○久留米市法定外公共物管理条例施行規則
平成22年2月26日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市法定外公共物管理条例(平成21年久留米市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する行為に係る許可申請 法定外公共物使用許可申請書(第1号様式)
(2) 条例第5条第1項第3号及び第4号に規定する行為に係る許可申請 法定外公共物工事施工許可申請書(第2号様式)
(1) 使用しようとする法定外公共物又は工事等(条例第5条第1項第2号から第4号に規定する行為をいう。以下同じ。)を施工しようとする法定外公共物の位置図
(2) 使用しようとする法定外公共物又は工事等を施工しようとする法定外公共物の現況平面図、現況横断図及び現況写真
(3) 計画平面図、縦断図、横断図、構造図、復旧図及び求積図(工事を伴うものに限る。)
(4) 法定外公共物に隣接する土地又は建物及び既設の物件の所有者又は使用者の同意書の写し(法定外公共物を使用することにより、当該所有者又は使用者に利害関係が発生するときに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に係る使用等の許可については、国等と市長との協議が成立したことを証する回答を通知するものとする。
(使用期間の期間の更新申請)
第6条 使用者は、当該許可期間満了後引き続き法定外公共物を使用しようとするときは、許可期間が満了する日の10日前までに法定外公共物使用許可申請書を市長に提出することにより使用許可期間の更新を申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により使用者から使用許可期間の更新が申請され当該申請について許可するときは、法定外公共物使用許可書を当該更新の申請を行った者に交付するものとする。
(1) 相続により地位を承継した場合 相続を証する書類
(2) 合併又は分割により地位を承継した場合 登記事項証明書
(住所変更の届出)
第8条 使用者等がその住所を変更したときは、遅滞なく法定外公共物使用者等住所変更届(第6号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(工事等完了の届出)
第9条 使用者等は、工事等を竣工したときは、遅滞なく法定外公共物工事等完成届(第7号様式)によりその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(原状回復の届出)
第11条 使用者等は、条例第14条の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(用途廃止の申請)
第13条 法定外公共物の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第10号様式)を市長に提出し申請しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(久留米市水管理条例施行規則の廃止)
2 久留米市水管理条例施行規則(昭和49年久留米市規則第40号)は、廃止する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令6規則7・全改)
(令6規則7・全改)
(令6規則7・全改)
(令6規則7・全改)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・全改)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・全改)