を委託することができる支出は、次に掲げるものとする。

(1) 地方公営企業法施行令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 地方公営企業法施行令第21条の5第2項の規定により資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定に基づく支出の結果について、管理者に報告しなければならない。

(令6公規程1・全改)

(概算払)

第27条 次に掲げる経費については、支払うべき債務金額の確定前に概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 補償、補てん及び賠償金

(令4公規程4・一部改正)

(前金払)

第28条 次に掲げる経費で支払うべき債務金額の確定したものについては、債務履行期到来前に前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 委託料

(4) 前金で支払いをしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(5) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることになった家屋又は物件の移転料

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかる電灯料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(7) 運賃

(8) 保険料

(9) 受験料

(10) 地方自治法施行令附則第7条に規定する公共工事に要する経費のうち、当該経費の3割(当該公共工事のうち地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する経費については、当該経費の4割、同条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割)を超えない金額(管理者が別に定める額を限度とする金額)

2 前項第10号に規定する経費について前金払の請求をするときは、地方自治法施行令附則第7条に規定する保証事業会社の交付する保証書を添付しなければならない。

3 前項の規定により請求した工事請負者は、工事内容が変更された場合は、直ちに前払金保証の変更をした後当該保証書を管理者に提出しなければならない。

(平21公規程25・平23公規程5・平24公規程4・平26公規程6・令4公規程4・一部改正)

(資金前渡等の精算)

第29条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)又は概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債務額が確定した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて経理課長に提出しなければならない。ただし、旅費にかかる精算においては過不足金がない場合にかぎり、旅行命令票に精算額及び過不足額零円を記することによって精算書に代えることができる。

2 定期に支給される職員の給与の精算については、前項本文の規定にかかわらず領収書をもって資金前渡精算書に代えることができる。

3 第1項本文の規定にかかわらず領収証書又はこれに代わるべき証書を徴しがたい場合及び第26条第1項第10号の交際費を精算する場合においては、領収証書又はこれに代わるべき証書に代えて支払調書を添付して精算することができる。この場合において交際費の資金前渡金の領収証書等は、資金前渡者において保管しなければならない。

(平13公規程5・平23公規程5・令元公規程3・一部改正)

(繰替払)

第30条 営業管理課長である企業出納員は、収納金の還付の必要があるときは、収入保管中の現金を繰替使用することができる。

2 前項の場合においては直ちに繰替使用した保管金補てんのため正当な還付の手続きをしなければならない。

(平17公規程1・平24公規程4・一部改正)

(隔地払)

第31条 企業出納員(経理課長である企業出納員に限る。以下同じ。)は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、隔地払通知書を出納取扱金融機関に交付し、送金させることができる。この場合においては、出納取扱金融機関の総合振込通知書をもって領収証書とみなし処理することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により送金するときは、債権者に通知しなければならない。

(平4公規程3・平17公規程1・平21公規程9・平23公規程5・一部改正)

(口座振替)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を記載した総合振込依頼書を交付し、又はその電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付しなければならない。

(平4公規程3・平21公規程9・令6公規程1・一部改正)

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手のうち支払できなかった金額について、収支日計表により企業出納員に報告しなければならない。

(平21公規程9・平23公規程5・一部改正)

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に朱で2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き廃棄と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条の2 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(平17公規程1・追加)

(領収証書の徴収)

第35条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し、隔地払又は口座振替によって支出したときは、債権者の領収証書又は出納取扱金融機関の領収証書若しくは総合振込通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、このかぎりでない。

(平4公規程3・平23公規程5・一部改正)

(旅費の代理受領)

第35条の2 職員の旅費の請求及び受領は、管理者が指定する職員に代理させることができる。

2 前項の規定により代理させる場合は、委任状を事業年度ごとに作成し、管理者に提出しなければならない。

(平13公規程5・追加)

(過誤払金の回収)

第36条 局の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、経理課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第14条第15条及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平23公規程5・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他局の収入に属さない金銭を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り諸税

(2) 預り保証金

(3) 他会計預り金

(4) その他預り金

(平9公規程3・平17公規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 企業出納員は、局の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は預り書を交付し、当該預り有価証券を還付する場合は、受け入れた際に交付した預り書を返還させなければならない。

(平13公規程5・一部改正)

(利札の還付請求)

第41条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業出納員は、受領書を徴し、当該利札を還付しなければならない。

第5章 たな卸資産

(令4公規程4・全改)

第1節 通則

(令4公規程4・全改)

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品で、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品(事業年度毎に概ね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものを除く。)

