○坂本繁二郎生家条例
平成22年3月29日
久留米市条例第13号
(目的及び設置)
第1条 郷土の文化財の保存及び活用を図り、もって市民文化の向上及び発展に資することを目的として、坂本繁二郎生家(以下「生家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 坂本繁二郎生家
(2) 位置 久留米市京町224番地1
(事業)
第3条 生家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生家の維持、管理、保存等に関すること。
(2) 坂本繁二郎に関する資料等の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 生家の公開及び坂本繁二郎に関する資料等の展示に関すること。
(4) 生家の施設の使用に関すること。
(5) その他生家の設置目的を達成するために必要な事業
(入場の制限)
第4条 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し生家への入場を禁じ、又は生家からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第5条 生家においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(2) 生家及びその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為
(4) 営利を目的として使用する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、生家の管理上支障を及ぼすおそれがあるとして教育委員会が特に禁止する行為
(使用の許可)
第7条 生家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用の許可をするときは、管理上必要な範囲内において条件を付することができる。
(使用の不許可)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。
(1) 第5条各号に規定するいずれかの行為を行うおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になる行為を行うおそれがあると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による措置により、使用者が損害を受けることがあっても、市は賠償その他の責を負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、生家の使用を終了したとき、使用の中止を命ぜられたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(目的外使用及び譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、生家を使用の許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第12条 使用者は、生家を使用するときは、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、冷暖房設備を使用するときは、市長が規則で定める使用料を納付しなければならない。
(入場料等の還付)
第14条 既納の入場料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 入場者又は使用者が、生家の建物又は施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(坂本繁二郎生家条例の一部改正に伴う経過措置)
26 この条例の施行の際現に第26条の規定による改正前の坂本繁二郎生家条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(坂本繁二郎生家条例の一部改正に伴う経過措置)
25 この条例の施行の際現に第27条の規定による改正前の坂本繁二郎生家条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平26条例19・平28条例29・令元条例5・一部改正)
入場料
区分 | 入場料 | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
一般 | 210円 | 1人につき150円 | |
小中学生 | 100円 | 1人につき50円 | |
パスポート券 | 一般 | 1,040円 | |
小中学生 | 520円 |
備考
1 「一般」とは、小中学生以外の者で、15歳以上のものをいう。
2 「小中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。
3 小学校就学の始期に達していない者の入場料は、無料とする。
4 パスポート券は、購入の日から起算して1年間有効とし、回数に制限なく入場することができる。
5 入場料には、消費税等額を含む。
別表第2(第12条関係)
(平26条例19・令元条例5・一部改正)
使用料
区分 | 10:00~13:00 | 13:00~17:00 |
座敷 | 620円 | 830円 |
次の間 | 620円 | 830円 |
備考
1 使用料には、消費税等額を含む。
2 使用時間は、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。
3 1つの使用時間帯を超えて座敷等を使用する場合は、それぞれの時間区分に係る使用料を合算した額をその使用料とする。
4 使用時間が1つの使用時間帯の区分の時間に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を使用料とする。
5 特別の事情により、使用時間の区分以外の時間に使用する場合は、1時間を単位として、10時から13時までの定められた使用料を3で除して得た金額を使用料の額とする。