○久留米市食品衛生法施行条例
平成19年12月20日
久留米市条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づく食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。
(平24条例54・令2条例12・一部改正)
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が都道府県、他の保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例54・追加、平26条例11・一部改正、令2条例12・旧第3条繰上・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例54・旧第3条繰下、令2条例12・旧第4条繰上)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第54号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第12号)
この条例中第1条の規定は令和2年6月1日から、第2条の規定は令和3年6月1日から施行する。