○久留米市補助金等交付規則

昭和50年3月31日

久留米市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市が交付する補助金等について必要な事項を定め、もってその適正な執行を図ることを目的とする。

(令4規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する次に掲げるもの

 補助金及び交付金

 と性質を同じくする助成金等

 利子補給金

(2) 事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者 事業を行う者

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(平22規則63・一部改正)

(補助金等からの排除対象者)

第2条の2 市長は、この規則により補助金等を交付するに当たり、補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)及び補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として補助金等を交付しないものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平22規則63・追加、令4規則18・一部改正)

(他の規定との関係)

第3条 補助金等に関しては、他の法令その他これを実施するための特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付の申請)

第4条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類(第3号の書類については、申請者が法人の場合に限る。)を添えて、市長の定める期日までに申請しなければならない。

(1) 事業に係る計画書又はこれに準ずるもの

(2) 事業に係る収支計画書又はこれに準ずるもの

(3) 当該法人の役員全員を記載した役員名簿

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項第1号及び第2号の書類が他の方法で認知できる等の理由で特に添付する必要がないと認めるときは、その全部又は一部の書類について、添付を求めないことができる。

3 市長は、申請者が法人の場合で当該法人が排除対象者でないことが明らかなときその他市長が第1項第3号の書類について添付する必要がないと認めるときは、当該書類の添付を求めないことができる。

(平12規則41・平22規則63・令4規則18・一部改正)

(補助金等交付の適否の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、当該申請に係る補助金等の交付について法令及び予算等に照らして適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行うに当たって申請者が第2条の2に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金等の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

(平17規則2・平22規則63・一部改正)

第6条 市長は、前条の場合において適正かつ効率的な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の目的を超えない限度で補助金等の申請に係る事項について修正を加え、又はこの規則に定めるもののほか必要な条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定又は却下の通知)

第7条 市長は、前2条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、第5条の規定により補助金等の交付をすることが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対して通知するものとする。

(令4規則18・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該補助金等の交付の決定内容に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、市長の指定する期日までに申請の取下げをすることができる。この場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(令4規則18・一部改正)

(事情の変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付決定をした後において、次の各号に掲げる事情が生じた場合は、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち、次条第3項の通知の日までに既に遂行されている部分その他残務処理に要する経費に係る部分等については、この限りでない。

(1) 天災地変があった場合

(2) 事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった、又は遂行することができなくなったと認める場合

(令4規則18・一部改正)

(補助事業者の責に帰する場合の決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) この規則又は他の関係法令若しくは補助金等の交付の決定の際に付された条件に違反した場合

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金等の交付の決定を受けた場合

(3) 第14条に規定する是正措置を行わなかった場合

(4) 他の事業において、補助金等の返還を命ぜられた場合

(5) 第2条の2に規定する排除対象者であることが確認された場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、重大な過失等があり当該事業の適正な履行が行われないと認められる場合

2 前項の規定は、第17条の規定による補助金等の額の確定又は第18条第2項前段の規定により補助金等の額の確定前に交付があった後においても適用するものとする。

3 市長は、前条又は前2項の規定により取消し又は変更を決定したときは、直ちに申請者に通知するものとする。

(平22規則63・令4規則18・一部改正)

(補助事業者の義務)

第11条 補助事業者は、この規則その他関係法令、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、補助金等を他の用途に使用し、又はその目的に反した行為を行い、若しくはその目的の行為を行わない等善良な管理者の義務に反してはならない。

3 補助事業者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(承認及び報告)

第12条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合においては市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業を一時停止し、中止し、又は廃止する場合

(2) 事業の内容又は目的を変更する場合(内容の変更が軽微な場合を除く。)

(3) 事業の予定期間を延長する場合

(4) 交付を受けようとする補助金等の額を変更しようとする場合(補助金等の額を減額しようとする場合で市長が特に認める場合を除く。)

(5) 事業により取得し、又は効用が増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供する場合。ただし、補助事業者が補助金等の全部若しくは一部を返還し、又は事業完了後相当の期間を経過した場合で、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において、承認又は不承認の別を決定して補助事業者に通知し、承認に際して必要があるときは、第6条に準じて条件を付することができる。

3 補助事業者は、住所、名称若しくは代表者に変更があった場合又は第1項各号に掲げる以外の申請事項を変更する場合は、市長に報告しなければならない。

(平12規則41・平22規則63・一部改正)

(立入調査等)

第13条 市長は、補助金等の執行の適正を期するため、当該補助金等の交付の目的を達成するうえで必要な範囲において補助事業者等に報告を求め、又は職員をして関係場所に立入調査させることができる。

2 補助事業者等は、前項の報告又は調査を拒んではならない。

3 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(是正措置)

第14条 市長は、事業の中途若しくは完了後、又は第16条の規定による調査等において、当該事業が交付決定の内容又はこれに付された条件に適合しない部分があると認めるときは、補助事業者に対し必要な是正措置をとるよう命ずるものとする。

(令4規則18・一部改正)

(実績報告等)

第15条 補助事業者は、当該事業が完了したとき(第12条第1項第1号の規定により当該事業の一時停止、中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を添付し、速やかにその事業の実績を報告しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、報告又は書類の添付を省略することができる。

(1) 当該事業に係る収支決算書又はこれに準ずる書類

(2) 当該事業に係る成果報告書又はこれに準ずる書類

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(平12規則41・令4規則18・一部改正)