(2) 材料

(令4公規程4・全改)

第2節 出納

(令4公規程4・全改)

(購入)

第43条 たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして管理者に報告しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(令4公規程4・全改)

(検収)

第44条 物品管理者は、たな卸資産を購入したとき、又は引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(令4公規程4・全改)

(受入)

第45条 物品管理者は、たな卸資産を受け入れたときは、遅滞なく物品出納簿に記帳しなければならない。

2 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(令4公規程4・全改)

(払出)

第46条 物品管理者は、たな卸資産を使用しようとするときは、次に掲げる事項を物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払い出ししようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

2 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(令4公規程4・全改)

(戻入れ)

第47条 物品管理者は、払い出したたな卸資産に残品が生じたときは、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(令4公規程4・全改)

(事故報告)

第48条 物品管理者は、天災その他の事由によりたな卸資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

(令4公規程4・全改)

(不用品の処分)

第49条 物品管理者は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者に報告のうえ、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用品を売却し、又は廃棄したときは、物品出納簿に記帳しなければならない。

(令4公規程4・全改)

第3節 たな卸

(令4公規程4・全改)

(帳簿残高の確認)

第50条 物品管理者は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(令4公規程4・全改)

(実地たな卸)

第51条 物品管理者は、たな卸資産について、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 物品管理者は、前項に定めるときのほか、必要と認めるときは、随時実地たな卸を行わなければならない。

(令4公規程4・全改)

(実地たな卸の立会)

第52条 物品管理者は、実地たな卸を行うときは、当該たな卸資産の受払いに関係のない職員であって、管理者が指定するものを立ち会わせなければならない。

(令4公規程4・全改)

(たな卸の結果報告)

第53条 物品管理者は、実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、実地たな卸の結果、現品に過不足が生じているときは、その原因を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(令4公規程4・全改)

(たな卸修正)

第54条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、経理課長は、たな卸表に基づき適切な会計処理を行わなければならない。

(令4公規程4・全改)

第6章 たな卸資産以外の物品

(平26公規程6・改称)

(直購入)

第55条 第42条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第43条及び第45条の規定は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合に準用する。

(平23公規程5・平26公規程6・令元公規程4・令4公規程4・一部改正)

(購入)

第56条 たな卸資産以外の物品(第42条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを含む。以下同じ。)を購入しようとするときは、物品購入依頼書を作成し、特殊な物については仕様書を添付して決裁を受けなければならない。

(平4公規程3・追加、平5公規程2・平7公規程5・平12公規程5・平14公規程1の2・平17公規程1・平26公規程6・一部改正、令4公規程4・旧第55条の2繰下・一部改正)

(事故報告に関する規定の準用)

第57条 第48条の規定は、たな卸資産以外の物品について準用する。

(令4公規程4・全改)

(不用品の処分に関する規定の準用)

第58条 第49条の規定は、たな卸資産以外の物品について準用する。

(令4公規程4・全改)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平11公規程1・平12公規程5・平17公規程1・平21公規程9・平26公規程6・令4公規程4・令5公規程6・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のものについては、公正な評価額

(平17公規程1・平23公規程5・平26公規程6・令4公規程4・令5公規程6・一部改正)

(購入)

第60条の2 固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けるとともに、予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の決裁には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平17公規程1・追加、令4公規程4・一部改正)

(交換)

第60条の3 固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の決裁には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平17公規程1・追加、令4公規程4・一部改正)

(無償譲受け)

第61条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の決裁には、譲り受けようとする固定資産の内容を明らかにする書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平23公規程5・令4公規程4・一部改正)

(不動産取得の措置)

第62条 固定資産のうち不動産を購入、交換及び無償取得しようとするときは、必要な事項を調査し、他の権利の設定その他特殊の義務があるときは、あらかじめ、これを消滅させ又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

第63条 削除

(平17公規程1)

(工事の施行)

第64条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事施行期間

(4) 予定価格

(5) 当該工事に係る予算科目

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の決裁には、設計書又は当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平23公規程5・令4公規程4・一部改正)

(検収)

第65条 固定資産を購入したとき、又は引き渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(登記及び登録)

第66条 固定資産で登記及び登録を要するものは、速やかにその手続きをしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 経理課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

2 前項の場合においては、経理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平17公規程1・一部改正)

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(平17公規程1・令元公規程4・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告に関する規定の準用)

第69条 第48条の規定は、固定資産について準用する。

(令4公規程4・全改)

(売却等)

