○JR久留米駅東西自由通路条例施行規則

平成22年3月31日

久留米市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、JR久留米駅東西自由通路条例(平成22年久留米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる行為(以下「許可行為」という。)について同条第1項に規定する許可を受けようとする者は、JR久留米駅東西自由通路使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、許可を受けようとする者が前項に規定する申請を行うときは、許可行為を確認するために必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、第1項に規定する申請に対し許可をしたときは、JR久留米駅東西自由通路使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

4 条例第4条第2項第3号に掲げる行為について同条第1項に規定する許可を受けようとする者は、掲示しようとするポスター、看板、旗その他これらに類するもの(以下「ポスター等」という。)を市長に提示することにより市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請に対し許可をしたときは、提示されたポスター等に許可印(第3号様式)を押印する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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JR久留米駅東西自由通路条例施行規則

平成22年3月31日 規則第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年3月31日 規則第31号