○坂本繁二郎生家の入場料等に関する規則

平成22年3月31日

久留米市規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂本繁二郎生家条例(平成22年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の入場料及び使用料(以下「入場料等」という。)に関する部分の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(冷暖房設備の使用)

第2条 条例第12条第2項に規定する冷暖房設備の使用料は、別表のとおりとする。

(入場料の減免)

第3条 市長は、条例第13条に規定する入場料の減免について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 児童又は生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校(第3学年までに限る。)の生徒をいう。以下同じ。)及び引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき入場する場合 当該入場料の全額

(2) 児童又は生徒が土曜日に入場する場合 当該入場料の全額

(3) 障害者(厚生労働大臣の定める療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。) 当該入場料の全額

(4) 障害者の介護者が同時に入場する場合 当該入場料の全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 入場料の減免を受けようとする者は、前項第1号又は第5号に該当する場合においては、坂本繁二郎生家入場料減免申請書(第1号様式)を提出することにより市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 入場料の減免を受けようとする者は、第1項第3号に該当する場合においては、療育手帳等を職員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、条例第13条に規定する使用料の減免について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市又は久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する行事に利用する場合 当該使用料の全額

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関がその行事に利用する場合 当該使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、坂本繁二郎生家使用料減免申請書(第2号様式)を提出することにより市長に申請しなければならない。

(入場料等の還付)

第5条 市長は、条例第14条に規定する入場料等の還付について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定めにより行うものとする。

(1) 災害その他入場者又は使用者の責めに帰することができない理由により入場又は使用できなくなった場合 当該入場料等の全額

(2) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に坂本繁二郎生家条例(平成22年久留米市条例第13号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に坂本繁二郎生家条例(平成22年久留米市条例第13号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26規則36・令元規則21・一部改正)

冷暖房設備使用料

区分

10:00~13:00

13:00~17:00

座敷冷暖房設備

310円

410円

次の間冷暖房設備

310円

410円

備考

1 特別の事情により、使用時間の区分以外の時間に使用する場合は、1時間を単位として、10時から13時までの定められた使用料を3で除して得た金額を使用料の額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 上記の金額は、消費税等を含む。

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坂本繁二郎生家の入場料等に関する規則

平成22年3月31日 規則第35号

(令和元年10月1日施行)