○久留米市屋外広告物条例

平成19年12月20日

久留米市条例第61号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の制限(第4条―第16条)

第3章 違反に対する措置等(第17条―第26条)

第4章 広告景観協定地区(第27条)

第5章 講習会及び屋外広告業の登録等(第28条―第44条)

第6章 雑則(第45条・第46条)

第7章 罰則(第47条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業に関する規制その他必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(責務)

第2条 市は、広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)に関し、この条例の目的を達成するために必要な情報の提供及び知識の普及に努めるとともに、市民及び事業者と連携を図りながら、広告物及び掲出物件に関する施策を推進するよう努めるものとする。

2 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、若しくは委託により広告物を表示させ、若しくは掲出物件を設置させる者又は広告物若しくは掲出物件を管理する者は、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害の防止に努めなければならない。

(適用上の注意)

第3条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等及び禁止物件)

第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区のうち市長が指定する地域

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち市長が指定する地域

(3) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項の規定に基づき、市が条例により規制を行う地域のうち市長が指定する地域

(4) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態意匠条例」という。)により制限を受ける地域のうち市長が指定する地域

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(6) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第37条第1項の規定により指定された記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(7) 久留米市文化財保護条例(昭和47年久留米市条例第43号)第4条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及び同条例第34条第1項の規定により指定された記念物並びにその周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が指定する地域

(9) 道路、鉄道、軌道若しくは索道(以下「道路等」という。)又は道路等に接続し、当該道路等から展望できる地域のうち、市長が指定するもの

(10) 古墳及び墓地

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

2 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) (橋台及び橋脚を含む。)、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(3) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(4) 信号機、道路標識、道路の防護柵、駒止こまどめ、里程標、カーブ・ミラー、パーキング・メーターその他これらに類するもの

(5) 銅像、記念碑その他これらに類するもの

(6) 公衆電話ボックス及び公衆便所の外面並びに郵便ポスト

(7) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、貯水タンクその他これらに類するもの

(10) 街路灯柱、電柱その他これらに類するもの(立看板、はり紙、はり札その他これらに類するものを表示する場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

3 市長は、第1項第1号から第9号まで若しくは第11号又は前項第11号の規定により、地域若しくは場所若しくは物件を指定しようとするとき、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするときは、久留米市景観条例(平成22年久留米市条例第42号)第19条第1項の久留米市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(令3条例24・一部改正)

(許可地域等)

第5条 前条第1項各号に掲げる地域又は場所を除き、本市の区域に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項各号に掲げる地域又は場所を除き、道路等又は道路等に接続し、当該道路等から展望できる地域のうち、市長が指定する地域に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による地域若しくは場所の指定又はその変更若しくは解除をしようとする場合に準用する。

4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

5 既納の手数料は、還付しない。

(禁止広告物等)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚れ、退色し、又は塗料等がはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(適用除外)

第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び第5条の規定は適用しない。ただし、第3号に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるものについては、市長と協議してその同意を得たものに限る。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動又は政党その他の政治団体等の選挙における政治活動のために使用するポスター、看板等又はこれらを掲出する物件

(3) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件

(6) 電車又は自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 他の地方公共団体において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車に表示する広告物で、当該地方公共団体の区域において適用される広告物又は掲出物件の規制に関する条例の規定に適合するもの

(8) 人、動物、車両(道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両であって自動車以外のものをいう。)、船舶等に表示される広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第2項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第2項第7号又は第8号に掲げる物件に表示する自家用広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第4条第2項各号に掲げる物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 自家用広告物等(第2項第1号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。)

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件

5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第5条の規定は、適用しない。

6 第4条第3項の規定は、第2項第1号から第3号まで若しくは第6号第3項第4項又は前項の規定により規則で基準を定めようとする場合に準用する。

(経過措置)

第8条 第4条第1項第1号から第7号まで若しくは第9号若しくは第2項第11号又は第5条第2項の規定による指定がなされ、又は指定に係る事項が変更され、若しくは指定が解除されたことその他の事由により、新たに第4条又は第5条の規定による制限を受けることとなった地域若しくは場所又は物件において、現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件については、当該制限を受けることとなった日から3年間(この条例の規定による許可を受けたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、同様とする。

