○JR久留米駅東西自由通路条例施行規則
平成22年3月31日
久留米市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、JR久留米駅東西自由通路条例(平成22年久留米市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請書は、使用日(使用期間が2日以上であるときは、その初日)の6月前の日から21日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令7規則38・全改)
(1) 条例第4条第1項第1号の行為 1年以内
(2) 条例第4条第1項第2号の行為 7日以上1年以内
(3) 条例第4条第1項第3号から第5号までの行為 7日以内
(4) 条例第4条第1項第6号の行為 許可の都度市長が定める期間
(令7規則38・追加)
(使用許可の時間)
第4条 条例第4条第1項第3号から第5号までの行為を許可する時間は、午前6時30分から午後10時30分までの間とする。
(令7規則38・追加)
(令7規則38・追加)
(令7規則38・追加)
(売上額の報告)
第7条 使用者は、条例第4条第1項第3号の行為を行ったときは、その終了後5日以内に、市長へ売上額を報告しなければならない。
(令7規則38・追加)
(1) 市が主催し、共催し、又は後援する事業に使用するとき 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 別に定める額
2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第3号の行為に係る使用料については、減免しない。
3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、JR久留米駅東西自由通路使用料減免申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。
(令7規則38・追加)
(使用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 条例第13条第1号に該当するとき 使用料の全額
(2) 条例第13条第2号に該当するとき 使用料の半額
(3) 条例第13条第3号に該当するとき 別に定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、JR久留米駅東西自由通路使用料還付申請書(第6号様式)に使用料領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(令7規則38・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(令7規則38・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令7規則38・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月25日規則第38号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・全改)

(令7規則38・追加)

(令7規則38・追加)

(令7規則38・追加)
