○久留米市教育センター設置条例
平成19年12月20日
久留米市条例第56号
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行い、本市教育の充実及び振興を図るため、久留米市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久留米市教育センター
位置 久留米市南一丁目8番1号
(平25条例10・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(3) 教育に関する資料の収集、作成及び活用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久留米市教育研究所設置条例の廃止)
2 久留米市教育研究所設置条例(昭和32年久留米市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。