○久留米市税務相談員の設置に関する規則

平成24年3月30日

久留米市規則第10号

(設置)

第1条 市民税(久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)第3条第1号の市民税をいう。)を賦課するに当たり、市民税の申告の受付及び申告に関する相談(以下「受付等」という。)に係る体制の確保を図り、もって円滑な市民税の賦課業務を行うため、久留米市税務相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、所属長の命を受け、市民税の申告の受付等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第3号の徴税吏員が行う職務を除く。)を行うものとする。

(任命)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、市民税に関し見識を有する者から市長が任命する。

(令2規則7・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の任期は、任命した日から当該任命の日が属する年の3月15日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においてはこの限りでない。

2 相談員は、再任されることができる。

(報酬の額)

第5条 相談員の報酬の額は、日額7,500円とする。

(令2規則7・追加)

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則7・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第6条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市税務相談員の設置に関する規則

平成24年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
平成24年3月30日 規則第10号
令和2年3月16日 規則第7号