○久留米市児童センター条例

平成22年6月29日

久留米市条例第26号

(目的及び設置)

第1条 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の心身の健全な育成を図るため児童の遊びの施設提供等を行い、児童福祉の増進に資することを目的として、久留米市児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市児童センター

位置 久留米市六ツ門町3番地11

(事業)

第3条 児童センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し、又は情操を豊かにするための健全な遊び等の指導及び指導者の養成に関すること。

(2) 児童及びその保護者(法第6条に規定する保護者又はこれに準ずると認められる者。以下同じ。)の相互の交流に関すること。

(3) 児童の健全な育成のための相談及び啓発に関すること。

(4) 児童福祉に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 児童福祉の増進を目的とする団体等の育成を図るための研修及び当該団体等の相互の交流に関すること。

(6) 児童の一時預かり保育(以下「一時預かり保育」という。)に関すること。

(7) その他児童の健全育成のために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 前条の事業を行うため、児童センターに館長その他必要な職員を置く。

(入館できる者の範囲)

第5条 児童センターに入館できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童(ただし、小学校就学前の児童については、一時預かり保育を利用する場合を除き、保護者が同伴しているものに限る。)

(2) 児童に同伴する保護者

(3) 児童福祉に関する事業に携わる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が入館を認めた者

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(4) 市長が特に認める場合を除いて、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(5) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、児童センターの管理運営上必要な指示に従わない者

(一時預かり保育)

第7条 一時預かり保育において預けることができる児童(次条において「一時預かり児童」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育の対象とならない小学校就学前の児童

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が規則で定める者

2 一時預かり保育に児童を預けようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、許可をする際は一時預かり保育を実施するに当たって必要な条件を付けることができる。

(許可の基準)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 一時預かり児童が前条第1項各号に規定する児童に該当しないと認められるとき。

(2) 一時預かり児童が伝染のおそれのある疾病等に罹患している、若しくは罹患しているおそれのあるとき又は児童の心身の状況が一時預かり保育の利用に堪えないと市長が認めるとき。

(3) 一時預かり保育の受入可能児童数を超えるとき。

(4) 一時預かり保育の運営上又は児童センターの管理上支障があると市長が認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか市長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故等により一時預かり保育の実施ができなくなったとき。

(5) 公共の福祉のためにやむを得ない事由が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその利用について不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 一時預かり保育の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令6条例28・追加)

(使用者の遵守事項)

第11条 児童センターに入館した者及び利用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある行為をしないこと。

(2) 児童センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させないこと。

(3) 児童センター内で喫煙又は飲酒をしないこと。

(4) 児童センター内の指定した場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 市長が特に認める場合を除いて物品を販売し、又は金品の寄附募集を行わないこと。

(6) その他児童センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(原状回復義務)

第12条 施設等の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 施設等の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第64号で平成22年10月2日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するための必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市児童センター条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際現に第12条の規定による改正前の久留米市児童センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市児童センター条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際現に第16条の規定による改正前の久留米市児童センター条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26条例19・令元条例5・一部改正)

一時預かり保育使用料

施設

使用料(1時間につき)

一時預かり保育室

3歳未満児

1人620円

3歳以上児

1人520円

備考

1 上記の金額は消費税等額を含む。

2 利用時間が1時間未満の場合は、これを1時間として計算する。

3 利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

久留米市児童センター条例

平成22年6月29日 条例第26号

(令和6年3月29日施行)