第69条の2 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平17公規程1・追加、令4公規程4・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第69条の3 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、決裁を受けて、用途廃止しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平17公規程1・追加、令元公規程4・令4公規程4・一部改正)

(除却の整理)

第70条 有形固定資産を除却したときは、当該除却物件の帳簿価額(償却資産については、これに対応する減価償却累計額及び再使用可能なたな卸資産受入額を控除した残額)及び除却の費用は、固定資産除却費をもって整理しなければならない。ただし、除却物件のうち再使用可能なものは、その帳簿価額以内でたな卸資産に振り替えた残額とする。

2 前項の場合において、資本剰余金に整理すべき資金(資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金、その他これに類する金銭又は物件(物件についてはその適正な見積価格をいう。)をいう。以下同じ。)をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分の資本剰余金からその損失をうめることができる。

(平23公規程5・平26公規程6・一部改正)

(譲渡及び廃棄)

第71条 有形固定資産を譲渡又は廃棄したときは、これに対応する帳簿価額及び減価償却累計額を各当該科目から控除しなければならない。ただし資本剰余金に整理すべき資金をもって取得したものについては、当該固定資産に相当する部分について前条第2項の規定を準用する。

(平23公規程5・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却)

第72条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行わなければならない。

(減価償却の方法)

第73条 償却資産は、取得又は固定資産への繰入れの翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、必要と認めるものについては、取得又は繰入れの翌月から減価償却を行うことができる。

2 有形固定資産は、間接償却法により、無形固定資産は、直接償却法により行うものとする。

(平23公規程5・平26公規程6・一部改正)

第7章の2 引当金

(平26公規程6・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第73条の2 退職給付引当金の計上方法は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26公規程6・追加)

第8章 予算

(予算の執行)

第74条 企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)は、予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を明らかにして決裁を受けなければならない。

(平17公規程1・追加、令4公規程4・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を明らかにして決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平17公規程1・追加、令4公規程4・一部改正)

(予算超過の支出)

第76条 地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を明らかにして決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を市長に報告するものとする。

2 金銭の支出を伴わない経費について、必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平17公規程1・追加、平24公規程4・令4公規程4・一部改正)

(予算の繰越し)

第77条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平17公規程1・追加)

第9章 決算

(決算の調製)

第78条 事業の決算の調製に関する事務は、経理課長が行う。

(平17公規程1・追加)

(決算整理)

第79条 経理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平17公規程1・追加、平26公規程6・一部改正)

(帳簿の締切)

第80条 経理課長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平17公規程1・追加)

(決算報告書の提出)

第81条 経理課長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平17公規程1・追加、平26公規程6・一部改正)

第9章の2 リース取引に係る会計処理

(平26公規程6・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第81条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条第3号に該当するものとして同条の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、地方公営企業法施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(平26公規程6・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第81条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、地方公営企業法施行規則第55条第1号又は第2号に該当するものとして同条の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(平26公規程6・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第81条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

(平26公規程6・追加)

第10章 雑則

(帳簿及び伝票の様式)

第82条 次の各号に掲げる帳簿及び伝票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 固定資産台帳 第1号様式

