○久留米つばき園条例施行規則
平成20年3月28日
久留米市規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米つばき園条例(平成20年久留米市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告等の掲示又は散布)
第2条 条例第4条第4号の市長が別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市が設置する行政上必要な広告物又はこれに類するもの
(2) 校区コミュニティセンター又は自治会が設置する行事案内及び住居案内又はこれに類するもの
(3) 公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会(平成2年12月1日に財団法人久留米市観光コンベンション協会という名称で設立された法人をいう。)が設置する観光に関する案内等
(4) 一般財団法人久留米市みどりの里づくり推進機構(平成2年5月31日に財団法人久留米市世界つつじセンターという名称で設立された法人をいう。)が設置するみどりの里づくりに関する案内等
(5) 防犯協会が設置する防犯に関する標語等
(6) 交通安全協会が設置する交通安全に関する標語等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(平20規則136・平27規則9・一部改正)
(禁止行為)
第3条 条例第4条第10号の市長が管理上特に禁止することは、次に掲げることとする。
(1) 釣竿、ゴルフクラブその他の棒状の物であって、当該棒状の物が他の利用者に当たった場合にけがをさせるおそれのあるものを振ること。
(2) 宿泊すること。
(3) 調理器、食器等を洗浄し、その他汚水を排水する原因となる行為を行うこと。
(4) その他市長が特に禁止する必要があると認めて指示すること。
(使用料等の減免)
第6条 条例第10条第3号の規定により使用料等を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、事業又は行事を行う場合
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、小学校及び幼稚園の生徒、児童及び園児並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所の園児並びにこれらに準ずる者が、授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率され利用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
(2) 前項第3号の場合 その都度市長が定める額
(平28規則25・一部改正)
(減免申請手続)
第7条 使用料等の減免を受けようとする者は、久留米つばき園使用・占用料減免申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請について必要な書類の提出を求めることができる。
(還付申請手続)
第8条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料等の還付を請求しようとするときは、久留米つばき園使用・占用料過納金還付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年3月30日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第136号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第85号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平22規則85・全改、平27規則9・一部改正)
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・一部改正)