○久留米市防犯まちづくり推進協議会規則

平成20年10月20日

久留米市規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市防犯まちづくり条例(平成20年久留米市条例第5号)第6条第6項の規定に基づき、久留米市防犯まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の地域活動団体等の代表者

(3) 市職員

(4) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者

(会長)

第3条 協議会に会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。

(平23規則44・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第44号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市防犯まちづくり推進協議会規則

平成20年10月20日 規則第124号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
平成20年10月20日 規則第124号
平成23年3月31日 規則第44号