(2) 削除

(3) 企業債台帳 第3号様式

(4) 予算執行計画整理簿 第4号様式

(4の2) 予算執行内訳簿 第4号様式の2

(5) 会計伝票(収入) 第5号様式

(6) 会計伝票(支払) 第6号様式

(7) 会計伝票(振替) 第7号様式

(8) 収支日計表 第8号様式

(9) 料金納入通知書兼領収証書 第9号様式及び第9号様式の6

(9の2) 領収証書 第9号様式の10

(10) 督促状 第10号様式

(11) 納入通知書兼領収書 第11号様式

(12) 削除

(13)及び(14) 削除

(15) 削除

(16) 現金領収証書 第16号様式

(16の2) 入札保証金保管証書 第16号様式の2

(17) 削除

(18) 削除

(19) 現金払込書 第19号様式

(20) 料金還付金通知書 第20号様式

(21) 支出負担行為決定書 第21号様式から第21号様式の6まで

(21の2) 支出負担行為書兼支出命令書 第21号様式の7から第21号様式の9まで

(22) 支払請求書 第22号様式

(22の2) 総合振込依頼書 第22号様式の2

(23)及び(24) 削除

(25) 振替伝票 第25号様式

(26) 支払伝票(支出命令) 第26号様式から第26号様式の3まで

(27) 企業出納員・現金取扱員証 第27号様式

(28) 出納取扱金融機関収納印届出書 第28号様式

(29) 現金取扱員収納印受払簿 第29号様式

(30) 収納印 第30号様式

(31) 出納取扱金融機関等の使用する出納印 第31号様式

(32) 現金領収証書等受払簿 第32号様式

(33) 物品等購入依頼書 第33号様式

(34) 物品購入契約伺書 第34号様式

(35) 現金領収証書 第35号様式

(平3公規程1・平4公規程3・平7公規程5・平9公規程3・平12公規程5・平13公規程5・平14公規程1の2・平15公規程6・一部改正、平17公規程1・旧第74条繰下・一部改正、平20公規程1・平21公規程9・平24公規程4・平26公規程6・令5公規程6・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(久留米市企業局水道部会計規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 久留米市企業局水道部会計規程(昭和42年久留米市公営企業管理規程第11号)

(2) 久留米市企業局ガス部会計規程(昭和42年久留米市公営企業管理規程第10号)

(平成3年4月1日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月31日公営企業管理規程第11号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年11月1日公営企業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日公営企業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日公営企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年1月25日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日公営企業管理規程第3号の2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月19日公営企業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日公営企業管理規程第1号の2)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日公営企業管理規程第5号附則第6項)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月22日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月30日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日公営企業管理規程第25号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月27日公営企業管理規程第4号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年12月6日公営企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年12月7日から施行する。

(令和4年1月28日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市企業局会計規程により作成された様式があるときは、令和4年2月28日までの間、適宜修正の上、この規程の様式とみなして使用することができる。

(令和4年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年8月31日公営企業管理規程第6号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月31日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規程の施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(この規程による改正後の久留米市企業局会計規程第14条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

別表(第12条関係)

(平26公規程6・全改、令元公規程4・令4公規程4・令5公規程6・令6公規程1・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道料金

水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


修繕工事収益


給水工事収益


その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の売却代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

事務受託手数料


消火栓維持管理負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


その他受取利息


配当金


他会計繰入金

他会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金

他会計補助金


長期前受金戻入

長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却収益

不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費


被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

使用料

高速道路使用料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する経費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

租税課金

自動車税、軽自動車税等の租税

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入金

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕費の受託工事に要する費用


材料費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金

貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費


食糧費


負担金


交際費


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)並びにリース資産の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、特許権、商標権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経営費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することが出来ない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




賞与引当金繰入額


退職給付費


貸倒引当金繰入額


その他特別損失


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)等。将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休資産、未稼働設備等)を含む。


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属設備


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

水道メーター

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

商標権


商標法(昭和34年法127号)第25条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


前払費用で1年以内に償却されて費用とならないもの

その他資産


有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

現金・預金






現金



預金




当座預金


普通預金


通知預金


定期預金


譲渡性預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収還付消費税及び地方消費税


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸借料等の未収入額

その他未収金




未収工事負担金

工事負担金の未収金

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

貯蔵品


たな卸資産のうち、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満であって未使用のもの

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

前払費用


前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの


前払金




前払消費税及び地方消費税


前払工事代金


その他前払金


仮払金




その他流動資産



上記以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産




立替金


保証金


仮払消費税及び地方消費税


預託金


雑流動資産


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





自己資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国県市補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県市補助金

加入金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金

一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務


1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払工事代金


未払企業債


未払消費税及び地方消費税


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


営業未払費用



その他未払費用



前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益


前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金



預り有価証券



その他流動負債



繰延収益






長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額



建設仮勘定長期前受金

建設仮勘定長期前受金



下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道収益

下水道使用料

下水道使用料

雨水処理負担金

雨水処理負担金

雨水処理経費に係る基準内繰入金(雨水経費、雨水相当分利子、雨水減価償却費等)

その他の営業収益




国県市補助金


手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


その他受取利息


配当金


他会計繰入金

他会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金

他会計補助金


長期前受金戻入

長期前受金戻入

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却収益

不用品売却収益

不用品の売却収益

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




退職給付引当金戻入益


修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管路の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費


被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

使用料

高速道路使用料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管渠の修理等による道路法に定められた道路の修復費

工事請負費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

水処理及び水質試験用薬品費等の購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

研修費

職員の研修に要する経費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

庁舎維持負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

租税課金

自動車税、軽自動車税等の租税

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入金

雑費


ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理及び処理作業に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


処理場費


浄化センター維持管理及び処理作業に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


雨水施設費


雨水施設の維持管理及び処理作業に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


業務費


下水道使用料徴収業務、事業所排水水質規制、水洗化普及促進対策に要する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費