(規格の設定)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件について、市長がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、その規格によらなければならない。

(1) 独立広告

(2) 建築物の屋上に設置するもの

(3) 建築物の壁面を利用するもの

(4) 電柱を利用するもの

(5) 立看板

(6) はり紙、はり札その他これらに類するもの

(7) 建物から突出する形式のもの

(8) 自動車の外面を利用するもの

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による規格の設定又は変更をしようとする場合に準用する。

(平26条例15・一部改正)

(許可の条件、期間及び更新)

第10条 市長は、この条例の規定による許可をする場合は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、第1項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更の許可等)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、当該許可の期間には、従前の許可期間を通算するものとする。

3 第1項の規定による変更又は改造の許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(許可の表示)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る広告物又は掲出物件の一部に許可印を受け、又は許可証を表示しなければならない。

(管理義務)

第13条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下「広告物の表示者等」という。)は、広告物又は掲出物件を良好な状態に保つよう、補修その他必要な管理を行わなければならない。

(除却義務)

第14条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、又は第24条の規定により許可が取り消されたときは、当該事実の発生した日から10日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

(屋外広告物管理者の設置)

第15条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、屋外広告物管理者を置かなければならない。

2 前項の屋外広告物管理者のうち規則で定める広告物又は掲出物件を管理する者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又は法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者でなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物又は掲出物件に係る屋外広告物管理者については、この限りでない。

(平26条例15・一部改正)

(届出の義務)

第16条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 前条第1項の規定により屋外広告物管理者を設置し、又は変更したとき。

(3) 屋外広告物管理者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 違反に対する措置等

(措置命令)

第17条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物に係る広告物の表示者等に対し、当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物に係る広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(保管した場合の公示事項)

第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件を除却した日時及び場所

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 法第8条第6項に規定する費用の徴収に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(保管した場合の公示の方法)

第19条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市掲示場に掲示すること。

(価額の評価の方法)

第20条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(売却する場合の手続)

第21条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付すことが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第22条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(返還する場合の手続)

第23条 法第8条第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件又は同条第3項の規定により売却した代金を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。

(許可の取消し)

第24条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項(同条第3項又は第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(報告及び立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第26条 広告物の表示者等について変更があった場合において、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 広告景観協定地区

第27条 一定の区域内の土地、建築物又は工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域内の良好な景観を形成するため、当該区域内の広告物又は掲出物件に関する協定(以下「広告景観協定」という。)を締結し、当該広告景観協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観協定の目的となる土地の区域

(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告景観協定に違反した場合の措置

3 市長は、第1項の認定を行ったときは、当該認定に係る広告景観協定の目的となる土地の区域を広告景観協定地区として指定することができる。

4 市長は、第1項の認定及び前項の広告景観協定地区の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、広告景観協定地区を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

6 市長は、広告景観協定地区内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、良好な景観を形成するために必要な指導及び助言をすることができる。

7 第1項から第5項までの規定は、広告景観協定の変更又は廃止について準用する。

(令3条例24・一部改正)

第5章 講習会及び屋外広告業の登録等

(講習会)

第28条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 講習会を受けようとする者は、講習手数料2,000円を納付しなければならない。

4 既納の講習手数料は、還付しない。

5 前各項に規定するもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(屋外広告業の登録)

第29条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第1項及び第3項の規定による登録を受けようとする者は、登録手数料1万円を納付しなければならない。

7 既納の登録手数料は、還付しない。

(登録の申請)

第30条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び所在地並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される第38条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第32条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(登録の実施)

第31条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第32条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第30条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第42条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第42条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 第42条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第30条第1項第2号の営業所ごとに第38条第1項に規定する業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第33条 屋外広告業者は、第30条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第30条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第34条 市長は、屋外広告業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第35条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(1) 第29条第2項に規定する登録の有効期間(同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき。

(2) 前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき。

(3) 第42条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したとき。

(福岡県の登録を受けた者に関する特例)

第37条 第29条から第33条まで、前2条及び第42条の規定は、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「県条例」という。)第24条の規定による登録を受けている者には、適用しない。

