○久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成20年3月31日

久留米市規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成19年久留米市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録)

第2条 条例第2条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前30日までに更新の登録の申請をしなければならない。

(登録申請書等)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、登録申請書(第1号様式)とする。

2 条例第3条第2項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が法人である場合には、登記事項証明書

(2) 申請者が個人である場合には、住民票の抄本

(3) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び住民票の抄本

(4) 申請者(法人にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあっては当該未成年者及びその法定代理人をいう。)の略歴を記載した登録申請者略歴書(第2号様式)

(5) 営業所付近の見取り図

(6) 浄化槽清掃業者と業務に関する提携をしている又は提携する予定であることを証する書類で次に掲げるいずれかに該当するもの

 業務提携証明書(第3号様式)

 申請者が本市における浄化槽清掃業者である場合には、浄化槽清掃業許可証の写し

 市長が適当と認めた者については、浄化槽管理者と浄化槽清掃業者との清掃の委託に関する契約書の写し

(平27規則6・一部改正)

(浄化槽保守点検業者登録簿)

第4条 条例第4条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第4号様式によるものとする。

(登録簿の謄本の交付請求)

第5条 条例第4条第3項の規定により登録簿の謄本の交付を受けようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による変更の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類を添付して、同表の右欄に掲げる届出書により行うものとする。

区分

書類の種類

届出書

条例第3条第1項第1号に掲げる事項の変更

住民票の抄本又は登記事項証明書

登録事項変更届出書(第6号様式)

条例第3条第1項第2号に掲げる事項の変更

営業所の所在地を変更する場合においては、営業所付近の見取り図

条例第3条第1項第3号に掲げる事項の変更

登記事項証明書及び新たに役員となった者がある場合においては、誓約書(第7号様式)及び登録申請者略歴書

条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更

浄化槽管理士免状の写し及び住民票の抄本

(廃業等の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(第8号様式)により行わなければならない。

(浄化槽管理士の研修)

第8条 条例第9条第2項及び第10条第4項の規則で定める研修は、市長が別に定める。

(令4規則31・追加)

(備えるべき器具等)

第9条 条例第9条第3項の規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(令4規則31・旧第8条繰下・一部改正)

(標識の記載事項等)

第10条 条例第11条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

2 条例第11条に規定する標識は、第9号様式によるものとする。

(令4規則31・旧第9条繰下)

(帳簿の記載事項等)

第11条 条例第12条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の処理方式及び処理能力

(4) 保守点検の年月日

(5) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(6) 調整又は修理した事項

(7) 浄化槽の清掃を必要と認めたときは、その旨の通知先

2 浄化槽保守点検業者は、条例第12条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後3年間当該帳簿を保存しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録により行う場合は、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより備え付け、及び保存する方法

(2) 帳簿(電磁的記録をもって作成されたものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製するファイルにより備え付け、及び保存する方法

4 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により電磁的記録の備付け及び保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(令4規則31・旧第10条繰下)

(電磁的記録による作成)

第12条 浄化槽保守点検業者は、条例第12条の規定による帳簿の記載を電磁的記録の作成により行う場合は、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(令4規則31・旧第11条繰下)

(実績の報告)

第13条 浄化槽保守点検業者は、各事業年度終了後3月以内に浄化槽保守点検業実績報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(令4規則31・旧第12条繰下)

(身分証明書)

第14条 条例第14条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、第11号様式によるものとする。

(令4規則31・旧第13条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

水質・汚泥試験器具

透視度計

水素イオン濃度測定器具又は試験紙

溶存酸素濃度試験器具

亜硝酸イオン試験器具

塩素イオン濃度試験器具

残留塩素濃度試験器具

汚泥沈でん率試験器具

混合液浮遊物質濃度試験器具

管理用具

スカム厚及び汚泥厚測定器具

スカム破砕用具

汚泥かき落とし用具

注油器及びグリスガン

テスター

水準器

機器の分解に必要な標準工具一式

消毒薬剤

安全衛生用具

ガス検知器(硫化水素及びメタンガス用)

殺虫剤散布器

照明器具

送風機

(平27規則6・令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(令4規則31・一部改正)

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(平27規則6・全改、令4規則31・一部改正)

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(令4規則31・一部改正)

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久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第78号

(令和4年8月31日施行)