○久留米市景観条例
平成22年12月17日
久留米市条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、景観の形成に関する、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行及び景観の形成について必要な事項を定め、「芸術家が愛したふるさとの風景を守り、育み、次代につなぐ、美しいまち久留米」を理念とする本市の景観の形成を、市、市民及び事業者が協働して推進し、もって快適で心豊かに過ごすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。
(平27条例40・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(1) 景観の形成 良好な景観を発見し、共有し、保全し、修復し、及び創造することをいう。
(2) 工作物 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁、築造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫、太陽光発電設備及び風力発電設備その他これらに類するもので規則で定めたものをいう。
(平27条例40・令6条例30・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、市民及び事業者と連携し景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、景観の形成に関して国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 市は、景観の形成に関する啓発及び知識の普及等に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
4 市は、公共施設(法第7条第4項に規定する公共施設及び公共建築物、サインその他公共の用に供する施設をいう。)の整備を行うに当たっては、景観の形成に関する先導的な役割を果たすものとする。
(平27条例40・一部改正)
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、その個性及び創意を発揮することにより、景観の形成に努めるものとする。
2 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に協働するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活かし、景観の形成について必要な配慮をしなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に協働するよう努めるものとする。
(景観計画)
第6条 市長は、景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として景観計画を定めるものとする。
2 景観計画においては、景観計画区域を次に掲げる区域に区分するものとする。
(1) 自然田園部
(2) 市街地部
3 市長は、景観計画区域の中でも景観の形成に関して特に重要な地区を景観重点地区として指定することができる。この場合において、当該景観重点地区は、前項各号に掲げる区域から除外するものとする。
4 市長は、景観計画において法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例40・一部改正)
2 法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出又は同条第5項による通知は、市長が定める日までに提出するものとする。
3 法第16条第1項若しくは第2項に規定する届出又は同条第5項による通知に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例40・一部改正)
(届出等を要しない行為)
第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(2) 前号に規定する行為以外のものであって、景観の形成に支障を及ぼすおそれのないものとして規則で定めるもの
(3) 第1号に規定する行為以外のものであって、法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(平27条例40・一部改正)
(特定届出対象行為)
第9条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、同条第7項の各号に掲げる行為を除いた行為とする。
(事前協議)
第10条 法第16条第1項の規定による届出を行わなければならない者は、あらかじめ当該届出の内容について、市長と協議するものとする。
(公表の手続)
第11条 市長は、法第16条第3項、第26条又は第34条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。
2 市長は、法第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項(第32条第1項において準用する場合を含む。)、第26条、第34条、第64条第1項又は第95条第2項の規定により命令を受けた者が正当な理由がなくこれに従わないときは、当該命令を受けた者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。
3 市長は、前2項の規定による公表を行う場合においては、当該公表の対象となる者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(令6条例30・一部改正)
(景観重要建造物の指定)
第12条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示し、及び当該建造物の眺望が最も良い場所を視点場として定めるものとする。
2 前項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の指定の標識)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定に基づき次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 視点場の場所
(景観重要建造物の管理の基準)
第14条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物に消火栓、消火器その他消火設備を設けること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のための必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定)
第15条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示し、及び当該樹木の眺望が最も良い場所を視点場として定めるものとする。
2 前項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の指定の標識)
第16条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定に基づき次に掲げる事項を表示した標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 視点場の場所
(景観重要樹木の管理の基準)
第17条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に定めるもののほか景観重要樹木の良好な景観の保全のための必要な措置を講ずること。
第18条 削除
(平27条例40)
(景観審議会)
第19条 本市の景観の形成及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に関する事項について調査審議を行うため、久留米市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例24・令6条例30・一部改正)
(委任)
第20条 法及びこの条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の久留米市景観条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる行為について適用し、同日前に行われる行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の久留米市景観条例第19条第1項の規定により置かれた久留米市景観審議会及びこの条例による改正前の久留米市屋外広告物条例第45条第1項の規定により置かれた久留米市屋外広告物審議会は、改正後の久留米市景観条例第19条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(令和6年3月29日条例第30号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平27条例40・追加)
行為 | 区分 | 対象規模 |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更を行う行為 | 市街化区域 | 行為面積が1,000平方メートル以上のもの |
市街化区域以外の区域 | 行為面積が3,000平方メートル以上のもの(自然公園法(昭和32年法律第161号)の許可を受けたもの及び届出を行ったものを除く。) | |
夜間において公衆の観覧に供するため一定期間継続して建築物その他工作物の外観について行う照明 | 自然田園部 | (1) 建築物 高さが10メートル以上又は延床面積が500平方メートル以上のもの (2) 工作物 高さが10メートル以上のもの |
市街地部 | (1) 建築物 高さが12メートル以上又は延床面積が500平方メートル以上のもの (2) 工作物 高さが12メートル以上のもの | |
景観重点地区 | (1) 建築物 延床面積が10平方メートル以上のもの (2) 工作物 高さが10メートル以上(塀、垣、門及び擁壁については高さが2メートル以上)のもの |
別表第2(第8条関係)
(平27条例40・追加、令6条例30・一部改正)
行為 | 区分 | 対象規模 |
法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等 | 自然田園部 | (1) 高さが10メートル未満かつ延床面積が500平方メートル未満のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「外観の修繕等」という。)のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの |
市街地部 | (1) 高さが12メートル未満かつ延床面積が500平方メートル未満のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観の修繕等のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの | |
景観重点地区 | (1) 延床面積が10平方メートル未満のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観の修繕等のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの | |
法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等 | 自然田園部 | (1) 高さが10メートル未満のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観の修繕等のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの (3) 太陽光発電設備のうち太陽電池モジュールの設置面積の合計が250平方メートル未満のもの |
市街地部 | (1) 高さが12メートル未満のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観の修繕等のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの (3) 太陽光発電設備のうち太陽電池モジュールの設置面積の合計が250平方メートル未満のもの | |
景観重点地区 | (1) 高さが10メートル未満(塀、垣、門及び擁壁については高さが2メートル未満)のもの (2) 前号に規定する規模以外のもので外観の修繕等のうち、各壁面の変更に係る部分の面積が各壁面の面積の5分の1以下であるもの (3) 太陽光発電設備のうち太陽電池モジュールの設置面積の合計が250平方メートル未満のもの | |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | 市街化区域 | 面積が1,000平方メートル未満のもの |
市街化区域以外の区域 | 面積が3,000平方メートル未満のもの |