○久留米市教育センター設置条例施行規則

平成20年3月27日

久留米市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市教育センター設置条例(平成19年久留米市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条の規定により、久留米市教育センター(以下「センター」という。)に、所長を置き、副所長、課長補佐、主査、指導主任、指導主事その他必要な職員を置くことができる。

2 副所長は指導主任又は指導主事をもって充て、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

3 課長補佐及び主査は、それぞれ上司の命を受けてその所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 指導主任は課長補佐とし、指導主事は主査とする。

5 センターの職員の事務分担は、所長が定める。

(平27教規則12・一部改正)

(分掌事務)

第3条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育関係職員の自己啓発の推進に関すること。

(3) 教育計画、教育内容、教育方法、教育評価等の調査研究に関すること。

(4) 学校教育と社会教育との連携及び融合の調査研究に関すること。

(5) 研究成果の発表に関すること。

(6) 教育図書及び教育資料の収集、作成、保管及び活用に関すること。

(7) 教科書センターの業務に関すること。

(8) センターの庶務に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育に関する研修、調査研究等に関すること。

(平24教規則4・令2教規則3・一部改正)

(研究員)

第4条 センターに、課題別の調査研究班を設置し、各班に研究員を置くことができる。

2 研究員は、久留米市立学校に勤務する教育職員の中から教育長が委嘱するものとする。

3 研究員の定数は、当該年度の予算に計上された数を上限とする。

4 研究員の服務等については、別に定める。

(開所時間及び休所日)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休所日は、久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、久留米市教育委員会は、必要と認めるときは、開所時間又は休所日を変更することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(久留米市教育研究所設置条例施行規則の廃止)

2 久留米市教育研究所設置条例施行規則(平成11年久留米市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市教育センター設置条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第6号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号