○久留米市墓地等の経営許可等に関する条例
平成19年12月20日
久留米市条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(墓地等の経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条の従たる事務所を久留米市内に有するもの
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人であって次のいずれにも該当するもの
ア 墓地等の経営を行うことを主たる目的とすること。
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条に規定する主たる事務所又は同法第312条第1項に規定する従たる事務所を久留米市内に有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める者
(平20条例37・平26条例52・一部改正)
(申請前の協議)
第4条 法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けて墓地等を経営し、又は墓地の区域を拡張し、若しくは火葬場の施設を変更しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ墓地等設置協議書を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請の理由を記載した書類
(2) 設置予定地付近の見取図
(3) 設置予定地の登記事項証明書及び字図の写し
(4) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 墓地等の施設等の概要
(6) 次条第1項の規定による標識の設置の計画を記載した書類
(標識の設置)
第5条 申請予定者は、墓地等の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該敷地の見やすい場所に、規則で定める期間、標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(勧告)
第6条 市長は、前2条に規定する手続がされていないと認めるときは、申請予定者に対し、必要な勧告をすることができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 資金計画書
(2) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、申請することを議決したときの議事録
(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓等の配置図
(4) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(変更許可の申請)
第8条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(廃止許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請の理由を記載した書類
(2) 墓地等の付近の見取図
(3) 申請地の登記事項証明書及び字図の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(みなし許可に係る届出)
第10条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、みなし許可に係る届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し
(4) 墓地を廃止する場合にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類
(工事の完了の届出)
第11条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書を市長に提出しなければならない。
(墓地等の敷地)
第12条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が、自ら所有する土地であり、かつ、抵当権等の制限物が設定されていない土地でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(墓地の設置場所)
第13条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、敷地境界から水平距離で100メートル以上あること。
(2) 河川又は湖沼に近接していないこと。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備の基準)
第14条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。障壁又は垣根は、墓地内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の環境に調和したものであること。
(2) 墓地内には、支障なく墓参することができるよう個々の墳墓に接した幅員1メートル以上の通路を設けること。通路は、コンクリート、石等で築造するか砂利を敷く等ぬかるみにならない構造とすること。
(3) 排水路その他の排水施設が、雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
(4) 墓地の規模に応じた駐車場が設けられていること。
(納骨堂の設置場所)
第15条 納骨堂の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地又は寺院、教会等の境内地であること。
(2) 建物の外壁から敷地境界まで1メートル以上の空き地が確保できること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第16条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。)であること。
(2) 当該建築計画が建築基準法に適合しているものであること。
(3) 出入口の扉は、施錠できる構造であること。
(4) 換気のための設備を設けること。
(火葬場の設置場所)
第17条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等から火葬場の建築物外壁まで水平距離で250メートル以上あることとする。
(火葬場の構造設備の基準)
第18条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根を設けること。障壁又は垣根は、火葬場内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の環境に調和したものであること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉には、防塵、防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備を設けること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の久留米市墓地等の経営許可等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により墓地等設置協議書が提出され、又は改正前の条例第5条第2項の規定による届出がなされた案件であって、この条例の施行の際、墓地等の経営許可等の申請がなされていないもの又はこの条例の施行前の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がなされていないものに係る改正後の久留米市墓地等の経営許可等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定による申請に対する許可の手続については、なお従前の例による。この場合において、改正前の条例第3条第3号の規定中「民法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法」と、「法人」とあるのは「法人(整備法第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの又は整備法第44条の規定により公益社団法人又は公益財団法人となったもの若しくは整備法第45条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となったものに限る。)」と読み替えるものとする。
3 前項前段に規定する申請により墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による許可を受けた法人及びこの条例施行の際、現に墓地等の経営の許可を受けている法人については、この条例の施行日から5年を経過する日までの間は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による(改正後の条例第4条第1項及び第8条第1項の規定により手続を行う場合を除く。)。この場合において、前項後段の規定を準用する。
附則(平成26年9月19日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。