○久留米市屋外広告物条例施行規則

平成20年3月31日

久留米市規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市屋外広告物条例(平成19年久留米市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項若しくは第2項又は条例第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物新規許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の付近の見取図及びカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)

(2) 配置図

(3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造(照明等の附帯物を含む。)等に関する仕様書及び図面

(4) 広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面(建築物の壁面を利用する広告物にあっては、その建築物の壁面面積及びその建築物と広告物の位置関係を示す図面を含む。)

(5) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は工作物に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(6) はり紙又ははり札に類するものについては、その現物又は見本

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、必要と認めるときは、第1項の許可申請書の記載内容及び前項各号に掲げる図面等の一部を省略させることができる。

4 市長は、第1項の許可をするときは屋外広告物許可書(第1号様式の2)を申請者に交付するものとする。

(平26規則61の2・一部改正)

(公共広告物)

第3条 条例第7条第1項ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、立看板その他これらに類するもの以外の広告物又は掲出物件(官公署の建物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。

2 条例第7条第1項ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、公共広告物協議書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(適用除外の基準)

第4条 条例第7条第1項第4号の規則で定める基準は、広告物の表示面積の合計が0.5平方メートル以内で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内とする。

2 条例第7条第2項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する地域又は場所にあっては、広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内のものであること。

(2) 条例第5条第1項又は第2項に規定する地域又は場所にあっては、広告物の表示面積の合計が15平方メートル以内のものであること。

3 条例第7条第2項第2号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

4 条例第7条第2項第3号の規則で定める基準は、当該工事期間中に限り表示される広告物で、営利を目的としないものとする。

5 条例第7条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

(2) 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)

(3) 電車の車体に表示するものであること。

6 条例第7条第3項第1号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

7 条例第7条第3項第2号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

8 条例第7条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第4項第1号に掲げる広告物又は掲出物件については、広告物の表示面積の合計が15平方メートル以内のものであること。

(2) 条例第7条第4項第2号に掲げる広告物又は掲出物件については、広告物の表示面積が10平方メートル以内のものであること。

9 条例第7条第5項の規則で定める基準は、広告物の表示期間が1月以内であることとする。

(屋外広告物等の規格)

第5条 条例第9条第1項の規定による広告物又は掲出物件の規格は、別表第1に掲げる地域区分に従い、別表第2に定めるとおりとする。

(平26規則61の2・一部改正)

(許可の期間)

第6条 条例第10条第1項の規定による許可の期間は、次のとおりとする。

(1) 第11条第2項第1号の簡易な広告物については、1月以内

(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、3年以内

(平26規則61の2・一部改正)

(更新の許可の申請)

第7条 条例第10条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、既に受けている許可期間の満了の日の10日前までに屋外広告物更新許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる資料等を添付しなければならない。

(1) 広告物又は掲出物件の現況のカラー写真

(2) 屋外広告物自主点検結果報告書(第3号様式条例第15条第1項の規定により屋外広告物管理者を設置するものについては、その点検を受けたものに限る。)

(3) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物、工作物に広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 第2条第4項の規定は、第1項の許可の期間の更新について準用する。

(平26規則61の2・一部改正)

(変更又は改造の許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする日の10日前までに屋外広告物変更許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平26規則61の2・一部改正)

(軽微な変更又は改造)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補強又は修理

(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替

(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合

(許可証等)

第10条 条例第12条に規定する許可印及び許可証の様式は、第4号様式とする。

(屋外広告物管理者)

第11条 条例第15条第2項本文の規則で定める広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他耐久性を有する構造の広告物又は掲出物件で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの若しくはこれに準じるものと市長が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)又は広告物の敷地内表示面積の合計が15平方メートルを超えるものとする。

2 条例第15条第2項ただし書の規則で定める簡易な広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) はり紙、はり札、立看板、広告幕、アドバルーン及びこれらに類するもの(以下「簡易な広告物」という。)

(2) 電柱を利用する広告物その他これに類するもの

(3) 建築物の壁面に直接塗付する広告物

(平26規則61の2・全改)

(屋外広告物管理者等の届出)

第12条 条例第16条第1項又は第2項の規定による届出は、屋外広告物管理者等変更届(第5号様式)によるものとする。

(令3規則41・全改)

(公示の場所等)

第13条 条例第19条第1号の規則で定める場所は、市役所の掲示場とする。

2 市長は、条例第19条に規定する方法により公示を行うとともに、保管した広告物(条例第22条第1号に規定する広告物を除く。)又は掲出物件の保管物品一覧簿(第8号様式)を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(売却の手続)

