○久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例施行規則
平成20年5月30日
久留米市規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例(平成19年久留米市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日の6月前の属する月の1日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用の変更)
第5条 条例第8条の規定により交流研修室の使用許可を受けた者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、条例第8条後段の許可はやむを得ない事情があると認め、かつ支障のない場合にのみ許可するものとする。
(使用の制限)
第6条 交流研修室は、連続して5日を超える使用及び定期的に特定の曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第7条 条例第14条に規定する利用料金を減免する場合及びその減免の割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が行事を主催し、又は共催する場合 当該利用料金の全額
(2) 農林水産業団体又は農林水産業者グループが地域農林水産業の振興に資する催しを行う場合 当該利用料金の半額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、久留米市複合アグリビジネス拠点施設利用料金減免申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第8条 条例第15条ただし書の規定による利用料金の返還は、次の各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合 当該利用料金の全額
(2) 使用期日7日前までに使用又は使用時間の変更許可を受けた場合において、既納利用料金に過納金が生じた場合 当該過納金の額
(3) 前2号に掲げるもののほか指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額
(き損等の届出)
第9条 久留米市複合アグリビジネス拠点施設の施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年5月31日から施行する。