○久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例
平成19年9月25日
久留米市条例第26号
(目的及び設置)
第1条 耳納北麓地域の豊かな自然や地域資源を有効的に活用し、都市と農村の交流促進を図り、その経済効果をもって地域の活性化を目指すみどりの里づくりの先導的拠点施設とするとともに、安全で安心な農産物等の提供を通じて農業都市としての情報を発信することを目的として久留米市複合アグリビジネス拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久留米市複合アグリビジネス拠点施設
(2) 位置 久留米市善導寺町木塚221番地33
(施設)
第3条 拠点施設に、次に掲げる施設を置く。
(1) ファーマーズマーケット
(2) レストラン
(3) 交流研修室
(4) イベント広場
(5) 駐車場
(6) その他拠点施設の利用に必要な施設
(令4条例33・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、拠点施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の運営及び維持管理に関する業務
(2) 農林水産物等の販売に関する業務
(3) 都市と農村の交流拠点としての情報の受発信に関する業務
(5) 拠点施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 拠点施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日から1月3日までの日及び12月31日
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、拠点施設への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(使用許可)
第8条 交流研修室を使用する者は、あらかじ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(許可の条件)
第9条 指定管理者は、前条の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第10条 指定管理者は、交流研修室を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設の設置目的及び管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第10条各号に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 施設の管理上、その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第12条 使用者は、指定管理者に対し、利用料金を前納しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、拠点施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。使用許可の取消しを受けたときも、同様とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第18条 拠点施設の利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において市長が定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成20年5月30日規則第104号で平成20年5月31日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が管理を行うための準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例の一部改正に伴う経過措置)
30 この条例の施行の際現に第32条の規定による改正前の久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例の一部改正に伴う経過措置)
30 この条例の施行の際現に第34条の規定による改正前の久留米市複合アグリビジネス拠点施設条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第33号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平26条例19・令元条例5・一部改正)
施設名 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||
交流研修室 | 単位 | 利用料金 | 単位 | 利用料金 |
1時間 | 520円 | 1時間 | 210円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。
2 上記の利用料金の額には、消費税等額を含む。