第14条 条例第21条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 条例第21条第2項の規則で定める場所は、前条第1項に規定する場所とする。

3 条例第21条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 契約条項を示す場所

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 無効入札に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(返還の手続)

第15条 条例第23条の規定により、返還を受けるべき所有者等に保管した広告物若しくは掲出物件又は売却した代金を返還するときは、屋外広告物等返還(申出・受領)(第9号様式)と引換えに返還するものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、第10号様式とする。

2 条例第44条第2項に規定する身分を示す証明書は、第11号様式とする。

(広告景観協定地区の指定)

第17条 条例第27条第1項の認定を受けようとする者は、広告景観協定認定申請書(第12号様式)に広告景観協定書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の認定は、広告景観協定が次に掲げる要件を満たす場合について行うものとする。

(1) 広告景観協定の内容が、当該地区の景観及び環境に適合していること。

(2) 町内会、商店街等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象としていること。

(3) 広告景観協定に係る地区内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者の3分の2以上の合意によるものであること。

3 条例第27条第5項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 広告景観協定地区の名称

(2) 広告景観協定地区の区域

(3) 広告景観協定地区に係る広告景観協定の縦覧場所

(講習会)

第18条 市長は、条例第28条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは、当該開催日の14日前までに開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し、必要な事項を公告しなければならない。

2 講習会の課程は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

3 第1項の講習会を受講しようとする者は、講習会受講申請書(第13号様式)に講習手数料を添えて申し込まなければならない。

4 市長は、前項の申込みをした者に対し、講習会受講票(第14号様式)を交付するものとする。

5 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証明書(第15号様式)を交付するものとする。

(講習会の課程の一部免除)

第19条 市長は、次に掲げる者から申請があった場合は、講習会の課程の一部(屋外広告物の施工に関する事項)を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造取付けに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

2 前項の規定による講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、講習会受講申請書にその資格を証する書類の写しを添付し、又はその資格を証する書類を提示しなければならない。

(講習会の運営に関する事務の委託)

第20条 条例第28条第2項に規定する講習会の運営に関する事務を委託する場合においては、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 委託の相手方は、公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、講習を的確に実施する能力を有するものであること。

(2) 委託の範囲は、講習会の開催の公告、受講申請書の受付及び講習会修了の判定を除く講習会の運営の全部又は一部とすること。

(平20規則133・一部改正)

(屋外広告業の登録の更新の申請期限)

第21条 条例第29条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(屋外広告業の登録の申請)

第22条 条例第30条第1項に規定する登録申請書は、屋外広告業登録申請書(第16号様式)とする。

2 条例第30条第2項に規定する誓約する書面は、誓約書(第17号様式)とする。

3 条例第30条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が選任した条例第38条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(2) 第18号様式による登録申請者(登録申請者が法人である場合においてはその役員、未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者を除く。以下この条において同じ。)である場合においては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあってはその役員を含む。以下この条において同じ。))の略歴を記載した書面

(3) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が個人である場合においては、登録申請者(登録申請者が未成年者である場合においては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面

4 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合においては、その役員(役員が未成年者である場合においては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 業務主任者

(平24規則14・一部改正)

(登録事項の変更)

第23条 条例第33条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、屋外広告業登録事項変更届出書(第19号様式)当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 条例第30条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合においては登記事項証明書、個人である場合においては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第30条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第30条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第2項及び第3項第2号の書面

(4) 条例第30条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第2項並びに前条第3項第2号及び第4号の書面

(5) 条例第30条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第3項第1号の書面

2 前条第4項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

(平24規則14・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第24条 条例第34条の規定により屋外広告業者登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を閲覧に供する場所は、都市建設部都市計画課とする。

2 登録簿の閲覧日は、久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に定める市の休日以外の日とする。

3 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(平24規則14・令3規則41・一部改正)

(廃業等の届出)

第25条 条例第35条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第20号様式)により行わなければならない。

(認定の基準)

第26条 条例第38条第1項第5号の規定により、市長が認定する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがないこと。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、業務主任者資格認定申請書(第21号様式)にその資格を証する書類を添付して、申請しなければならない。

3 市長は、条例第38条第1項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定した者に対し、業務主任者資格認定書(第22号様式)を交付するものとする。

(福岡県の登録を受けた者の届出)

第27条 条例第37条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 条例第37条第3項前段の規定による届出 特例屋外広告業届出書(第23号様式)

(2) 条例第37条第3項後段の規定による届出(届出事項の変更に係るものに限る。) 特例屋外広告業届出事項変更届出書(第24号様式)

