○久留米市暮らし・にぎわい再生事業補助金交付規程
平成21年12月11日
久留米市規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、中心市街地の再生を図るため、暮らし・にぎわい再生事業制度要綱(平成19年4月1日付け国都まち第118号、国都市第419号及び国住街第258号。以下「制度要綱」という。)の規定に基づき、中心市街地に都市機能導入施設を整備し、暮らし・にぎわい再生事業(空きビル再生支援に限る。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定基本計画 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた基本計画をいう。
(2) 暮らし・にぎわい再生事業計画 認定基本計画に定められた区域の全部又は一部について、中心市街地に不足している都市機能の集積を推進するための計画をいう。
(3) 公益施設 社会福祉施設、地域交流施設、教育文化施設、医療施設その他地域住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設で、多数の者が出入りし、利用することが想定される施設をいう。
(4) 都市機能導入施設 公益施設及び住宅又は商業等の機能を有する施設をいう。
(5) 賑わい交流施設 公益施設のうち地域の住民が随時利用でき、各種のイベント、展示、余暇活動等の地域住民相互の交流の場となる施設(多目的ホール、会議室、公民館、研修施設、展示場、活動スペース、屋内公開広場、学習室、情報センター、図書館等)をいう。
(平27規程17・一部改正)
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、暮らし・にぎわい再生事業計画に即して都市機能導入施設(以下「施設」という。)の整備を行う事業であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 認定基本計画に位置付けられたもの又は位置付けられることが確実なもの
(2) 施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計がおおむね1,000平方メートル以上であること。
(3) 施設の地階を除く階数が原則として3階以上であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
(5) 施設の延べ面積が10,000m2以上であること。
(6) 施設の敷地は、複数の権利者が所有すること。
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項に掲げる経費の範囲及び額の算定方法は、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号)に定めるところによるものとする。
(交付申請)
第5条 規則第4条第1項第1号に規定する事業に係る計画書は、第1号様式のとおりとする。
2 規則第4条第1項第2号に規定する事業に係る収支計画書は、第2号様式のとおりとする。
3 規則第4条第1項第3号に規定する市長が特に必要と認める書類は、事業に関する費用対効果及び税収効果を示す書類とする。
(1) 補助事業を一時停止し、中止し、又は廃止するとき 暮らし・にぎわい再生事業(一時停止・中止・廃止)承認申請書(第3号様式)
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき 暮らし・にぎわい再生事業内容変更承認申請書(第4号様式)
(3) 補助事業の予定期間を延長するとき 暮らし・にぎわい再生事業完了期日変更承認申請書(第5号様式)
(4) 交付を受けようとする補助金の額を変更しようとするとき 暮らし・にぎわい再生事業補助金交付変更承認申請書(第6号様式)
(補助事業の遂行状況の報告)
第7条 施行者は、補助事業の遂行状況について、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに暮らし・にぎわい再生事業遂行状況報告書(第7号様式)を当該期間経過後5日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が完了したとき 暮らし・にぎわい再生事業完了実績報告書(第8号様式)
(2) 市の会計年度が終了したとき 暮らし・にぎわい再生事業年度終了実績報告書(第9号様式)
(帳簿、関係書類等の整理保管)
第9条 施行者は、補助金の経理を明らかにするとともに、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿、その他の事業実施の経過を明らかにするための関係書類を作成し、当該事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、整理保管しなければならない。
2 施行者は、市長が必要と認めるときは、前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。
(近隣問題等の防止)
第10条 施行者は、施行地区における景観等に配慮するとともに、補助事業の各段階において、交通渋滞、電波障害等のいわゆる近隣問題を防止し、又は解決するために、十分な説明や協議又は具体的な対策を行う等必要な措置を講じなければならない。
(維持管理義務)
第11条 施行者又は暮らし・にぎわい再生事業に係る建築物の所有者、占用者及び管理者は、補助事業の完了後においても当該建築物等が都市機能導入施設としての要件を損なわないよう、適正な維持管理に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 施行者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、市長が特に必要と認めるものについては、市長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成27年9月28日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助金の額 |
1 次に掲げる調査設計計画に要する経費の合計額 (1) 事業計画作成費 (2) 地盤調査費 (3) 建築設計費 2 改修工事費 認定基本計画に位置付けられた又は位置付けられることが確実に見込まれる公益施設又は商業等の機能の導入に係る既存建築物の整備費。ただし、当該整備費に100分の23を乗じた額を限度とし、商業等に係る整備費については、商業等の専有する面積に2分の1を乗じた面積に係る整備費に限り対象とする。 3 次に掲げる共同施設整備に要する経費の合計額 (1) 空地等整備費 (2) 供給処理施設整備費 (3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の施設の整備費 4 賑わい交流施設整備費 賑わい交流施設の整備に要する費用 5 1から4の事業に附帯する事務に要する費用 (1) 附帯事務費 | 対象経費合計額の3分の2以内の額とする。ただし、以下の要件に該当する対象施設に係る事業については、5分の4以内の額とすることができる。 (1) 認定基本計画に位置付けられた又は位置付けられることが確実に見込まれる公益施設の延べ面積の合計が対象施設の専有部分の延べ面積の合計の10分の1以上であること。 (2) 認定基本計画に位置付けられた又は位置付けられることが確実に見込まれる施設(住宅の機能を有するものにあっては、各戸が2以上の居住室を有するものに限る。)の延べ面積の合計(商業等の機能を有するものにあっては、その専有部分の合計面積に2分の1を乗じて得た面積)が対象施設の専有部分の延べ面積の合計の3分の2以上であること。 |