○久留米市法定外公共物管理条例
平成21年12月16日
久留米市条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので本市が一般公共の用に供するものをいう。
(1) 水路(河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けるもの及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けるもの並びに久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の適用を受けるものを除く。)
(2) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けるものを除く。)
(3) 前各号に附属する工作物、物件又は施設
(令6条例35・一部改正)
(維持管理)
第3条 市長は、法定外公共物を常時良好な状態に保つものとする。
(行為の禁止)
第4条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものをたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(4) 法定外公共物に関し工事を行うこと。
2 市長は、前項の許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付することができる。
2 使用許可の期間は、これを更新することができ、当該更新期間は5年以内とする。この場合において、前項ただし書に規定する場合における更新期間は、10年以内とする。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額(その額が100円に満たない場合は100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額(その額が100円に満たない場合は100円)の合計額とする。
(平26条例19・令元条例5・一部改正)
(使用料の納付方法)
第8条 使用者は、使用許可を受けた後、使用料を速やかに納入通知書により一括して納付するものとする。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号に掲げる使用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第10条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) その他市長が公益上又は特別の理由があると認めるもの。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が第15条第2項の規定により、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更した場合又は天災その他特別の理由により使用ができなくなった場合において既に納めた使用料が当該使用の許可の日から当該使用許可の取消等の日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は還付する。
(管理義務等)
第11条 第5条第1項各号の行為に係る許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用等の許可に係る工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)に関し、常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の管理、機能及び構造に支障が生じないよう注意しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者等は、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第13条 使用者等について相続、合併又は分割があったときは、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により使用等の許可に係る権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第14条 使用者等は、使用等の許可の期間が満了したとき又は使用等の許可に係る事由が消滅したときは速やかにその旨を市長に届け出るとともに、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 使用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段により使用等の許可を受けた者
(1) 法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が特に認めるとき。
(義務履行の費用負担)
第16条 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分による義務を履行するために要する費用は、当該義務者が負担しなければならない。
(立入調査等)
第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(用途廃止等)
第18条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況において機能を喪失し、将来もその機能が回復する見込みがないとき。
(2) 代替施設の設置により、法定外公共物として存置する必要がなくなったとき。
(3) 宅地造成等の地域開発により、当該法定外公共物を存置する必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に法定外公共物を存置させることが不必要であると認めるとき。
2 市長は、法定外公共物について、その実態及び周辺の状況から見て支障がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途を変更することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、市長の許可を受け法定外公共物を現に使用している者は、当該許可において許可された期間の満了の日までは、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。
(久留米市水管理条例の廃止)
3 久留米市水管理条例(昭和49年久留米市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成23年12月14日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
43 この条例の施行の際現に第47条の規定による改正前の久留米市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
42 この条例の施行の際現に第47条の規定による改正前の久留米市法定外公共物管理条例の規定による許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に許可を受けている占用物件及び使用物件(以下「占用物件等」という。)の令和6年度以降の各年度の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)の額は、この条例による改正後の占用料等の額が前年度の占用料等の額(前年度途中で許可した占用物件等については年額に換算した占用料等の額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等の額」という。)を超える場合は、当該調整占用料等の額とする。
別表(第7条関係)
(平23条例37・平25条例14・令6条例35・一部改正)
使用物件 | 使用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 670 | ||
第2種電柱 | 1,000 | ||||
第3種電柱 | 1,400 | ||||
第1種電話柱 | 600 | ||||
第2種電話柱 | 960 | ||||
第3種電話柱 | 1,300 | ||||
その他の柱類 | 60 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 590 | |||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 510 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,200 | |||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 36 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 54 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 72 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 360 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 720 | ||||
道路法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4 |
その他のもの | 12 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 960 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 600 | ||
地下に設けるもの | 360 | ||||
その他のもの | 1,200 | ||||
道路法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,100 | ||||
地下に設ける通路 | 660 | ||||
その他のもの | 1,200 | ||||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 22 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 220 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 220 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,200 | |||
標識 | 1本につき1年 | 960 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 220 | |||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 22 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 220 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,200 | ||
その他のもの | 1,100 | ||||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | |||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 220 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。