○久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成19年12月20日

久留米市条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 本市の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第5条第1項において同じ。)の氏名

(4) 第9条第1項に規定する営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者の研修の受講修了日

(5) 申請者が第5条第1項第1号から第10号までのいずれにも該当しないことの誓約

(6) 第9条第3項に規定する器具等の明細

(7) 営業所ごとに業務に関する提携をしている又はする予定の現に業を営んでいる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地

2 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(平27条例28・令2条例20・一部改正)

(登録の実施等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 何人も、市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)

(6) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(7) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第23条第1項の規定により、同条例第22条の勧告に従わなかった旨を公表された日から起算して2年を経過しないもの

(8) 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(9) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(10) 法人でその役員のうちに前各号(第6号を除く。)のいずれかに該当する者があるもの

(11) 第9条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(平27条例28・令2条例20・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第5号において同じ。)であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止したとき 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平27条例28・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)、又は登録がその効力を失ったときは、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者であった者又は前条各号に掲げる者に通知するものとする。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、本市の区域内に営業所を設置し、当該営業所に専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日前3年の期間において規則で定める研修を受けた者でなければならない。

(1) 第2条第1項の規定による登録の申請を行う場合 申請日

(2) 第2条第3項の規定による更新の登録申請を行う場合 従前の登録の有効期間の満了の日

(3) 第6条第1項の規定による変更の届出を行う場合(第3条第1項第4号に掲げる事項に限る。) 変更の日

3 浄化槽保守点検業者は、営業所に規則で定める器具を置かなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、既存の営業所が前3項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(業務の実施等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認められたときは、速やかに浄化槽管理者(浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては、浄化槽管理者及び委託を受けている浄化槽清掃業者)に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けたときは、当該浄化槽管理者に浄化槽の適正な使用方法を教示するほか、法第7条及び法第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるように努めなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対して規則で定める研修を受ける機会を確保しなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、前項に定めるもののほか、浄化槽の保守点検に従事する者の技術及び資質の向上を図るよう努めなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(標識の提示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当事者に通知するものとする。

(平27条例28・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第15条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定による登録を受けようとする者 それぞれ1件につき33,600円

(2) 第4条第3項の規定による浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 1通につき400円

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(令2条例20・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年福岡県条例第31号。以下「県条例」という。)の規定により福岡県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定により福岡県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)で、本市の区域内において浄化槽保守点検業を営み、又は営もうとする者に係るものは、施行日以後においてはこの条例の相当規定により市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請等とみなす。

(平成27年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条、第5条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後に登録(更新の登録を含む。以下同じ。)の申請を行う者について適用し、同日前までに登録の申請を行った者については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号及び第6号の改正規定、第5条第1項第11号の改正規定、第9条第3項の改正規定及び同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに第18条第1号の改正規定については、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項又は第3項の登録を受けている者に係る更新の登録については、当該改正規定による改正後の久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条、第5条及び第9条の規定にかかわらず、当該改正規定の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。

久留米市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成19年12月20日 条例第66号

(令和3年4月1日施行)