○JR久留米駅東西自由通路条例
平成22年3月29日
久留米市条例第16号
(目的及び設置)
第1条 歩行者の往来の利便を図るとともに、地域の資源及び産業の魅力発信並びに市民への交流の場の提供により、にぎわいを創出することを目的として、JR久留米駅東西自由通路(以下「通路」という。)を設置する。
(令7条例21・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 JR久留米駅東西自由通路
(2) 位置 久留米市京町87番地3
(行為の禁止)
第3条 通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通路を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。
(3) 自転車又は自動二輪車を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 通路に寝泊まりすること。
(5) 喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 球戯をし、スケートボードをし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の通行又は通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(令7条例21・一部改正)
(使用等の許可)
第4条 次に掲げる行為を行うため通路の一部を使用しようとする者は、規則に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(2) 物品を展示する行為
(3) 物品を販売する行為
(4) 催事その他これに類する行為
(5) 募金、署名活動その他これらに類する行為
(6) その他市長が特に許可を必要とすると認める行為
4 第1項の規定による市長の許可の期間は、規則に定めるところによる。
5 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可事項を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。
(令7条例21・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公益上又は通路の管理上支障を生ずるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。
(4) その他市長がその使用が適当でないと認めるとき。
(令7条例21・一部改正)
(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(令7条例21・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに通路を原状に回復し、返還しなければならない。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用をやめたとき。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 その責に帰すべき事由により通路を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、通路の損壊等によりその利用が危険であると認めるとき又は通路に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、通路の利用を禁止し、又は制限することができる。
(令7条例21・追加)
(使用料の減免)
第12条 市長は、規則に定めるところにより、使用料を減免することができる。
(令7条例21・追加)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったとき。
(2) 使用者が、使用開始日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(令7条例21・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令7条例21・旧第11条繰下)
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のJR久留米駅東西自由通路条例の規定による使用許可の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
別表(第11条関係)
(令7条例21・追加)
備考
1 物品を展示する行為の使用期間に1週間に満たない期間がある場合の使用料は、当該期間の日数に応じて日割計算して算定した額とする。
2 売上歩合額は、当該日の売上額(消費税等額を含む。)に100分の15を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 上記の金額は、消費税等額を含む。