○久留米市墓地等の経営許可等に関する条例施行規則

平成20年3月24日

久留米市規則第28号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 条例第3条第4号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地等が、災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合にあっては、当該墓地等を現に経営している者

(2) 既存の地区有(共同)墓地を変更する場合にあっては、墓地管理組合等当該墓地を現に経営している者

(3) 既存の地区有(共同)納骨堂を同一敷地内で変更し、又は改築する場合にあっては、納骨堂管理組合等当該納骨堂を現に経営している者

(墓地等設置協議書)

第4条 条例第4条第1項に規定する墓地等設置協議書は、第1号様式によるものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第5条第1項の標識(以下「標識」という。)は、第2号様式によるものとし、標識の大きさは、縦及び横それぞれ90センチメートル以上とする。

2 標識は、前条に規定する墓地等設置協議書を市長に提出した後に設置するものとする。

3 標識は、計画地が道路に接する部分(計画地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に設置しなければならない。ただし、これにより難いときは、市長が認める場所に設置することができる。

4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊することがないように設置するとともに、標識に表示された文字が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

5 申請予定者は、標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

(標識の設置期間)

第6条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、条例第7条第1項に規定する経営許可申請又は条例第8条第1項に規定する変更許可申請を予定する日の少なくとも60日前から条例第11条に規定する工事の完了の日までの期間とする。

(標識の設置の届出)

第7条 条例第5条第2項の規定による届出は、標識設置届出書(第3号様式)によるものとする。

2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の設置予定地の周囲100メートル(火葬場にあっては、250メートル)以内の区域の状況を明らかにした図面

(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真

(墓地等経営許可申請書等)

第8条 条例第7条第1項の墓地等経営許可申請書は、第4号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 墓地等の敷地の丈量図(求積図)

(2) 墓地等の管理及び使用の方法に係る書類

(3) 墓地需要見込みを記載した書類

(4) 墓地使用料及び管理料を算定した書類

(5) 墓地等の土地が道路その他官公地に接している場合にあっては、境界確定図の写し

(6) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類

(7) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、当該法人の規則又は定款

(平20規則129・一部改正)

(墓地等変更許可申請書等)

第9条 条例第8条第1項の墓地等変更許可申請書は、第5号様式によるものとする。

2 条例第8条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項各号に掲げる書類

(2) 条例第9条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

3 条例第8条第1項の申請が、墓地の区域を縮小する場合又は納骨堂若しくは火葬場の施設を縮小する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち市長が認める書類の添付を省略することができる。

(墓地等廃止申請書等)

第10条 条例第9条第1項の墓地等廃止許可申請書は、第6号様式によるものとする。

2 条例第9条第2項第4号の規則で定める書類は、改葬が終了していることを証明する書類とする。

(みなし許可に係る届出書)

第11条 条例第10条第1項のみなし許可に係る届出書は、第7号様式によるものとする。

(工事完了届書)

第12条 条例第11条の墓地等工事完了届出書は、第8号様式によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第129号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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久留米市墓地等の経営許可等に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第28号

(平成20年12月1日施行)