○久留米市墓地等の経営許可等に関する条例施行規則
平成20年3月24日
久留米市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市墓地等の経営許可等に関する条例(平成19年久留米市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第3条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地等が、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合にあっては、当該墓地等を現に経営している者
(2) 既存の地区有(共同)墓地を変更する場合にあっては、墓地管理組合等当該墓地を現に経営している者
(3) 既存の地区有(共同)納骨堂を同一敷地内で変更し、又は改築する場合にあっては、納骨堂管理組合等当該納骨堂を現に経営している者
2 標識は、前条に規定する墓地等設置協議書を市長に提出した後に設置するものとする。
3 標識は、計画地が道路に接する部分(計画地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。ただし、これにより難いときは、市長が認める場所に設置することができる。
4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊することがないように設置するとともに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
5 申請予定者は、標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。
2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の設置予定地の周囲100メートル(火葬場にあっては、250メートル)以内の区域の状況を明らかにした図面
(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真
2 条例第7条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 墓地等の敷地の丈量図(求積図)
(2) 墓地等の管理及び使用の方法に係る書類
(3) 墓地需要見込みを記載した書類
(4) 墓地使用料及び管理料を算定した書類
(5) 墓地等の土地が道路その他官公地に接している場合にあっては、境界確定図の写し
(6) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類
(7) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、当該法人の規則又は定款
(平20規則129・一部改正)
2 条例第8条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 条例第9条第2項第1号から第3号までに掲げる書類
2 条例第9条第2項第4号の規則で定める書類は、改葬が終了していることを証明する書類とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第129号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。