○久留米市美容師法施行細則
平成20年3月31日
久留米市規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び久留米市美容師法施行条例(平成24年久留米市条例第49号。第5条において「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則32・一部改正)
(開設の届出等)
第2条 法第11条第1項の規定により美容所の開設を届け出るときは、美容所開設届(第1号様式)によるものとする。
2 保健所長は、法第12条の規定による確認をしたときは、美容所開設検査確認済証(第2号様式)を交付するものとする。
(1) 届出事項の変更(管理美容師又はその他の従業者の変更を除く。) 美容所開設届記載事項変更届(第3号様式)
(2) 管理美容師又はその他の従業者の変更 美容所開設届記載事項変更届(第4号様式)
(3) 美容所の廃止 美容所廃止届(第5号様式)
2 省令第21条第2項第2号に規定する同意書は、第9号様式によるものとする。
(令5規則60・一部改正)
(平25規則32・追加)
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
(平25規則32・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第43号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(久留米市美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市美容師法施行細則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお継続して使用することができる。
(平28規則53・全改、令2規則61・令3規則36・令5規則60・一部改正)
(平28規則53・全改、令3規則36・一部改正)
(平28規則53・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令5規則60・追加)
(令2規則61・令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(令3規則36・一部改正)
(平25規則32・追加、令3規則36・一部改正)
(平28規則53・全改)