○久留米市景観条例施行規則
平成23年3月18日
久留米市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市景観条例(平成22年久留米市条例第42号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものは、鉄塔、製造施設、条例第3条第4項に規定する公共施設(公共建築物を除く。)並びに塀、垣及び門(条例第6条第3項に規定する景観重点地区内に設置されるものに限る。)とする。
(平27規則52・令元規則44・令6規則28・一部改正)
(平27規則52・一部改正)
(1) 法第16条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による届出並びに同条第2項の規定による変更届出 行為の届出書(第1号様式)に景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書を添付して提出すること。
(2) 法第16条第5項の規定による通知 行為の通知書(第2号様式)に景観法施行規則第1条第2項各号に掲げる図書を添付して提出すること。
行為の種類 | 図書の種類 |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更を行う行為 | 1 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
2 当該行為を行う土地の区域内及び当該区域の周辺状況の現況を表示する図面で縮尺200分の1以上のもの | |
3 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺200分の1以上のもの | |
4 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
5 その他参考となるべき事項を記載した図書 | |
夜間において公衆の観覧に供するため一定期間継続して建築物その他工作物の外観について行う照明 | 1 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
2 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
3 建築物又は工作物の平面図で縮尺100分の1以上のもの | |
4 建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図で縮尺100分の1以上のもの | |
5 照明を行う建築物又は工作物及び周辺の状況を示す写真 | |
6 その他参考となるべき事項を記載した図書 |
2 前項の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正副2部とする。
3 市長は、届出等があった場合において当該届出等に係る行為が景観計画に適合すると認めるときは、当該届出等を行った者に対し適合通知書(第3号様式)により景観計画に適合する旨を通知するものとする。
(平27規則52・令6規則28・一部改正)
(届出を要しない行為)
第5条 条例第8条第2号の規則で定める行為は、電気事業用電気工作物等(鉄筋コンクリート柱のうち無彩色のもの及び木柱に限る。)の新設若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち市長が認めたものとする。
(平24規則8・追加、平27規則52・一部改正)
(勧告及び変更命令)
第6条 法第16条第3項、第26条又は第34条の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項(第32条第1項において準用する場合を含む。)、第26条、第34条、第64条第1項又は第95条第2項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。
(平24規則8・旧第5条繰下)
(平24規則8・旧第6条繰下)
(意見の聴取)
第8条 条例第11条第3項の規定による意見の聴取は、市長が口頭で意見を述べることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
(平24規則8・旧第7条繰下)
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項、法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、法第64条第5項及び法第71条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第8号様式)によるものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等の指定の提案)
第10条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書(第9号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等の指定の通知)
第11条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(第10号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等の現状変更の許可申請等)
第12条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(第11号様式)により行うものとする。
3 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(第13号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第13条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項及び第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による指定の解除の通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(第14号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等管理協定の認可の申請等)
第14条 法第36条第3項の認可(法第40条において準用する変更の認可を含む。)の申請は、景観重要建造物(樹木)管理協定(変更)認可申請書(第15号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第15条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)の所有者変更届(第17号様式)により行うものとする。
(平27規則52・追加)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第52号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第44号)
この規則は、令和元年10月31日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
(平27規則52・令3規則41・令6規則28・一部改正)
(平27規則52・令3規則41・令6規則28・一部改正)
(平27規則52・令6規則28・一部改正)
(平27規則52・追加)
(平27規則52・追加、令3規則41・一部改正)
(平27規則52・追加)
(平27規則52・追加、令3規則41・一部改正)
(平27規則52・追加)
(平27規則52・追加、令3規則41・一部改正)
(平27規則52・追加)
(平27規則52・追加、令3規則41・一部改正)
(平27規則52・追加)
(平27規則52・追加、令3規則41・一部改正)