○久留米つばき園条例

平成20年3月28日

久留米市条例第14号

(目的及び設置)

第1条 耳納北麓地域の豊かな自然や地域資源を活かして、つばきその他貴重な植物を保護育成し、広く観覧の用に供するとともに、住民の交流を促進することにより、魅力ある都市の形成及び活力に満ちた社会の実現を図り、もって住民福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、久留米つばき園(以下「つばき園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つばき園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米つばき園

(2) 位置 久留米市草野町草野546番地1

(施設)

第3条 つばき園に、次に掲げる施設を置く。

(1) 園路及び広場

(2) 休憩所

(3) その他つばき園に必要な施設

(行為の禁止)

第4条 つばき園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び施設を損傷し、又は土石を採取すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告又はこれに類するもの(これらのうち市長が別に定めるものを除く。)を掲示し、又は散布すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(8) 火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(9) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 前各号のほか、市長が管理上特に禁止すること。

(行為の制限)

第5条 つばき園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにつばき園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 使用の目的

(2) 使用の期間

(3) 使用の場所

(4) その他市長の指示する事項

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 市長が管理運営上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、つばき園の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又はつばき園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、つばき園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、つばき園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可)

第7条 つばき園に工作物その他の物件又は施設を設けてつばき園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 物件又は施設の種類及び数量

(5) 施設の構造

(6) 工事の着手及び完了の時期

(7) 施設の管理方法

(8) 復旧方法

2 第5条第3項の規定は、前項の許可に準用する。

(使用料及び占用料)

第8条 第5条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、別表第1に定める使用料又は別表第2に定める占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第9条 使用料等の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年額をもって定められたものは、毎年度初めに徴収する。ただし、月割をもって算定されたものは、許可の日から10日以内に徴収する。

(2) 月額及び日額をもって定められたものは、許可の際に徴収する。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、つばき園の使用又は占用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のために使用又は占用するとき。

(2) つばき園の使用又は占用が市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(3) その他市長が特に減額し、又は免除する必要があると認めるとき。

(使用料等の還付)

第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用又は占用の開始の前日までに使用又は占用の許可の取り消し、又は変更を申し出たとき。

(2) 天災その他つばき園の使用者等の責めに帰することのできない事由によって使用又は占用することができなくなったとき。

(3) 市長が特別の事由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者等は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用又は占用許可の取消し等)

第13条 使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその許可を取り消し、又は条件を変更し、若しくは使用又は占用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用又は占用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 使用料等を納期限内に納付しないとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(5) その他市長がつばき園管理上支障があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、つばき園又はつばき園施設を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。

(1) 使用又は占用期間が満了したとき。

(2) 使用又は占用許可を取り消されたとき。

(3) 使用又は占用をやめたとき。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長において執行し、これに要した費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償)

第15条 第4条及び第5条第1項の規定に違反し市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反して、同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第7条第1項の規定に違反した者

(3) 第13条の規定による市長の命令に違反した者

第17条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるものを除くほか、つばき園及びつばき園施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年3月30日から施行する。

(平成20年12月26日条例第50号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第37号附則第7項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米つばき園条例の一部改正に伴う経過措置)

31 この条例の施行の際現に第33条の規定による改正前の久留米つばき園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米つばき園条例の一部改正に伴う経過措置)

31 この条例の施行の際現に第35条の規定による改正前の久留米つばき園条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている占用物件及び使用物件(以下「占用物件等」という。)の令和6年度以降の各年度の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)の額は、この条例による改正後の占用料等の額が前年度の占用料等の額(前年度途中で許可した占用物件等については年額に換算した占用料等の額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等の額」という。)を超える場合は、当該調整占用料等の額とする。

別表第1(第8条関係)

(平26条例19・令元条例5・一部改正)

つばき園使用料

区分

単位

使用料

第5条第1項第1号に掲げる行為

1件につき1日

310円

第5条第1項第2号に掲げる行為

写真撮影

写真機1台につき1月

3,300円

映画撮影

撮影機1台につき1日

310円

第5条第1項第3号に掲げる行為

1件につき1日

3,300円

第5条第1項第4号に掲げる行為

1件につき1日

310円

備考

1 使用料の額が月額で定められている使用について、使用の期間が1月未満であるときは、1月として計算するものとする。

2 使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における使用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

3 上記の金額は、消費税等額を含む。

別表第2(第8条関係)

(平20条例50・全改、平23条例37・平25条例15・平26条例19・令元条例5・令6条例35・一部改正)

つばき園占用料

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

670円

第2種電柱

1,000円

第3種電柱

1,400円

第1種電話柱

600円

第2種電話柱

960円

第3種電話柱

1,300円

その他の柱類

60円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下に設ける線類

4円

地上変圧器

1個につき1年

590円

地下変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

送電塔

1,200円

その他のもの

1,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

25円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

54円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

72円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

250円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

720円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき1年

510円

公衆電話所

1,200円

非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

22円

標識

1本につき1年

960円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

太陽電池発電施設及び燃料電池発電施設で地下に設けられるもの

1,200円

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

蓄電池で地下に設けられるもの

水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

索道及び鋼索鉄道

警察署の派出所及びこれに附属する物件

天体、気象又は土地観測施設

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

220円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

市街地再開発事業又は防災街区整備事業における施行区域内の建築物に居住する者を一時収容するための施設

120円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

5 占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

9 占用料の額が日額で定められている占用物件で、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

久留米つばき園条例

平成20年3月28日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年12月26日 条例第50号
平成23年12月14日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号
令和6年3月29日 条例第35号