○JR久留米駅東西自由通路条例
平成22年3月29日
久留米市条例第16号
(目的及び設置)
第1条 歩行者の往来の利便を図るとともに、市民に交流の場を提供することを目的として、JR久留米駅東西自由通路(以下「通路」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 JR久留米駅東西自由通路
(2) 位置 久留米市京町87番地3
(行為の禁止)
第3条 通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通路を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 演説、集会、酒宴その他これらに類する行為をすること。
(3) 自転車若しくは自動二輪車を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 通路に寝泊まりすること。
(5) 喫煙をすること。
(6) 球戯をし、スケートボードをし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の通行又は通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(1) 国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において行う公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する行為
(2) 市長が特に使用の許可を認める行為
2 前項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)が当該許可を受けなければならない行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 催事その他これらに類する行為
(2) 物品を陳列し、又は販売する行為
(3) ポスター、看板、旗その他これらに類するものを掲示する行為
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為
(5) その他市長が特に許可が必要と認める行為
3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可事項を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、使用許可申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を行うおそれがあるとき。
(2) 公益上又は通路の管理上支障を生ずると市長が認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに通路を原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用をやめたとき。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 その責に帰すべき事由により通路を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、通路の損壊等によりその利用が危険であると認めるとき又は通路に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、通路の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。