(3) 条例第37条第3項後段の規定による届出(廃止に係るものに限る。) 特例屋外広告業廃止届出書(第25号様式)

(標識の掲示)

第28条 条例第39条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合においては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

2 条例第39条に規定する標識の掲示は、屋外広告業者登録票(第26号様式)により行わなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第29条 条例第40条の規則で定める帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 注文者(広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日

(5) 請負金額

2 条例第40条に規定する帳簿は、第27号様式によるものとする。

3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖の時から5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(監督処分簿)

第30条 第24条の規定は、条例第43条第1項に規定する屋外広告業者監督処分簿の閲覧について準用する。

2 条例第43条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為等

(2) 罰則等の適用状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第133号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第61号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第2項の規定により許可申請書に添付して提出されている図書等については、この規則による改正後の第2条第2項に規定する図面等とみなす。

3 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行日以後に許可(更新又は変更若しくは改造の許可を含む。以下同じ。)を受ける広告物又は掲出物件(この規則の施行の際現に許可の申請を行っているものであって、当該申請に対する処分が行われていないものを除く。)について適用し、同日前に許可を受けている広告物又は掲出物件及びこの規則の施行の際現に許可の申請を行っているものであって、当該申請に対する処分が行われていない広告物又は掲出物件の規格については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(平26規則61の2・全改)

地域区分

該当地域

第1種許可地域

第2種許可地域以外の地域

第2種許可地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く。)

別表第2(第5条関係)

(平26規則61の2・追加)

広告物又は掲出物件の規格

種類

地域区分

規格

第1種許可地域

第2種許可地域

独立広告

高さ

地上から広告物の上端まで10メートル以下

地上から広告物の上端まで15メートル以下

面積

1基あたり20平方メートル以内

1基あたり50平方メートル以内

建築物の屋上に設置するもの

(屋上広告)

高さ

建築物の高さの3分の1以下で、かつ、地上から広告物の上端まで50メートル以下

建築物の高さの2分の1以下で、かつ、地上から広告物の上端まで50メートル以下

建築物の壁面を利用するもの

(壁面広告)

面積

同一壁面の広告物面積の合計は当該壁面面積の5分の1以内

同一壁面の広告物面積の合計は当該壁面面積の3分の1以内

建築物から突出する形式のもの

(突出広告)

面積

同一壁面の広告物面積の合計は5平方メートル以内

同一壁面の広告物面積の合計は30平方メートル以内

電柱を利用するもの(電柱広告)

電柱類に直接塗付するもの

大きさ

縦1.8メートル以内

下端の高さ

路面から1.2メートル以上

電柱類から突出するもの

大きさ

縦1.5メートル以内、横0.8メートル以内

下端の高さ

路面から4.5メートル以上(歩道上にあっては、2.5メートル以上)

出幅

0.8メートル以内

電柱類に巻き付けるもの

大きさ

縦1.8メートル以内

下端の高さ

路面から1.2メートル以上

立看板

大きさ

縦2.0メートル以内、横1.0メートル以内、脚の長さは0.3メートル以内

はり紙、はり札その他これらに類するもの

面積

1平方メートル以内

自動車の外面を利用するもの

面積等

1 定期路線バスの外面を利用し、表示するもの(2に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。

(1) 表示は、窓面を利用する場合は側面及び後面のみとし、表示面積は、それぞれの窓面面積の30パーセント以内とすること。

(2) 広告物の色彩、意匠等は、良好な景観の形成に配慮したものとすること。

(3) 広告物の表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。

(4) 広告物の材質は、発光、蛍光その他の反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。

2 定期路線バスの外面を利用し、広告板を用いて表示する広告物の表示面積は、1台につき、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とすること。

独立広告

屋上広告

壁面広告

突出広告

色彩

自家用広告物等以外の地色は、次に掲げる色相の区分に応じた彩度とすること。

(1) R、YR、Yの場合は、彩度10以下

(2) G、GY、P、PB、RPの場合は、彩度8以下

(3) B、BGの場合は、彩度6以下

(平26規則61の2・全改、令3規則41・一部改正)

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(平26規則61の2・追加)

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(平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(令3規則41・全改)

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第6号様式 削除

(令3規則41)

第7号様式 削除

(令3規則41)

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(令3規則41・一部改正)

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(平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・全改、平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(令3規則41・全改)

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(平24規則14・平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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(平24規則14・平26規則61の2・令3規則41・一部改正)

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久留米市屋外広告物条例施行規則

平成20年3月31日 規則第62号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年3月31日 規則第62号
平成20年11月28日 規則第133号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第61号の2
令和3年6月30日 規則第41号