○久留米市防犯まちづくり推進協議会規則
平成20年10月20日
久留米市規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市防犯まちづくり条例(平成20年久留米市条例第5号)第6条第6項の規定に基づき、久留米市防犯まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の地域活動団体等の代表者
(3) 市職員
(4) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める者
(会長)
第3条 協議会に会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(平23規則44・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。