○久留米市教育センター設置条例

平成19年12月20日

久留米市条例第56号

(目的及び設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行い、本市教育の充実及び振興を図るため、久留米市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市教育センター

位置 久留米市南一丁目8番1号

(平25条例10・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育に関する資料の収集、作成及び活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(久留米市教育研究所設置条例の廃止)

2 久留米市教育研究所設置条例(昭和32年久留米市条例第4号)は、廃止する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

久留米市教育センター設置条例

平成19年12月20日 条例第56号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第56号
平成25年3月28日 条例第10号