(事業の実績の調査)

第16条 市長は前条の実績報告を受けたときは、その審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査するものとする。

(補助金等の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による調査等により適当と認めたとき、又は同条の場合において第14条の是正措置がなされたと認めたときは、補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、第7条第1項の規定により交付の決定をした補助金等の額(第12条第2項の規定により補助金等の額を変更した場合にあっては、当該変更した後の額)と、確定した額とが同額の場合は、通知を省くことができる。

(平12規則41・令4規則18・一部改正)

(補助金等の交付の時期)

第18条 市長は、前条の通知をした後、速やかに補助金等の交付を行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の性質その他特別な事情により補助金等の額の確定前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。この場合において、事前に交付した額が前条の規定により確定した額に満たないときは、速やかに当該不足額を交付するものとする。

(令4規則18・一部改正)

(補助金等の返還)

第19条 市長は、事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認めた場合、又は第12条の規定により承認を行う場合は、補助金等の交付目的に反せず、かつ、補助事業者に不当な負担を課さない範囲で、交付すべき又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還すべき旨の条件を付することができる。

2 補助事業者は、既に補助金等の交付を受けている場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の補助金等を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(1) 第9条又は第10条の規定により補助金等の交付の決定を取り消された場合 当該取り消された部分に相当する額

(2) 第9条又は第10条の規定により補助金等の交付決定額を変更された場合 既交付額と変更後の交付決定額の差額

(3) 前条第2項の場合において、事前に交付された額が確定額を超える場合 当該超過額

(4) 前項の規定により補助金等の返還の条件が付された場合 当該条件に示された額

(令4規則18・一部改正)

(加算金)

第20条 補助事業者は、第10条の規定により補助金等の交付の決定が取り消されたことを理由として、前条第2項第1号の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、当該返還金と併せて加算金を納付しなければならない。

2 前項の加算金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項及び同法施行令(昭和30年政令第255号)第10条の例により徴収するものとする。ただし、当該加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令4規則18・一部改正)

第21条 市長は、補助事業者の申出によりやむを得ない事情があると認めるときは、返還金若しくは加算金の全部若しくは一部を免除し、又はその返還若しくは納付の期限を延長することができる。

(令4規則18・一部改正)

(延滞金)

第22条 市長は、補助事業者が返還金又は加算金を期限までに返還又は納付しなかった場合は、久留米市延滞金徴収条例(昭和39年久留米市条例第21号)に定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。

(昭51規則5・令4規則18・一部改正)

(理由の提示)

第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。

(平9規則18・追加)

(申請書等の様式)

第24条 この規則で用いる申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助金等交付申請書 第1号様式

(2) 補助金等交付決定通知書 第2号様式

(3) 補助金等交付申請却下通知書 第3号様式

(4) 補助金等交付申請取下書 第4号様式

(5) 補助金等交付{/取消/変更/}通知書 第5号様式

(6) 承認申請書 第6号様式

(7) 承認決定通知書 第7号様式

(8) 補助金等交付申請変更報告書 第8号様式

(9) 是正命令書 第9号様式

(10) 実績報告書 第10号様式

(11) 補助金等確定通知書 第11号様式

(12) 補助金等返還命令書 第12号様式

(13) {/返還金/加算金/}の{/免除/返還・納付期限延長/}申請書 第13号様式

(14) 役員名簿 第14号様式

(15) 代表者等変更届 第15号様式

(平9規則18・旧第23条繰下、平22規則63・一部改正)

(適用除外)

第25条 市が交付する補助金等のうち、排除対象者に補助金等を交付しないことにより当該排除対象者の基本的人権を不当に侵害するおそれのあるときは、第2条の2第5条第2項及び第10条第1項第5号の規定は適用しない。

(平22規則63・追加)

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平9規則18・旧第24条繰下、平22規則63・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度以降の予算に係る補助金等について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に昭和50年度予算に係る補助金等の申請がなされているものについては、この規則の規定により申請されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に補助金等の交付決定がなされているものについては、なお従前の例による。

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

4 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日の前日までに北野町補助金等交付規則(昭和61年北野町規則第16号)、城島町補助金等交付規則(昭和41年城島町規則第5号)若しくは三潴町補助金等交付規則(昭和42年三潴町規則第23号)の規定又は田主丸町の補助金等の交付に関する規定により交付の決定がされた補助金等の変更、決定の取消し、実績報告、額の確定、返還等に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平17規則2・追加)

(昭和51年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則中督促手数料に関する改正規定は、施行日以後に発送した督促状等に係る分から、延滞金に関する改正規定は、同日以後に徴収事由の発生する延滞金に係る分から適用し、同日前に発送した督促状等に係る督促手数料及び同日前に徴収事由の発生する延滞金に関する規定については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第2号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成22年9月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市補助金等交付規則第5条の規定により交付の決定がなされた補助金等に係る交付決定の取消しその他の行為は、改正後の久留米市補助金等交付規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(平9規則18・令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・追加、令4規則18・一部改正)

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(平22規則63・追加、令4規則18・一部改正)

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久留米市補助金等交付規則

昭和50年3月31日 規則第5号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和51年3月30日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第41号
平成17年1月28日 規則第2号
平成22年9月30日 規則第63号
令和4年3月31日 規則第18号