○久留米市食品衛生規則

平成19年12月20日

久留米市規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)並びに久留米市食品衛生法施行条例(平成19年久留米市条例第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則33・一部改正)

(食品衛生管理者の設置等の届出)

第2条 法第48条第8項の規定による設置又は変更の届出をしようとする者は、食品衛生管理者選任(変更)届を保健所長に提出しなければならない。

(令3規則33・一部改正)

(営業許可の申請)

第3条 法第55条第1項の規定による許可(以下「営業許可」という。)を受けようとする者は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、臨時営業(催物に際し、短期間に限り、営業車(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するもののうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。)に営業設備を設けたものをいう。)又は組立式等簡易な施設を用いて行う営業をいう。)の許可を受けようとする者は、臨時営業許可申請書を保健所長に提出しなければならない。

(平24規則42・令3規則33・一部改正)

(営業許可更新の申請)

第4条 前条第1項の営業許可を受けている者が、営業許可の有効期間満了に際し、引き続き同一の営業許可を受けようとする場合は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)を保健所長に提出しなければならない。

(令3規則33・一部改正)

(営業許可証の交付等)

第5条 市長は、法第55条第2項の規定により営業許可をしたときは、営業許可証を交付するものとする。

2 営業許可を受けた者は、施設の見やすい場所に、氏名(法人にあっては、その名称)、営業の種類及び営業許可の有効期間を掲示しなければならない。

(平24規則42・令3規則33・一部改正)

(地位の承継の届出)

第6条 法第56条第2項の規定による届出をしようとする者は、地位承継届を遅滞なく保健所長に提出しなければならない。

(令3規則33・旧第8条繰上・一部改正)

(営業の届出)

第7条 法第57条第1項の規定による営業の届出をしようとする者は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)を保健所長に提出しなければならない。

(令3規則33・追加)

(申請事項の変更の届出)

第8条 省令第71条の規定による届出をしようとする者は、営業許可申請書・営業届(変更)を速やかに保健所長に提出しなければならない。

(平24規則42・全改、令3規則33・旧第9条繰上・一部改正)

(廃業の届出)

第9条 省令第71条の2の規定による届出をしようとする者は、営業許可申請書・営業届(廃業)を保健所長に提出しなければならない。

2 廃業が営業許可を受けた者又は営業届出をした者の死亡又は解散によるものであるときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定に基づく届出義務者又は清算人が前項の届出をしなければならない。

(令3規則33・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第10条 保健所長は、第2条第3条第1項第4条及び第6条から第9条までに定める書面による申請又は届出の方法に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入力装置を含む。以下同じ。)とこれらの規定による申請又は届出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(令3規則33・全改)

(帳票の様式)

第11条 次に掲げる帳票の様式は、保健所長が別に定める。

(1) 食品衛生管理者選任(変更)

(2) 営業許可申請書・営業届(新規、継続)

(3) 臨時営業許可申請書

(4) 営業許可証

(5) 地位承継届

(6) 営業許可申請書・営業届(変更)

(7) 営業許可申請書・営業届(廃業)

(令3規則33・全改)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に飲食店営業、食肉処理業又は食肉販売業について法第52条第1項の許可を受けている者であって、生食用食肉の加工又は調理を行っているものは、改正後の第9条の規定にかかわらず、同条各号に規定する事項について、この規則の施行の日から30日以内に、営業許可申請事項変更届を提出しなければならない。

3 この規則の施行の際、前項に規定する許可を申請している者であって、生食用食肉の加工又は調理を行おうとするものは、第9条の規定にかかわらず、同条各号に規定する事項について、当該許可を受けた日から30日以内に、営業許可申請事項変更届を提出しなければならない。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市食品衛生規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平成27年8月13日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市食品衛生規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

久留米市食品衛生規則

平成19年12月20日 規則第64号

(令和3年6月1日施行)