食糧費


負担金


保険料


租税課金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金

貸倒損失


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当等


賞与引当金繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


使用料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費


食糧費


負担金


交際費


保険料


租税課金


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)並びにリース資産の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

たな卸資産減耗費


その他営業費用


上記以外の営業費用


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経営費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することが出来ない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




賞与引当金繰入額


退職給付費


貸倒引当金繰入額


その他特別損失


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)等。将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休資産、未稼働設備等)を含む。


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

ポンプ場建物

ポンプ場の用に供されている建物

処理場建物

処理場の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



構築物


管路施設の管渠、人孔、ます等その他土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水または圧送するための施設

処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


ポンプ場電気設備

処理場電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ場機械設備


処理場機械設備


その他電気設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


前払費用で1年以内に償却されて費用とならないもの

その他資産


有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金



預金




当座預金


普通預金


通知預金


定期預金


譲渡性預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収金

その他営業未収金

手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収還付消費税及び地方消費税


その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸借料等の未収入額

その他未収金




未収工事負担金

工事負担金の未収金

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

貯蔵品


たな卸資産のうち、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満であって未使用のもの

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

前払費用


前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの


前払金




前払消費税及び地方消費税


前払工事代金


その他前払金


その他流動資産



上記以外の流動資産



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産




立替金


保証金


仮払消費税及び地方


消費税


預託金


雑流動資産


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





自己資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国県市補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県市補助金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金


上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金

一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務

リース債務


1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払工事代金


未払企業債


未払消費税及び地方消費税


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


営業未払費用



その他未払費用



前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

前受収益


前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金



預り有価証券



その他流動負債



繰延収益






長期前受金

長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額

長期前受金収益化累計額



建設仮勘定長期前受金

建設仮勘定長期前受金



(平26公規程6・全改)

画像

第2号様式 削除

(平26公規程6)

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

(令4公規程1・全改、令5公規程6・一部改正)

画像画像

第9号様式の2 削除

(平21公規程9)

第9号様式の3 削除

(平24公規程4)

第9号様式の4 削除

(平21公規程9)

第9号様式の5 削除

(平21公規程9)

(平24公規程4・全改)

画像

第9号様式の7 削除

(平21公規程9)

第9号様式の8 削除

(平21公規程9)

第9号様式の9 削除

(平21公規程9)

(平26公規程6・全改)

画像

(令4公規程1・全改)

画像画像

第10号様式の2 削除

(平21公規程9)

(平26公規程6・全改、令5公規程6・一部改正)

画像

第12号様式 削除

(平14公規程1の2)

第13号様式及び第14号様式 削除

(平26公規程6)

第15号様式 削除

(平21公規程9)

(平21公規程9・全改、平24公規程4・平26公規程6・一部改正)

画像画像画像

(平15公規程6・追加)

画像画像画像

第17号様式 削除

(令5公規程6)

第18号様式 削除

(平26公規程6)

(平21公規程9・平24公規程4・一部改正)

画像

(平24公規程4・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

第21号様式の3 削除

(平26公規程6)

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平4公規程3・追加、平12公規程5・旧第22号様式の2繰上)

画像

(平14公規程1の2・全改)

画像

第23号様式 削除

(平26公規程6)

第24号様式 削除

(平26公規程6)

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平9公規程3・追加)

画像

(平15公規程6・追加)

画像

(平15公規程6・追加)

画像

(平15公規程6・追加)

画像

(平15公規程6・追加)

画像

(平15公規程6・追加)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改)

画像

(平26公規程6・全改、令5公規程6・一部改正)

画像画像画像画像

久留米市企業局会計規程

平成2年3月31日 公営企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 公営企業管理規程第16号
平成3年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成4年10月31日 公営企業管理規程第11号
平成4年11月1日 公営企業管理規程第12号
平成4年12月28日 公営企業管理規程第15号
平成5年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成7年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成11年1月25日 公営企業管理規程第1号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第3号の2
平成11年4月1日 公営企業管理規程第9号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成12年7月19日 公営企業管理規程第10号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第5号
平成14年3月25日 公営企業管理規程第1号の2
平成15年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成15年10月22日 公営企業管理規程第11号
平成17年2月2日 公営企業管理規程第1号
平成17年3月30日 公営企業管理規程第5号
平成18年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成21年9月30日 公営企業管理規程第25号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第6号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第3号
令和元年11月27日 公営企業管理規程第4号
令和3年12月6日 公営企業管理規程第3号
令和4年1月28日 公営企業管理規程第1号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和5年8月31日 公営企業管理規程第6号
令和6年3月31日 公営企業管理規程第1号