○久留米市城島保健福祉センター条例施行規則
平成21年2月16日
久留米市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市城島保健福祉センター条例(平成20年久留米市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(平26規則80・旧第4条繰上・一部改正)
2 前項の許可の順序は、使用許可等申請書の提出順によるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保健福祉センターの施設の使用に際し、第1項に規定する使用許可等書を提示しなければならない。
(平26規則80・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の中止)
第4条 使用者は、保健福祉センターの使用を中止しようとするときは、久留米市城島保健福祉センター使用中止届(第3号様式)に使用許可等書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則80・旧第6条繰上・一部改正)
(平26規則80・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 市及びその機関が行政上の必要により使用する場合 全額
(2) 市及びその機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額
(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者が利用する場合(トレーニング室及び歩行プールに限る。) 全額
(4) 65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)が利用する場合(トレーニング室及び歩行プールに限る。) 半額
(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が必要と認める額
4 指定管理者は、申請者に対し、前項の審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(平26規則80・旧第8条繰上・一部改正、平28規則23・一部改正)
(利用料金の返還)
第7条 条例第18条ただし書による利用料金の返還は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 天災地変その他避けることのできない事由により施設が使用できない場合又は施設の使用中に、使用者の責に帰さない事由で使用できなくなった場合 全額
(2) 使用者が使用する日の7日前までに、使用中止を届け出た場合 全額
(平26規則80・旧第9条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置をすること。
(2) 許可なくして保健福祉センターの施設に張紙、釘打等をしないこと。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為を行わないこと。
(4) 許可なくして保健福祉センターの備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平26規則80・旧第10条繰上・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第9条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 保健福祉センターを不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平26規則80・旧第11条繰上・一部改正)
(原状回復の報告)
第10条 使用者は、条例第13条の規定により原状を回復したときは、速やかに指定管理者に届けて点検を受けなければならない。
(平26規則80・旧第12条繰上・一部改正)
(毀損等の届出)
第11条 使用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに久留米市城島保健福祉センター毀損等届(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則80・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則80・旧第14条繰上)
附則
この規則は、平成21年4月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に久留米市城島保健福祉センター条例(平成20年久留米市条例第45号)の規定による冷暖房設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月16日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市城島保健福祉センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により提出された使用許可等申請書は、改正後の久留米市城島保健福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定により提出された使用許可等申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第1項の規定により交付された使用許可等書は、新規則第3条第1項の規定により交付された使用許可等書とみなす。
附則(平成28年3月15日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に久留米市城島保健福祉センター条例(平成20年久留米市条例第45号)の規定による冷暖房設備又は附属設備の使用の許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平26規則24・平26規則80・令元規則25・一部改正)
冷暖房利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
会議室 | 1時間 | 100円 |
健康フロア(全体) | 1時間 | 730円 |
健康フロア①及び② | 1時間 | 520円 |
健康フロア②及び③ | 1時間 | 410円 |
健康フロア① | 1時間 | 310円 |
健康フロア② | 1時間 | 210円 |
健康フロア③ | 1時間 | 210円 |
調理実習室 | 1時間 | 410円 |
和室研修室①及び② | 1時間 | 410円 |
和室研修室① | 1時間 | 210円 |
和室研修室② | 1時間 | 210円 |
和室研修室③ | 1時間 | 210円 |
創作室(全体) | 1時間 | 410円 |
創作室① | 1時間 | 210円 |
創作室② | 1時間 | 210円 |
交流サロン | 1時間 | 100円 |
備考
1 利用料金には、消費税等額を含む。
2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。
別表第2(第5条関係)
(平26規則80・平28規則23・令元規則25・一部改正)
附属設備利用料金
設備名 | 単位 | 単価 |
マッサージ機 | 1回 | 50円 |
ヘルストロン | 1回 | 50円 |
七宝焼き窯 | 1回 | 310円 |
備考
1 利用料金には、消費税等額を含む。
2 マッサージ機及びヘルストロンは、16歳未満の者で、中学校を卒業していないもの又は中学校に準ずる課程を修了していないものの使用を禁止する。
(平26規則80・全改)
(平26規則80・全改)
(平26規則80・全改)
(平26規則80・全改)