○久留米市税務相談員の設置に関する規則

平成24年3月30日

久留米市規則第10号

(設置)

第1条 市民税(久留米市市税条例(昭和25年久留米市条例第31号)第3条第1号の市民税をいう。)を賦課するに当たり、市民税の申告の受付及び申告に関する相談(以下「受付等」という。)に係る体制の確保を図り、もって円滑な市民税の賦課業務を行うため、久留米市税務相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、所属長の命を受け、市民税の申告の受付等(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第3号の徴税吏員が行う職務を除く。)を行うものとする。

(任命)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、市民税に関し見識を有する者から市長が任命する。

(令2規則7・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の任期は、任命した日から当該任命の日が属する年の3月15日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においてはこの限りでない。

2 相談員は、再任されることができる。

(給与)

第5条 相談員の基本報酬の額は、日額で定めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、相談員の給与は、久留米市会計年度任用職員給与条例(令和元年久留米市条例第8号)及び給与規則に定めるところによる。

(令7規則17・全改)

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則7・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第6条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市税務相談員の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の久留米市税務相談員の設置に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

久留米市税務相談員の設置に関する規則

平成24年3月30日 規則第10号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
平成24年3月30日 規則第10号
令和2年3月16日 規則第7号
令和7年3月27日 規則第17号