2 前項に規定する者であって、本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第29条の規定による登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項に変更があったとき又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも、同様とする。

4 屋外広告業者が県条例第24条の規定による登録を受けたときは、その者に係る第29条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが、第42条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて、本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第32条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(業務主任者の選任)

第38条 屋外広告業者は、第30条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。

(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 第28条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者

(4) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

(5) 市長が規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる事項の総括に関する業務を行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は提出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第40条に規定する帳簿の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋外広告業の適正な実施の確保に関すること。

(標識の掲示)

第39条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第40条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第30条第1項第2号の営業所ごとに帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第41条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(登録の取消し等)

第42条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第32条第1項第2号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第32条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(監督処分簿の備付け等)

第43条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを公衆の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(報告及び検査)

第44条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6章 雑則

(令3条例24・旧第7章繰上)

(告示)

第45条 市長は、第4条第1項第1号から第9号まで若しくは第11号同条第2項第11号若しくは第5条第2項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(令3条例24・旧第46条繰上)

(規則への委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例24・旧第47条繰上)

第7章 罰則

(令3条例24・旧第8章繰上)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第42条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(令3条例24・旧第48条繰上)

第48条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(令3条例24・旧第49条繰上)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第38条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(令3条例24・旧第50条繰上)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 第44条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(令3条例24・旧第51条繰上)

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して第47条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(令3条例24・旧第52条繰上・一部改正)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第35条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第39条の規定による標識を掲げず、又は虚偽の掲示をした者

(3) 第40条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(令3条例24・旧第53条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件については、その許可の期間に限り、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に県条例第24条第1項の規定による登録をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から12月を経過する日までの間(この期間内に第32条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、第29条第1項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

4 この条例の施行の際現に県条例第25条第1項の規定により選任された業務主任者である者については、第38条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 第4条第3項第5条第3項第7条第6項第9条第2項又は第27条第4項の規定にかかわらず、市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に限り、審議会の意見を聴かないで第4条第1項第1号から第9号まで、第11号若しくは第2項第11号若しくは第5条第2項の規定による指定をし、第7条第2項第1号から第3号まで若しくは第6号第3項第4項若しくは第5項に規定する基準を定め、第9条第1項に規定する規格を設定し、又は第27条第1項の認定若しくは同条第3項の指定をすることができる。ただし、施行日の前日において、県条例の規定により指定され、定められ、設定され、又は認定されたものに限る。

(平成24年3月29日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行日以後に許可(変更又は改造の許可を含む。以下同じ。)を受ける広告物又は掲出物件(この条例の施行の際、現に許可の申請を行っているものであって当該申請に対する処分が行われていないものを除く。)について適用し、同日前に許可を受けている広告物又は掲出物件及びこの条例の施行の際、現に許可の申請を行っているものであって当該申請に対する処分が行われていない広告物又は掲出物件に係る屋外広告物管理者の設置については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の久留米市景観条例第19条第1項の規定により置かれた久留米市景観審議会及びこの条例による改正前の久留米市屋外広告物条例第45条第1項の規定により置かれた久留米市屋外広告物審議会は、改正後の久留米市景観条例第19条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

別表(第5条、第11条関係)

(平26条例15・一部改正)

屋外広告物許可申請手数料

区分

単位

金額

(1) はり紙

1枚につき

5円

(2) はり札

1枚につき

10円

(3) 広告幕

1枚につき

400円

(4) 立看板

1個につき

200円

(5) アドバルーン

1個につき

1,000円

(6) 電柱を利用する広告物

1個につき

200円

(7) その他の広告物

1平方メートル未満

1個につき

200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個につき

400円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個につき

800円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個につき

1,600円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個につき

3,200円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個につき

5,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下

1個につき

8,000円

50平方メートルを超えるもの

1個につき

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を合算した額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

備考 照明を伴うものについては、この表に定める額に、10割を加算した額とする。

久留米市屋外広告物条例

平成19年12月20日 条例第61号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年12月20日 条例第61号
平成24年3月29日 条例第16号
平成26年3月27日 条例第15号
令和3年6月30日 条例第24号
令和6年6月28日 条例第46号