○JR久留米駅東西自由通路条例施行規則

平成22年3月31日

久留米市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、JR久留米駅東西自由通路条例(平成22年久留米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、JR久留米駅東西自由通路使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が法人の場合にあっては、前項の申請書に役員一覧(第2号様式)を添付しなければならない。

3 第1項の申請書は、使用日(使用期間が2日以上であるときは、その初日)の6月前の日から21日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令7規則38・全改)

(使用許可の期間)

第3条 条例第4条第4項の許可の期間は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第4条第1項第1号の行為 1年以内

(2) 条例第4条第1項第2号の行為 7日以上1年以内

(3) 条例第4条第1項第3号から第5号までの行為 7日以内

(4) 条例第4条第1項第6号の行為 許可の都度市長が定める期間

(令7規則38・追加)

(使用許可の時間)

第4条 条例第4条第1項第3号から第5号までの行為を許可する時間は、午前6時30分から午後10時30分までの間とする。

(令7規則38・追加)

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、条例第4条第1項又は第5項の許可をしたときは、JR久留米駅東西自由通路使用許可・使用変更許可書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(令7規則38・追加)

(許可事項の変更申請)

第6条 条例第4条第5項の許可を受けようとする者は、JR久留米駅東西自由通路使用変更許可申請書(第4号様式)前条の許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

(令7規則38・追加)

(売上額の報告)

第7条 使用者は、条例第4条第1項第3号の行為を行ったときは、その終了後5日以内に、市長へ売上額を報告しなければならない。

(令7規則38・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催し、共催し、又は後援する事業に使用するとき 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 別に定める額

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第3号の行為に係る使用料については、減免しない。

3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、JR久留米駅東西自由通路使用料減免申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

(令7規則38・追加)

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第13条第2号に該当するとき 使用料の半額

(3) 条例第13条第3号に該当するとき 別に定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、JR久留米駅東西自由通路使用料還付申請書(第6号様式)に使用料領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

(令7規則38・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令7規則38・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則38・旧第3条繰下)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和7年8月25日規則第38号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令7規則38・全改)

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(令7規則38・全改)

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(令7規則38・全改)

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(令7規則38・追加)

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(令7規則38・追加)

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(令7規則38・追加)

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JR久留米駅東西自由通路条例施行規則

平成22年3月31日 規則第31号

(令和7年10月1日施行)